失業保険を貰うか旦那の扶養に入るかを考えています
お給料が15日締め25日支払いなのですが
11/15で会社を退職しようと思っています。
同じ様な質問を沢山されていますが、内容が少し違うと分からないので教えて下さい。

11月に支払われるお給料で年間150万は超えます。
色んな方の質問から分かった事は下記の事です。
・今年度は旦那の扶養家族に入れない。
・来年は自分で住民税などの支払いをする。
・仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
・年末調整はしてもらえないので確定申告をする。
(間違っていたら訂正お願いします)

教えていただきたいのは下記の事です。
①扶養家族に入れるのはいつからですか?

②今まで厚生年金を払っていましたが
A)11月16日から年金支払いはどうしたら良いのでしょう?
B)扶養家族に入っても国民年金って払うんですか?


それと、もし旦那の扶養に入らず失業保険をもらうとしたら、
結構な支払(保険や国民年金)が生じますが、
失業保険で頂ける総額は約30万円です。
その間の支払いは毎月5万円強になり、失業保険で頂ける金額を全額もっていかれます。
それを考えると旦那の扶養家族に入るほうが良いのでしょうか?

無知でお恥ずかしい話ですが、教えていただければとおもいます。
よろしくお願いします。
〉内容が少し違うと分からない
それは結論だけ読んで、「なぜそうなるのか」というルールを理解しようとしていないからでは?


〉今年度は旦那の扶養家族に入れない。
「今年度」ではないし、そもそも「扶養家族」という制度は存在しません。

〉来年は自分で住民税などの支払いをする。
「来年度は」

〉仕事を辞めた時点で旦那の健康保険には入れる。
基本手当(失業給付)を受ける(受けられる)のなら資格がないことがあります。

1.税の“扶養”の話ということでよろしいですか?
ご主人にとって、ある年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、その年のあなたの所得金額によります。
つまり、1年が終わった時点で結果として決まることです。
※ご主人の毎月の給与計算での扱いは、あくまでも仮のものです。

だから、年ごとに決まる話なのです。
今年は、すでに基準をオーバーしているから、控除対象配偶者にならないことは確定、ということです。

2.
・税の控除対象配偶者(税の“扶養”)と健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)は、それぞれ別の制度です。
・ご主人がサラリーマンで健康保険・厚生年金保険に加入している、という説明もどこにもありませんが(苦笑)。

11月分から、国民年金保険料を払います。
健康保険の被扶養者になれたなら、その月分からは国民年金保険料もかかりません。


基本手当を受けるということは、少なくとも雇用保険には入れる条件での再就職をするつもりがある、ということです。
再就職するつもりがない(手当をフルに受けるつもりの人)には受給資格がありません。
傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。

傷病手当も満期を迎え、

今回結婚することになりました。

夫の給料だけでは生活できないので

医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、

求職活動を行いたいのですが

雇用保険は6ヶ月しか加入してません。

①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)


②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?

③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?

ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。

1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。

根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。

雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。

例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。

基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。

2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。

上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。

3.全く間違った情報です。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
失業保険給付について質問です。

5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??

また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??

失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
健康保険の被扶養者資格認定の基準である「年間収入130万円未満」には、失業給付金が「収入」として扱われます。

従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
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