現在の会社に入社する前に失業保険を受け取ってます。入社して1年1ヶ月です。今から入籍をして9月に妊娠。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。
①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?
③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?
④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?
⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?
多くの質問すみません。。。
今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。
個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。
是非、アドバイスお願いします。
3月に退職する(1年8ヶ月勤務)と過程して以下の事を教えて欲しいです。
①退職後、すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
②退職した時に妊娠6ヶ月と仮定して失業保険て受け取る資格はあるのでしょうか?
③また、1度失業保険受け取っていますが、この勤務年数で受け取れるものでしょうか?今すぐ退職した場合はどうですか?
④もし失業保険を受け取れるにしても、妊娠6ヶ月で退職となると受給が始まる3ヶ月後など体調的にハローワークに通うのは困難だと思うのですがこれは時期をずらせるのでしょうか?
⑤退職後すぐに職業訓練校に通う事はできますか?
多くの質問すみません。。。
今の職場は産休も無理なようでそうなったら退職するしかないようです。
個人の会社なのですが、退職者があとをたたない会社のようで、トップの方が問題アリで前月も一人の事務員がセクハラ、パワハラで訴えて退職されたばかりなのに、またもや他の事務員に迫り、私は流れ弾にあたったかのように、仕事の上でその女性に嫌がらせをする為だけに、私の仕事を取り上げられて、毎日ただパソコンを眺めるだけという...何もしなくてイイというのも精神的に辛いもので、辞めたいとも思いますが、タイミングとしては最悪で、辞めてアルバイトをするにしても結婚、妊娠を考えているのに、失礼だと思うので半年ほど我慢してみようかと思っています。
是非、アドバイスお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給資格はあります、また所定給付日数は90日です。
①雇用保険(失業保険)を受給するとしてですが、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れませんがご主人の所得税の扶養には入れます。
②資格はありますが、すぐに受給できるかは別です。
働ける状態で就職する意思があれば受給は出来ますが、すぐに働かないのであれば受給期間の延長(最長3年)と言う事が出来ます、出産から8週経過後であれば受給手続きをすることで受給出来るようになります。
(受給期間の延長とは受給資格の延長で、受給出来る日数ではありませんのでご注意を)
③1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
④ ②に書いたとおりです。
⑤ ②に書いた事と同じで働ける状態と就職する意思が必要ですので、妊娠していて状態では難しいでしょう。
①雇用保険(失業保険)を受給するとしてですが、基本手当日額が3612円以上になると健保の扶養には入れませんがご主人の所得税の扶養には入れます。
②資格はありますが、すぐに受給できるかは別です。
働ける状態で就職する意思があれば受給は出来ますが、すぐに働かないのであれば受給期間の延長(最長3年)と言う事が出来ます、出産から8週経過後であれば受給手続きをすることで受給出来るようになります。
(受給期間の延長とは受給資格の延長で、受給出来る日数ではありませんのでご注意を)
③1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
④ ②に書いたとおりです。
⑤ ②に書いた事と同じで働ける状態と就職する意思が必要ですので、妊娠していて状態では難しいでしょう。
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。
この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?
ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。
管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。
この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?
ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。
管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
65歳未満の人は失業保険と年金はどちらか一方しか受給できませんが、65歳の誕生月にハローワークで求職の申し込みをしたら両方もらえるというのは本当ですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
厳密に言うと、65歳の誕生月ではなく、誕生月のしかも65歳の誕生日の前日までですか?
65歳以降は雇用保険を受けていても年金は調整されません。
しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。
年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
しかし、65歳以降の雇用保険は、一時金になってしまいます。一番お得なのは、65歳直前に雇用保険を手続きすることみたいです。直前に手続きをすると、65歳前の通常の失業給付を受けることができます。
年金は1カ月は調整されても、65歳以降は失業保険と年金の併給ができます。年金事務所とハローワークに相談しましょう。
失業保険について質問です。
いま妊娠7ヶ月で年内で仕事を退職する予定です。
過去に別の会社を退職した際、失業保険をもらっていました。
(約3年半前にもらっていました。)
今回、失業保険の給付の延長をしたいのですが、
過去にもらっていた場合、再度もらえるのでしょうか(/_・、)
いま妊娠7ヶ月で年内で仕事を退職する予定です。
過去に別の会社を退職した際、失業保険をもらっていました。
(約3年半前にもらっていました。)
今回、失業保険の給付の延長をしたいのですが、
過去にもらっていた場合、再度もらえるのでしょうか(/_・、)
失業給付金は、何度でも受給できますし、何年前に受給したから等は一切関係ありません、唯一あるのは再就職手当です。
例えば、今年10月末で受給が終了し、11月から就職、6ヶ月勤務し、会社都合で退職すれば、新たな受給資格を得たわけですから、再度、受給資格を得れます。
今回は妊娠7ヶ月ですので、受給期間延長をして、特定理由離職者の資格を得た方が良いでしょう。
出産手当金は、現在の職場に復帰することが条件ですので、退職される方には該当しません
例えば、今年10月末で受給が終了し、11月から就職、6ヶ月勤務し、会社都合で退職すれば、新たな受給資格を得たわけですから、再度、受給資格を得れます。
今回は妊娠7ヶ月ですので、受給期間延長をして、特定理由離職者の資格を得た方が良いでしょう。
出産手当金は、現在の職場に復帰することが条件ですので、退職される方には該当しません
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