今日、失業保険の認定日だったのですが、明日と勘違いしてしまって行っていません‥
今月が最後の認定日だったのですが、もう今回の分はもらえないのでしょうか‥?理由が、病気とかじゃないので、無理なんでしょうか?
今月が最後の認定日だったのですが、もう今回の分はもらえないのでしょうか‥?理由が、病気とかじゃないので、無理なんでしょうか?
明日行ってみてください。私の妻は妊娠中で忘れていたみたいなのですが、「病院に検診に行ってたので・・」と告げたら、2日過ぎてても認定してもらえました。 当然いけなかった理由は必要だと思います。 忘れていたでは職員の方の対応も違うかもしれません。 冠婚葬祭のばれなさそうで、もっともらしいものが1番かと思いますが、どんな理由にするかはご自分でお考えください。
失業保険受給延長解除をしたいのですが。教えて下さい。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きを昨年取りました。
延長解除をしにハローワークへ行きます。
必要書類は以前ハローワークでもらった紙に書いてあるのですが、
失業保険を受け取るためには扶養から外れないといけない。というネット書き込みを見ました。
現在、私は主人の扶養に入っています。
扶養から外れて自分名義の健康保険と年金に切り替えが必要なのでしょうか?
教えて下さい。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きを昨年取りました。
延長解除をしにハローワークへ行きます。
必要書類は以前ハローワークでもらった紙に書いてあるのですが、
失業保険を受け取るためには扶養から外れないといけない。というネット書き込みを見ました。
現在、私は主人の扶養に入っています。
扶養から外れて自分名義の健康保険と年金に切り替えが必要なのでしょうか?
教えて下さい。
基本日額が ¥3211以上なら 必要とされています。
(されています・・・の意味合いは、お汲み取り下さい)
(されています・・・の意味合いは、お汲み取り下さい)
失業保険について
妻が失業保険の待機期間中なのですが、その間は収入が少しでもあると失業保険はもらえないんでしょうか??
妻が失業保険の待機期間中なのですが、その間は収入が少しでもあると失業保険はもらえないんでしょうか??
えっとですね。待機期間というのは最初の7日間です。その期間にもし働いたりしてそれがバレたら手当ては貰えません。もし、それが自己都合退職の給付制限期間の3ヶ月のことを言われているのであれば、きちんと認定日に報告すれば大丈夫です。ただし、週20時間を越えて働くような場合は再就職とみなされるので気をつけてください。
現在61歳で雇用延長(契約社員)で働いています。今、がん手術で辞職した場合、失業保険を受けた後に厚生年金を受け取るのと、そのまま年金を受け取るのとでは、一生としてはどちらが得になりますか。
とりあえずの年金は1階部分だけで、数年後に満額になるようです。病気での辞職が自己都合か、失業保険の給付対象となるかは存じていません。どうかよろしくお願い致します。
とりあえずの年金は1階部分だけで、数年後に満額になるようです。病気での辞職が自己都合か、失業保険の給付対象となるかは存じていません。どうかよろしくお願い致します。
病気のための退職は、自己都合です。失業保険給付を受けるためには、就職活動と、職安に出向く日 が在ります。もし入院中であれば、就職活動ができませんから、給付されないと思いますよ。
「一生として得か?」 これは答えられませんね。あなたの一生は、いくつの時ですか?
年金は、生きている間はもらえますが、無くなった時点で、無くなってしまいますからね。
「一生として得か?」 これは答えられませんね。あなたの一生は、いくつの時ですか?
年金は、生きている間はもらえますが、無くなった時点で、無くなってしまいますからね。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。
2.被扶養者と同様です。
3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。
4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。
5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。
2.被扶養者と同様です。
3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。
4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。
5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
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