宅建、簿記2級をとるにあたって
求職者支援訓練について詳しく教えてください
求職者支援訓練についての質問です。
この度、仕事をやめ求職者支援訓練で簿記二級、宅建を取る予定でいます。

それで、質問というのは
・求職者支援訓練に通っている場合でも三ヶ月後に失業保険はもらえるのか?
・貰える場合、受給資格がある人間が訓練校にいってもよいのか?
・講師の質、合格率は専門学校等と比べてどうなのか?
・簿記と宅建が別々のコースなので、どちらを先に受講すべきなのか(一応全商のほうの二級は二年前に取得済み)

宅建については簿記に比べ難易度が高いらしいので、専門学校へ行き六ヶ月みっちりやるべきなのか訓練校にいくべきなのか迷っています

どうか回答お願いします
求職者支援訓練は雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)以外の者を特定求職者として職業訓練を行う制度でありますので、雇用保険被保険者(失業手当受給資格者)であっても特定求職者として受講する事は出来ますが、失業手当の給付は受けられません。
公共職業訓練の離職者訓練であれば、雇用保険被保険者であれば失業手当の給付を受け乍ら訓練受講が出来ます。

求職者支援訓練は本業で儲からないスクールや労働者派遣業者が契約社員等を募集して訓練を行う場合もあり、実施事業者に因っては一般スクールより講習内容が劣る場合もありますので注意が必要です。(求職者訓練実施機関の主目的は職業訓練実施奨励金(5-6万円/人・月)と一定基準率以上の就職率達成時に支給される加算金です)
勿論質の良い訓練を実施している実施機関も多数ありますが、訓練受講者に職業訓練受講給付金目当ての者が居る様に、訓練実施機関にも職業訓練実施奨励金目当ての者が居る訳です。)
宅建の専門スクールも求職者支援訓練を実施している場合がありますが、その場合は通常スクール同様の講義を行っている場合が多く、受験勉強には役立ちます。

公共職業訓練の委託訓練や都道府県の高等技術専門校、ポリテクセンタが実施する職業訓練は求職者訓練よりは質の良い訓練が揃っています。(求職者支援訓練全てが粗悪である事を意味している訳ではありません。)
求職者支援訓練は資格取得を趣旨とする物では無く、訓練実施上で身に付けた知識を活用して資格取得を目指す事になっておりますので、資格ありきの訓練を行わない場合が多いです。(訓練受講後に得られる資格として、宅地建物取引主任者(任意受験) とある筈です。)従って、受験対策講習会では無い事にご注意下さい。
受講される場合には、訓練実施機関の教育環境、経営状況、カリキュラムを良くご検討の上お申し込み下さい。
今月3日に会社都合にて退職します。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
【素人】
その前に、離職票が3週間もかかるのが
おかしいって! (^^;

長くて最長14日間(2週間)でしょう。

退職したら10日以内にハローワークへ
届けなきゃいけないので、3週間は
かかりすぎです。

離職票が届いてからでなければ、
失業保険(雇用保険)の手続きができないので
その間はいくらバイトしても構いませんが
雇用保険法の定める規定内でなければ
逆に雇用保険に加入していない現状が違反になります。
(バイトでも雇用保険の加入義務があります)

ちなみに、当然 離職票が届く前に
雇用保険加入義務の対象となるアルバイトを始めた場合。
「就職」となるので、失業保険(雇用保険)は出ません。

むしろ、「就職」(バイト)ののち、バイトを
辞めたとしても、今度はその退職理由が受給要件になるので
自己都合退職になってしまいますよ。(その場合)
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
失業保険について。

派遣社員として働いていますが、今月いっぱいで契約が切れるかもしれません。

更に先月妊娠が発覚し、現在3ヶ月です。


この場合、会社都合での解雇になるので、失業保険はもらえると思いましたが。。

ネットで調べていると妊娠を理由に退職した場合は失業保険がもらえないとあり、少し不安になってきました。

自己都合や妊娠を理由にした退職ではないにしろ、今の状態(妊婦)で失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
〉会社都合での解雇になる
なりません。

あなたが次の派遣先の紹介を希望したが、期間満了まで決まらなかったときは、「特定理由離職者」になります。

これとは別に、すぐにでも再就職できる状態でないと「失業」になりませんので、妊娠・出産・育児のため再就職不可能な間は手当が受けられません。
※この場合、受給資格がある期間を延長してもらうことができます。





〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)

ご注意を
ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり、辞める理由
今体調を崩して(うつ病)パートを休んでいます。
回復してきたのですが、今の職場に戻るのは嫌なので、他の会社で働こうと思っています。
ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり
辞める時の理由は何がいいのでしょう?

1、体調はよくなってきましたが、事務の仕事にチャレンジしたいので。(自己都合)

2、体調もあまりよくないので(体調不良による自己都合)

3、会社の仕事でうつが発症したので(会社都合?)
お仕事探しで窓口を利用される場合は、退職したい理由を言いたくないなら言う必要はないと思いますよ。
下手に嘘をつかれる方が、窓口の方も迷惑かと・・
あなたが話してもよいと思った時点で話せばよいと思います。
ただ、話さない分、窓口の方もあなたの為に相談に乗ることが難しくなります。
あなたにも不利益が出てくる可能性もあることは、リスクとして受け止めて置くべきでしょう。

ですが、失業保険手続きの際には理由は本当の理由を言う方がよいでしょう。
場合によっては給付制限解除要件に該当する場合がありますし、医者の就労可能証明が必要な場合もあります。
安易に嘘をつくことはおやめになった方がよいでしょう。
虚偽の申告とならないよう、気を付けてください。
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