失業保険についてお教えください。現在失業保険給付中で主人の社会保険被扶養者から外れ、国民健康保険加入の手続きをしました。
90日間の受給を終えたらまた被扶養者に入るつもりですが、いつから加入できるのか分かりません。給付が終わったらとよく聞きますが、いつを終わりと考えていいのでしょうか?
できれば、わかりやすく教えていただけないでしょうか?
失業給付の「基本日額」が3,612円を超える給付を受ける場合、健康保険の被扶養者資格を喪失します。3回目の受給日の翌日ご主人に「被扶養者」の手続きをしていただいてください。
今生活保護を受給中ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
1半年前に出産の為退職し、失業保険の延長手続きをしています。
旦那がちょうどその時期に病気で倒れ、働けなくなったので生活保護を受給しました。
子供も一歳になり、福祉の担当者に私が働く事を薦めるので働く決意をしたのですが‥。
分かる方よろしくお願いします
生活保護は他法他策優先ですから失業保険が請求できればもらわなければいけません。
その上で足りない分を生活保護で支給します。
あくまでも生活保護+失業保険ではありません。
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?

※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。

1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない

わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワークに電話でもいいので確認されるのが一番です
私が以前失業給付を受けていたときは応募で1回・面接で1回でした
管轄によって違うのでここでの回答が違っていたら不認定になってしまっても困ります
出産手当、失業保険などについて教えて下さい。
妊娠希望です。
正社で勤めている職場を退職してパートで働こうと考えています。

退職の理由は婦人科通院と社長と二人きりで自分の代わりがいないため産後も働ける職場ではないからです。
正社員4年めで社会保険加入してます。
会社の規則では産休はあります。
出産手当のことを聞き経済的なことも考えて今退職すべきか、妊娠して臨月まで働くべきか迷ってます。

もちろん今退職すれば出産手当てはもらえません。

あと、妊娠して退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?

もらえるものはもらって退職したいので詳しい方教えて下さい。
社会保険完備なら、今の会社で働けるまで働くのが良いです。

妊娠した場合、会社に報告。会社の定める産休までの間に引継ぎが終わるように求人を出してもらえるように相談したら、会社にも迷惑かけずにすみます。

出産手当金は、
1、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している事
2、産後も仕事を続けること。(被保険者資格が継続している事)
が条件なので、退職するならもらえません。
会社が「出産祝い金」を出してくれれば、金一封もらえるかもです。

失業保険は、求職者に補助されるものです。
妊娠して退職した場合は、延長手続き(最長3年)をしなければなりません。
こどもが生まれて、保育園に預けて働けるようになるまで、貰うことはできません。

子育て世代には厳しすぎる現実です。
計画はしっかりと。。。
失業保険の受給について。
今現在、正社員で家から近くの会社に勤めて、4年目になります。
が、4月に結納をして籍を入れ、結婚をすることになりました。
相手の家から現在の会社に通うとなる
と、片道2時間かかるので、退職をする予定です。
そこで、次の仕事がみつかるまで、
失業保険の受給手続きをして、生活をつなごうと考えています。この場合はやはり、受給されるまで3ヶ月待たなければもらえないですか?
その間例えば妊娠がわかった場合、受給されなくなるとかはありますか?調べてはいるのですが、複雑でよく理解できなかったので、ご存知の方、教えて下さいm(__)m
結婚による転居が原因での退職は、往復4時間以上の通勤時時間になる場合は、特定理由離職者として、給付制限が付きません、まずは会社に離職票の離職理由欄に「転居のため通勤困難になった」にチェックして頂き、会社特記欄に、結婚による遠方への転居(往復4時間以上)と書いて頂きましょう。

ハローワークは原則、離職票に沿いますが、結婚転居の場合は、離職から1ケ月以内での転居が条件です、入籍、退職のタイミングが書かれていませんので、解らない面があります(住民票を提出します)。

妊娠して、受給されない期間は、労基法と同様、出産予定日6週前からです、6週前までなら、求職活動、給付金の受給は可能です。
ただ、妊娠されていての求職活動は大変ですので、受給期間の延長する方が一般的です。
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