失業保険の認定について。今の会社は契約社員でもうすぐやめ別の業種へ転職を考えてます。ただ今の会社に週1のバイトでしばらく残るつもりです。この場合失業保険は認定してもらえますでしょうか。一旦離職→アルバ
イトで新たに契約という形を形式的にもとらないとダメでしょうか。
失業受給+バイトは可能だけど 失業受給申請するときに無職にしておかないとダメです。
申請すると説明会出席命令がきます(申請してから数日後に) この説明会出席してからさらに1週間自宅待機きます(旅行等行くにはご自由に)
この1週間終了後なら その程度ならバイトはできます(もちろんその分は失業じゃないので受給日数が先送りされます

*雇用保険を最低1年以上かけてないのならもとから受給できませんが。受給資格がないので。
なお会社都合なら半年かけてれば受給できます
雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
雇用保険の受給資格要件の変更(一部)
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
 失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
 この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
今失業保険をもらっていますが、認定日にハローワークに行けない場合は、失業保険をもらえないと説明会に行った時に聞きましたが、本当なのですか?
失業保険をもらっていたら受給資格者のしおりをお持ちですよね?
そのことについて目次を見ていただいて認定日という欄にとても詳しく載っています。
ページでいうとしおりの37ページから41ページです。
失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。

今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?

ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…

①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。

が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。


次に職業訓練についてですが…

個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。

ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
失業保険の給付に関して。
受給資格決定前に内定していた場合…
昨年末に契約満了で退職し、1月は日雇い労働をしながら、就職活動をしておりました。

幾つか面接を受ける中で、「働いて欲しい」という声をかけていただき
「お願いします」と返事をしました。

ですが「採用時期は2月上旬だが未定のため、後日再連絡」とのことでした。

条件等がまだ確定していなかったため、連絡を待つ間、念のために就職活動を続けていたのですが、
より希望にあいそうな職場が見つかり、先にいただいたお話を辞退しようか悩んでおります。

そんな中で、本日失業保険の給付申請に伺ったのですが…

再度連絡があり、結局辞退せずに働いた場合、再就職手当はいただけるのでしょうか?

それと、採用内定日はいつになるのでしょうか?
雇用保険の受給申請を行ったのであれば、雇用保険利用のしおり(小冊子)を貰っていませんか?(表紙に認定日や説明会の日時が書かれたもの)、そのしおりを読めば殆どの事がわかると思います。

再就職手当が受給できるかどうかは、貴方の受給資格により異なります。
特定受給資格者及び特定理由離職者であれば、受給申請から7日の待期を経過した就職で1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方があれば受給出来ます。
一般退職者(自己都合退職者)の場合は、待期の7日経過後から1ヶ月間はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当は受給できません。

再就職手当は採用内定日を基準ではなく就職日が基準になります。

貴方の受給資格が上記のどれに当てはまるか分からないので、このような回答しかできません、あしからず。
会社に雇われ福祉施設に派遣社員として働いていましたが、会社と派遣先との契約が今月で打ち切られ、知らされたのが今月入ってからという状況で、
会社に来月からの仕事を探す時間がないので失業保険の会社理由にしてほしいと依頼したところ、専務はそれは困る、できない!ときっぱり言っていました。
それが翌日になると、封筒を渡され、文書が入っておりました。そこには、、《代表取締役〇〇殿、7月31日で退職するにあたり、本来自己都合退職ですが、失業保険受給までの期間が発生するため、生活に影響があり、退職理由を会社都合による退職として頂きたくお願い申し上げます。》
とあり
住所、氏名、捺印の欄となっている文書です。
そこで、わからないのですが、退職理由変更依頼書というものが普通に会社に存在するのか、ハローワークには関わらない会社内の取引で会社理由にかえることなんて可能なのでしょうか。それと、ここには《本来自己都合退職ですが》とあり自己都合でないのにサインなんかして提出して良いのでしょうか。。。緊急自体だから明日までに、と言われてます(>_<) 解雇として扱われ離職表に書かれる可能性はありませんかね。すみません、よろしくお願いします。
印を押すと自己都合退職の証拠になります。失業保険が少ししかでない等、あなたに良い事はありません。専務は出来ないと断言したんでしょう。騙されてはいけません。
妥協しても以下でしょう。
《代表取締役〇〇殿、7月31日で退職します。会社と派遣先との契約が今月で打ち切られたための退職です。退職理由を会社都合による退職として認定して頂きたくお願い申し上げます。》

卑怯な会社かもしれませんので、交渉内容の録音をお勧めします。

退職するあなたには怖いものなど無いはずです。あなたが言いなりになるのは会社にとってうれしいことでしょうが、あなたには不利益なことだと思ってください。
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