傷病手当、失業手当について。
現在うつ病にて、傷病手当を頂いていますが、それも来年の2月で終了してしまいます。

精神障害年金も考えましたが、母に話したらとめられました。

ですので、このまま退職し失業保険の申請をしようかと思っていますが、自己都合の退職になるとすぐには受給は無理とわかりました。
しかし、支給されるまでの間、何か月か収入がなくなってしまうので、生活が出来ません。

このような場合、何をどうすればいいのでしょうか?
現在通っている心療内科の医師には、まだ復帰はまだ無理といわれています。

ご回答よろしくお願いします。
医師に就労を許可されてないなら失業手当は出ません。


まずは受給延長の手続きをしてください。

障害年金の申請をした方が良いです。

精神の障害年金は有期であり
症状が良くなれば障害年金は貰えなくなります。

母親に症状が良くなるまで障害年金の受給してもらえるように
相談してください。
年金の申請は6ヶ月以上掛かりますので
早めに申請してください。
妻が会社を辞め無収入になるので、
私の被扶養者とし、会社に保険証を申請しようと思ったのですが、
私の被扶養者になると失業保険がもらえないと聞きました。
次の仕事を求めて実際に求職中でも、そうなのでしょうか?
また、もしそうだとしたら、次の就職が決まるまでは私の被扶養者にはせず、
自分で国民年金を払ったほうがいいのでしょうか?
失業保険の給付金が扶養の範囲を上回るので扶養に入れません。
10万円以下の給付金なら扶養に入れますよ。
離職票で計算してみると分かると思いますが、大体の人が超えると思います。

健康保険は国民健康保険に切り替えるか、任意継続できればするという形になると思います。
また年金も国民年金に切り替えて失業給付金をもらっている期間は払わないといけないです。


ただ自己都合で辞めた場合、最初の3ヶ月は給付金は支給されないので面倒でなければ3ヶ月は扶養に入り、給付が始まる月から扶養を外れて保険・年金を自分で支払うという事は可能だと思います。
質問お願いします。
5月30日付で仕事を自己都合で退職するんですが、福岡から大阪に帰り、新たに職を探します。
一応保険はかけたいのですが失業保険は何月からもらえますか?
もし3ヶ月たっ
て仕事決まらない場合は最長の6ヶ月までいただけるのでしょうか?
全然詳しくなくてすいませんがよろしくお願いします。
〉一応保険はかけたいのですが
何保険を掛けたい、という話です?


〉失業保険は何月からもらえますか?
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、あなたが職安で手続きしてから7日+3ヶ月後から支給対象の期間に入ります。
実際の支給日は職安で手続きしてから約4ヶ月後です。


〉もし3ヶ月たって仕事決まらない場合は最長の6ヶ月までいただけるのでしょうか?

どこから「3ヶ月」だの「6ヶ月」だのという期間が出てきたんです?
そもそも手当の支給は「○日間」だし。
コンビニでアルバイトとして合格、その後失業保険受給資格があることがわかりました。
これはもうアルバイトを退職しない限り失業保険はもらえないのでしょうか?
10/31に2年勤めた会社をやめました。母がガンを患ってしまったためです。
それでも生活費を稼がなければと思い、すぐにコンビニのアルバイト面接をしたところ
合格しました。
週4で月8万程度のお給料。けれど今は研修中で週1、4時間程度。。

その後、失業保険受給資格があることがわかりました。
計算したら90日12万ほどもらえるそうです。
しかし色々調べていたら、ハローワークに申請して7日間は待機期間で無職でなければならず
さらに3か月間の受給待機期間もあると書いてありました。

やはりそう簡単にはお金はもらえるはずがないのはわかっているのですが・・・

私の場合すでにアルバイトとして就業しているため、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
もしくは今のところを半年だけ働いて後の半年の6か月で、失業保険申請し
3か月待機、3か月受給というのはできますでしょうか?

すみませんが、どうか皆様のお知恵をお貸しください。。
受給権があるのは、原則として離職日から1年間ですので今の仕事を半年後に辞めて失業保険を申請する事は出来ます。
当然3ヶ月待機、日数についてはコンビニのアルバイトで雇用保険に加入すれば加算されます。
県の臨時職員として6ヶ月の契約で働いていました。失業保険の受給資格者に該当しますか?
平成21年10月から22年の3月までの6ヶ月という契約内容で、県の臨時職員として働いています。
6ヶ月の契約ではありますが、実際は3ヶ月ごとに契約更新をし、都度「本契約をもって満了とする」という記述がありました。

今回働く前に一度失業保険を受給しているため、雇用保険は今回の半年分しかかかっていません。
3月31日の法改正によって、半年でも支給される場合があると聞きましたが、
私の場合は、「更新される予定のない契約」ということで受給資格がないように思われます。

そこで、6ヶ月間の契約ではありますが、「更新をしていただきたい」という希望を出し、
「契約更新にならなかった」場合は「特定受給資格者」としてあてはまるのでしょうか?

また、更新される予定のない契約の場合の契約期間満了が
「特定理由離職者」の
「Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」
にあたらない理由も合わせてご教授願えれば幸いです。
公務員でも臨時職員で雇用保険適応されます。

質問者も問題は、6か月以上の雇用予定がないのが、理由です。
かつて、公務員の臨時職員で(旧法時代)に1年働き契約満了→一週間後募集(形式だけ)→採用の脱法行為が公務員で流行ったこともあります。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
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