失業保険は、頂けるでしょうか?
近々第二子出産の為、10年以上勤務した会社を退職します。
失業保険の延長の手続きをする予定です。
現在、第一子が保育園に通っているのですが、無職になったら保育園を辞めなければです。
あと1年程なので、このまま通って同じ保育園から卒園させたいと考えています。
一つの案として、主人が自営業なので『事務(手伝い)』として『勤務証明書』は、
市に提出することが出来るのでこのまま同保育園に通うことは、可能なのです。
ですがこうした場合、手伝い(給料¥0)としていても『勤務証明書』を出している以上働いているということになり、
数年後、職探しの為失業手当の申請をした時、頂くことは出来ないのでしょうか?
産前産後4ケ月は保育園にそのまま通えるので、その後『休職中』として
すぐ、職探し(失業手当の申請をする)にした方がいいのか・・・
せこい話かもしれませんが、これから今以上にお金が必要となってくるので
少しでも損をしない方法を考えています。お知恵を拝借願います。
途中、ちょっと説明が分からない部分があるので、
わかるところだけお話しますが、
保育所は無職になっても辞めなくて大丈夫ですよ。
保育所は出産の為とすればそのまま通園できます。
ただ、出産する為、その間は無職でも、妊娠をしていると
失業手当はでません。
社会保険はどうされるのでしょか。
社会保険なしの出産だと、かなり大変だと思いますが・・・


出産後、すぐに職が見つかると一番いい方法だと思います。
雇用保険の詳しい方教えて下さい!
三か月雇用保険に入り、退職します。次の仕事は派遣なので二か月の短期です。この場合も雇用に入った方がお得ですか?
派遣が終わった後は雇用のある仕事に就けるかは未定です。

雇用期間が半年以上で失業保険が出るというのは正解ですか?調べたんですがあまり納得できる回答が見つからないもので…よろしくお願いします!
お徳かというより、失業した場合に職を探す間の生活支援ですからあなたがもらう気があれば加入していた方が良いでしょう。
余裕があってもらう気がなければ別に構いません。
基本的には6ヶ月の期間では会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者であれば受給資格が得られますが、自己都合退職では12ヶ月の期間が必要です。
また、離職して1年以内に再加入すれば期間が通算できます。(何回でも可能です)
雇用保険について質問させて頂きます。
現在、失業保険を貰いながら就職活動している者です。
今月の雇用保険認定日に行けませんでした。連絡した所、認定日が来月に伸びましたが、先日内定を
頂きました。この場合は雇用保険を需給できないのでしょうか?
失業給付は、「内定の通知を受けたらもらえなくなる」のではなく、残日数がある前提で初出社前日までのお手当が保障されます。

初出社前日までが「失業の状態にある期間」という考え方です。なので、大原則において、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書に必要事項を書き入れてもらい、初出社前日にハローワークへ出向いて最後の認定を受けるようにします。

もし「再就職手当」というお祝い金的な性格の給付要件に適う場合、その申請用紙も一緒にいただけます。敵わない場合はいただけませんが、その場合は受給日数をよく消化できている証しでもあります…
失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は、嘱託職員として1年契約である事業所に勤めておりました。今年度の契約更新の話があり、受ける予定でしたが、急遽正職員の仕事に採用が決まりましたので、3月中旬ではありましたが、雇用契約の更新を断り、退職しました。
届いた離職票には、「契約期間満了(本人の都合により更新せず)」と記載され、自己都合とは違う扱いです。

あなたの退職内容からすると、私と同様と思われ、自己都合退職とはことなるはずです。ですから、このまま雇用保険の手続きをハローワークで行えば、仰るとおり、3ヶ月の給付制限を受けることとなり、損をする結果となります。
(前年度の雇用契約は、4月1日から3月31日となっているか、契約内容を確認してください。)

すでに離職票は交付されていますか。
離職票2(緑色のA3のもの)の具体的事情記入欄にはどのように書かれていますか?
自己都合と書いているのなら、異議を申し立てるべきです。
退職理由の異議については、離職票2の下「⑯離職者本人の判断」の異議 有り に○をつけてください。
念のため、雇用契約書を持参することをお勧めします。

このようなトラブルも多くなっているようです。まずは、ハローワークで相談と手続きしてください。
失業保険について質問です。
雇用保険を会社でかけて頂いていて今月末会社都合により退社となります。
そして、私は自分で事業を起こそうと思っていますがこの場合は失業保険はもらえませんか?
1、直ぐに事業を起こすのて職には直ぐにつくこと。
2、再就職手当てなどもありますが、就職するわけではなく、事業を起こすこと。
この二点があるため疑問です。
もし自営業をすぐに始めるのであれば、失業給付の受給要件を満たさないことになります。

ただし、退職後に事業を開始した場合、待期期間(ハローワークへ求職の申し込みをした日から7日間)後に再就職手当の支給要件がありますが、退職前に開業準備をしていると該当しません。

なお、起業を考えているなら受給資格者創業支援助成金というものがあり、創業費用を一部助成される制度になっています。自らが創業し、創業後1年以内に人を雇って、雇用保険の適用事業主となった場合に、かかった費用の一部を助成金として受けることができます。

このように、雇用保険からの給付金は、基本手当(失業手当)だけではないので、最寄のハローワークへご確認下さい。
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