失業保険の給付についての質問です。

現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。


副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。

ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
youki313131さん へ
12/30に退職しても離職票が送られてくるのは2週間くらいかかります。
離職票が来たら、それを持って職業安定所へ行って失業保険の手続きをします。
会社都合ですと1週間後から失業保険が適用なれますので、それまではバイトが可能です。

つまり1月中旬もしくは後半まではバイトしても関係ないです。
最初に失業保険金がもらえるのは2月の後半になってからで、金額は最初に職業安定所に行った日の1週間後から職業安定所の指定した認定日までの日数分です。
つまり1月中旬から2月中旬ってこと。
また、それ以降にバイトした場合はバイトした日数分の失業保険分は減らせれますが、もらえないわけではなく支給期間が終わってからその分が延長されますので、もらえる総額は同じですからバイトしても大丈夫です。

先ほどの認定日に過去1ヶ月間にバイトした日を書く所(カレンダーに○を付けるだけ)があるのでそれを書くだけで仕事先や内容などは書かなくてもいいです。
今、失業保険の制限期間中です。

2ヵ月ちょっと立ちました。

そんな中

交通事故にあいました。


障害手当ては、貰えるのでしょうか。


また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。

教えてくださぃ。

お願いします
雇用保険には「傷病手当」と言うものがあります。適用可能な要件は下記のとおりです。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
失業保険と扶養について。今年の七月に入籍をしました。妻が入籍に伴う引っ越しを理由に退職をしました。妻の1月~6月までの収入は103万円を越えていません。
失業保険をもらう予定ですが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
失業保険の手続きをするのも離島に住んでいるので簡単にはできません。ですからあとで失業保険の手続きをしようということで、取り敢えず扶養に入れたいと思っていますが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入れないとなると国民健康保険とか年金とかは妻が自分で払うことになるのでしょうか?

無知ですいませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ちなみに私は教員なので共済組合です。(←これはあまり関係ないですかね。。)
一般的な社会保険で話ますと、今後の収入でみて130万円未満でしたら社会保険の扶養手続きはできます。実際に失業保険を日額3612円以上貰いだしたら、一旦扶養から外れます。その間は国保.国民年金を払います。そして税法上の扶養控除対象配偶者になれるかは12月までの収入がどうなるか未定ですから、お勤め先に相談して下さい。共済の場合、扶養認定も厳しい傾向にあるので、先程の扶養手続きもどうなるか一緒に聞いてみて下さい。
失業保険についてお聞かせ下さい。

私は今3ヶ月の給付制限中です。12月14日に認定日があります。そして認定日は3型-金です。所定給付日数は90日です。

そこでお聞きしたいのは、
①所定給付日数90日ということは、例えば基本手当日額3000円の場合×90日分貰えるという解釈で合っていますか?
②12月14日の認定日には失業保険何日分が支給されるのでしょうか?

私は、12月14日に30日分→次の認定日に30日分→次の認定日に30日分で90日分と考えていたのですが、間違えているようです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
認定日までの日数分が支給されます、締めが末ではありません。
7日間待機、3ヶ月分の給付制限が終わって1回目の認定日までの分が1回目の支給になります、多分14日分くらいでしょう。
2、3回目は28日分で3回目に残りが支給されます。
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