失業保険の求職活動について
現在失業中で失業保険をいただいています。
今度派遣から紹介していただいた会社に面談に行くのですが、
それは求職活動になりますか?
面接に行けば立派な求職活動です。採用、不採用は関係ありません。
その内容を申告書に記載して認定日に報告してください。
失業保険に詳しい方、おしえてください!
たまたま、結婚が決まったと同時に、
会社都合で12月いっぱいで退職することになりました。

国際結婚でアメリカに移住する予定なので、
むこうのご両親への挨拶や新しい生活の準備のため、
2月半ばから4月半ばまでの2ヶ月間、アメリカに行く予定です。
帰国後はビザ申請の関係で半年ほど日本にいなければならないので、
失業保険をもらえると助かるのですが・・

そこで質問です。
1月のはじめに離職票を提出した場合、
第1回目の支給はアメリカに行く前に貰えると思うのですが、
第2回目以降の支給は、2ヵ月後でも貰えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職のご理由は「一身上の都合」でしょうか?
であれば、1回目の給付はアメリカに行く前にはないでしょう。
離職票提出後、7日の待期期間+3か月給付制限というものの間、失業給付は出ません。
その期間経過後の失業認定日から給付が開始するので、離職票提出後おおむね4ヶ月後に最初の給付が出ます。
その後、4週間ごとの失業認定日にハローワークに出向いて、給付を受ける形になります。

ご自身判断の退職理由でない(解雇とか契約期間の満了とか)であれば、1回目の給付はアメリカに行く前にあるかも
しれませんし、ないかもしれません。
3か月給付制限はないですが、最初の失業認定日がいつになるかが問題です。
大体、離職票提出後約1カ月くらい後になるようですが、そこはハローワークでないと…。
指定された失業認定日にあなたがハローワークに行けなければ、給付はありません。

給付は口座振り込みですが、失業認定日から5日位後になります。

どのくらいの期間在職されたのか分かりませんので、給付される期間は分かりません。
(一番少ない方は90日)
退職後1年間の中で、その給付される日数分を受給することになるので、外国に短期間行っていても、帰国後
ハローワークに出向き、その次の認定日を指定してもらって、その日に行けば、続きを受給することは可能です。
(退職後1年の中で残っている日数分のみ)

しかし、根本の問題として、結婚で外国に移住されるとのこと。
失業給付を受給するには「お仕事を探していて、すぐでも働ける」というのが前提になりますが、
ハローワークの職員さんにそこをどうやって説明されますか?

いずれにしても、細かいことは、一度あなたのお住まいの地域を管轄するハローワークへ電話されて
お尋ねになった方がいいかもしれません。

外国での暮らしのご準備もあって、忙しいと思いますが、体調に気をつけてお幸せに。。。
失業保険についての質問です。
2年間派遣で働いてきた派遣先で、更新をされず先月12月末で終了になりました。
派遣先から本日離職証明書が届きました。
離職理由は
2 (3)労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長→(を希望する旨の申出があった)
および
b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
に○がついており、下の具体的事情記入欄には
契約期間満了(事業主都合)
と記載されております。

質問1)この場合は給付制限(3ヶ月待機)つきますでしょうか。

質問2)離職票が届くまでは10日位かかるそうなんですが、もし給付制限なしの場合、
ハローワークに離職票提出後、説明会から認定日の間(説明会出席から振り込まれるまで)に
次の就職が決まった場合はどうなりますでしょうか。
1、 3ヶ月の給付制限期間はありません。
2、 待機期間7日経過後から就職日の前日までの「基本手当」および「再就職手当」が支給されると思いますが、正確なことはハローワークへご確認ください。
妊娠中の失業保険について教えてください。
現在、派遣にて働いている妊娠4ヶ月の妊婦です。
ネットなどで調べたのですが、回答が複数ありよく分からないのでこちらで質問させて頂きます。

出産を控え、6月末に期間満了にて退職予定です。
退職後、すぐに夫の扶養に入る(年収103万円以下なので)つもりなのですが、失業保険は需給期間の延長をし、出産後を予定しています。
そこで、質問なのですが、失業保険の期間延長をしている間は年間収入が103万以下であっても、扶養に入ることはできないのでしょうか??
扶養に入れますよ。
私も現在受給延長中ですが、主人の扶養に入っています。
受給するときには扶養から抜けなければいけませんよ。
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