誰か教えてください。
私は7月末で退職し旦那の社会保険に加入していますが、失業保険を先日頂いたのですが、まだ旦那の保険に入ったままで、
国民保険に入るつもりだったのが、まだ手続きができていません。
いちよう、会社で手続きをしてもらってるのですが、まだ書類が届かずにいます。保険証もまだ持ってます。
社会保険の解約?手続きが終わっていなくても国民保険に加入できるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみませんが、回答お願いします。
旦那さんの健康保険(社会保険)じゃダメな理由があるのですか?
国保にしないといけないんですか?失業保険を受けていても奥さんの収入がだいたい130万以内でしたら問題ないはずですけど。(旦那さんの社会保険継続の場合失業保険の証明が来たら旦那さんに提出してもらえばいいと思うのですが)
今国保に加入は出来ると思いますが、加入するのであれば早めに旦那さんの方の扶養から外した方がいいと思います。
一番いいのは12月末で扶養から外してもらって来年あたまに国保に切り替えるのがいいと思うのですが。
文章を理解してなかったらすみません。
失業保険申請前の就職(パート含む)について教えてください!(長文で申し訳ないですが…)
以前相談させて頂いた者ですが、ややこしい事になってるので、どうしていいか悩んでます。
1月末付で退職したのですが、体調の都合でドタバタ退職だった為手続きが後回しになり、2月分の社会健康保険料や親睦会費などを支払わなければなりませんでした。その後、失業保険の申請をしようにもなかなか会社から書類が届かず、先日所属していたセンターに問い合わせたところ上司不在の為、何もわからず対応してくれたスタッフに念のためそのような書類がないか確認して貰いましたが、ないとの事。傷病手当等の申請もしてないので、受給は一般の申請から3ヶ月後になると思います。が、現実問題、夫の収入だけでは生活が苦しいので、体調も戻りつつある為まずはパートから仕事を始めたいと思ってます。もし、書類が届くまで、または申請するまでに仕事が決まった場合、失業保険の申請・受給は可能でしょうか?
出来ません。
全ては求職登録をした後の話です。

〉2月分の社会健康保険料や親睦会費などを支払わなければなりませんでした。
1月末日の退職ですから、1月分の健康保険・厚生年金の保険料がかかります。
1月分の保険料は2月支給の給与から引かれます。
その点を勘違いしていませんか?
失業保険について。3月いっぱいで前職を退職したのですが、次の日から祖母の容体が悪くなり一週間後に亡くなりました。退職が決まってからバイトを探していたので4月1日からバイトだったんですが立て込んだのでその
後シフトを組み直してもらい無事働き始めました。週4日の1日5時間です。社会保険もなくなったのでとりあえず母の社会保険の扶養に入れてもらうことにしたのですがそこで恥ずかしながら失業保険のことを知りました。受給資格はあると思うのですが、少し調べたら待機期間7日があるそうで、もうバイトを始めてしまったので申請は無理ですか?
詳しい方知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者だったとして、まず先に退職した会社より離職票をもらってください。。
それをハローワークにもっていきます。そして求職の申し込みをした日から待期通算7日間を経て、給付制限や受給期間となります。。

また、求職の申し込みをする前にすでに就労状態ですから、失業とは認められないでしょう。。よって、受給資格はあっても受給者にはなれないと思われます。

求職者給付は
就職する意思がある(あなたは既に就労している)
積極的に就職活動を行っている(就職している以上、就活の必要がない)
なおかつ、職に就くことができない(あなたはアルバイトという職に就いている)
場合に限り、ハローワークにて失業の認定を受けた場合に支給されます。

どれにも該当しないので、求職の申し込みをしても受給はできません。
なお、今のアルバイトを辞めて、一から求職の申し込みをし就活するというのであれば、ハローワークへ出かけてみてください。
また、受給者になれない場合でも求職の申し込みはできますので、有効利用してください。
失業保険をもらっている時の年金の手続きは?
先月退職し、今のところ年金は何も手続きしていません。
旦那の会社で第3号の手続きをするつもりでしたが
失業保険をもらうとしたら、第1号の手続きをしなければならないのでしょうか?
旦那の会社では、第3号の手続きは失業保険が切れてからの手続きになるのでしょうか?

同じような質問ばかりですみません。
まず失業手当のもらい方ですが、ハローワークに離職票を持って手続きします。
自己都合の場合は7日間の待機の後3ヶ月間支給停止期間があります。支給開始はその後の4週間後です。会社都合の場合は支給停止期間はありません。

支給されるまではご主人の被扶養になれます。ご主人の会社で手続きしてください。
失業手当が支給され始めたら被扶養を解除しなければなりません。そうすると国民年金は第1号となり、国民健康保険となります。これらは市役所で手続きしてください。

失業手当支給終了時に再びご主人の被扶養になれます。新しい健康保険と国保の健康保険を持って市役所に行き、国保の終了手続きをします。国民年金は会社で第3号の申請すればOKです。
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