失業保険のことについてなんですが、
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1・2、正確には「就職先が決まった日」が基準になるのでなく、「失業給付の申請手続きを終え、待期期間と呼ばれる当初の7日間を過ぎてから就職すれば、再就職手当をいただける条件の一つはクリアできたことにはなります。
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
失業保険について質問です。
解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
ここで不正受給の質問をするのですか?
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。
ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。
また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…
どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
というのが基本です。
申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。
2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。
海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。
説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。
延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。
離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。
会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
教えて下さい。失業保険に関する資料作成での質問です。今回辞表を提出して退職する運びになりましたが、会社が配慮をして下さり、失業保険を早急に受注するために、「解雇」扱いにしようか?
と相談してくださいました。そこで質問なのですが、その解雇扱いの書式に、解雇理由を記載するところがあり、「営業不振」であるとか、「欠勤気味」とか、解雇するそれ相応の理由を記載しないといけないとのことですが、その書式は、次の事業主にオープンになるのでしょうか?オープンになるのであれば、かなり再就職に不利になると思いまして質問させて頂きました。初めてのことで無知な者ですから、どうぞ、ご指導下さい。宜しくお願い申し上げます。
と相談してくださいました。そこで質問なのですが、その解雇扱いの書式に、解雇理由を記載するところがあり、「営業不振」であるとか、「欠勤気味」とか、解雇するそれ相応の理由を記載しないといけないとのことですが、その書式は、次の事業主にオープンになるのでしょうか?オープンになるのであれば、かなり再就職に不利になると思いまして質問させて頂きました。初めてのことで無知な者ですから、どうぞ、ご指導下さい。宜しくお願い申し上げます。
あなたから会社に対して辞表を出したのであれば、解雇にはなりませんよ。自己都合による退職扱いになります。解雇理由は会社が書くことなので自分で書いてはいけませんよ。会社が解雇を認めているのであれば、失業保険などは会社が手続きします。であなたは就職して何年ですか?勤続年数も大事です。しかし、今辞めて次があるんですか?今就職活動している大学生を見れば、どれだけ大変かお分かりですか?もう一度よく考えてみて下さい。 転職失敗者の私は今アルバイトをしています。そんな状況ですよ。
失業保険ってお金おりるまで時間かかるのでしょうか?(>_<)
私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、
まだお金降りないみたいですが、
そんなに時間かかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
私の母は、4月頃に解雇されて直ぐに失業保険申請しましたが、
まだお金降りないみたいですが、
そんなに時間かかるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます!!(>_<)
本当にハローワークに雇用保険の手続きをしたのですよね。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
「受給資格者のしおり」をもらったり説明会にでて説明を受けたはずです。
受給資格者証があると思いますが、表に離職年月日と理由という欄あって理由が11なら解雇です。
それと認定日の日付があると思いますはそれには出頭していますか?
会社都合退職なら待期期間7日間が終わって22日目に認定日があるはずです。
所定の求職活動回数をして認定日に出ていなければいつまでたっても支給されませんよ。
失業保険の受給について
現在勤めているブラック会社についての相談です。
業務委託にてサイトオペレーターとしてアルバイトで働いているのですが
会社があまりにもブラックな会社で立ち向かえそうにありません。
会社の経営が厳しいためと当方の勤務時間と時給を減らされてしまいました。
そして先日会社掲示板にて
「もうすぐ潰れそうだけど文句を言わないで欲しい
会社はボランティアではないので一ヶ月給料を渡して家に居てくれた方が会社の利益になる」
と書かれてしまいました。
部署の存続が苦しいからと退職者を希望しているのだと思うのですが
失業保険を会社都合退職にて受給したいのです。
調べてみたところ
会社都合の退職条件
●労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者
●労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者
●事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者
●事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した
これらの条件を満たしているのですが
解雇をされない限りは自己都合退職で退職するしかないのでしょうか?
雇用保険もあるはずもない会社です。
雇用規約などの書類はすべて社外秘な為
私が最初に契約をした週5勤務の契約と違うといわれてしまうかも知れません。
助言をいただけたら幸いです。
現在勤めているブラック会社についての相談です。
業務委託にてサイトオペレーターとしてアルバイトで働いているのですが
会社があまりにもブラックな会社で立ち向かえそうにありません。
会社の経営が厳しいためと当方の勤務時間と時給を減らされてしまいました。
そして先日会社掲示板にて
「もうすぐ潰れそうだけど文句を言わないで欲しい
会社はボランティアではないので一ヶ月給料を渡して家に居てくれた方が会社の利益になる」
と書かれてしまいました。
部署の存続が苦しいからと退職者を希望しているのだと思うのですが
失業保険を会社都合退職にて受給したいのです。
調べてみたところ
会社都合の退職条件
●労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者
●労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者
●事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者
●事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した
これらの条件を満たしているのですが
解雇をされない限りは自己都合退職で退職するしかないのでしょうか?
雇用保険もあるはずもない会社です。
雇用規約などの書類はすべて社外秘な為
私が最初に契約をした週5勤務の契約と違うといわれてしまうかも知れません。
助言をいただけたら幸いです。
自己都合扱いにされても、合理的に説明がつけば
救済措置があるので大丈夫ですが
「雇用保険もあるはずがない会社」というのは
たいへんめんどくさいですね。
会社が雇用保険をかけていなくても
2年間に限りさかのぼって加入していたとすることも
できない事はありません。
当然自己負担の保険料は支払う事になりますが
失業給付は受けられます。
が・・・個人で対応するのは厳しいですね。
・就業規則を見せてもらえない
・労働契約書をもらえなかった
・勤務が契約と違う
・賃金が一方的に下げられた
と、労基署に相談される事をお勧めします。
労基署はあてにならないという人もいますが
そんな事はありませんよ。
不満を並べるのではなく
困っている現実をうったえる事です。
頑張ってください。
救済措置があるので大丈夫ですが
「雇用保険もあるはずがない会社」というのは
たいへんめんどくさいですね。
会社が雇用保険をかけていなくても
2年間に限りさかのぼって加入していたとすることも
できない事はありません。
当然自己負担の保険料は支払う事になりますが
失業給付は受けられます。
が・・・個人で対応するのは厳しいですね。
・就業規則を見せてもらえない
・労働契約書をもらえなかった
・勤務が契約と違う
・賃金が一方的に下げられた
と、労基署に相談される事をお勧めします。
労基署はあてにならないという人もいますが
そんな事はありませんよ。
不満を並べるのではなく
困っている現実をうったえる事です。
頑張ってください。
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