確定申告の具体的な方法を教えてください。平成23年3月に退職し、主人の扶養に入りました。母と共有名義(1/2)のマンションを所有してます。今まではマンションの家賃収入分のみ確定申告していました。
H23.1からH23.3月までの給与所得 778,316円(源泉金額14880円、社会保険料121,336円)
退職金 343,000円
不動産所得 232.368円(1/2分で)
失業保険(H23.8月から11月)503,910円
H23.4月から8月まで主人の扶養に入り、失業保険支給時に扶養からはずれ、手続後国民健康保険料 51,200円、国民年金 45,060円支払済み。失業保険受給完了後、再度扶養手続をし11月から現在まで再度主人の扶養に入っています。
1月と10月にそれぞれ市都民税51,000円づつ計102,000円支払済み。
医療費主人で12,440円、本人60,779円です。(これは控除対象外と思いますが・・・)
本人名義にて生命保険加入もあり、控除対象です。
不動産所得にて確定申告するのですが、主人は年末調整済みですが、具体的にどのように確定申告手続きをしたら一番控除が受けられるのか、または控除が受けられないのか教えていただければありがたいです。
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
この内容によりますと、
確定申告を行うことにより、給与支給時に差し引かれた源泉所得税の還付を受けることができます。
また、夫様の年末調整の際、あなた様を控除対象配偶者としていない場合には、夫様の確定申告を行うことによって、年末調整を行ったうえでも徴収されている所得税を還付することができます。
退職金は金額からいって、申告書に書く必要もありませんし、失業保険の給付金は非課税です。
よって、いままで通り、給与所得と不動産所得にて確定申告をなさってください。
健康保険の扶養に入るための添付書類は、課税証明書?雇用保険受給資格者証?
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)

現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。

今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
はじめまして。
非課税・課税証明書につきましては質問主様がお書きになっている通り、前年の収入についての証明ですので、現時点の証明書では現在の収入を確認できませんが、念のため証明書をお取りになると良いかと思います。

併せまして、配偶者の会社の担当者に失業給付を受給終了したこと、それ以降収入がある旨を説明の上、雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける際にハローワークで作成した顔写真の貼ってあるもの)の両面の写し(「受給終了」と記載されている箇所と離職年月日を確認します)と現在のアルバイト収入のわかる証明(アルバイト先で給与証明を発行して頂くか、給与明細書の写しで可能かと思います。)を提出することで、給与収入のみの場合の確認ができるかと思います。

ご参考まで。。
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。

昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。

ここで質問なのですが

1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。

2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・

3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?

申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
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