失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。


①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?

②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?

③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?

④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?

⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?

⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?

⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?

以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)

一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。

雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。


一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。

所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
離職票について教えて下さい。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。

離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。

それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。

時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。

それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?

また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?

当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)

もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票には「派遣切り」なんて言葉は書きません。

いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。

>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?

「個別延長給付」といいます。

====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方



以上、千葉労働局より抜粋
=====================

あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。

離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。




さくら事務所
失業保険給付で扶養から外れる事ついて。

今、旦那の扶養に入っていますが失業保険受給の為、
今日ハローワークで失業保険給付の講習に行き「雇用保険受給資格者証」をもらいました。支給資格決定日は1/24で初回認定日は2/16です。

旦那の会社に雇用保険受給資格者証のコピーを提出し扶養から外れなければいけませんが、国民健康保険と年金の支払いの手続きはどのタイミングで行くべきでしょうか?
明日にでも市役所へ行き国民健康保険と年金に加入をし、同時に旦那の会社にコピーを提出したらよいのでしょうか?
それとも、旦那の扶養を外れた事を確認してから市役所へ行くのでしょうか?
よろしくお願いします。
月に108333円異常の失業保険が入るのなら社会保険などの扶養からははずれます
どれぐらいもらうのですか?
失業保険の給付制限について教えてください。
六年間正社員で働いた会社を辞め、違う会社で正社員になる前の試用期間として働いています。もうすぐ正社員になるのですが、今年の三月いっぱいで
私の働いている事業所がなくなることになり、四月から本社に行くことになりそうです。
そうすると業務がすっかり変わってしまうので、私としてはそうなる前の試用期間満了で辞めたいと思っています。
失業保険をすぐにもらうことはできますか?
それとも三ヶ月の給付制限がつきますか?
お疲れ様です。

試用期間満了は、「会社都合」や「特定理由離職者」に該当しません。
残念ですが、3カ月の制限付きになります。
失業保険中に新しい仕事が見つかり、その後また扶養に入る時の手続きについて教えてください。
現在失業保険をもらっています。
昨年の12月から3月上旬までの90日間もらえます。
11月までは主人(公務員)の扶養に入っていました。

そこでお聞きしたいのですが、再び主人の扶養に入るためには12月に扶養から外れた時の理由と違うとまずいでしょうか?

2月から3月末までの2ヶ月の契約(更新有り)ですがフルタイムのパートの仕事を見つけたため、失業保険をもらうのをやめ働きたいと思っています。
その仕事は自分で健康保険、厚生年金を払う契約です。
もし契約が更新されない場合は、4月から再び主人の扶養にいれてもらおうかと思います。

主人にその話を相談すると、扶養から外れた理由が失業保険をもらうためであったなら、再び扶養に入る場合は失業保険をもらい終わったから、という理由でないとまずいと思うと言われてしまいました。

確かに『失業保険をもらうため』との理由で、12月に主人の扶養から外れる手続きをしました。
雇用保険受給者資格証のコピーを主人の勤務先から提出するように言われたため渡しました。

主人は、扶養から外れた理由と再び扶養に入る時の理由が違うなら、扶養の内容の変更を申請しないといけないと思うと言っています。
そして、そのことを上司に頼むのが申し訳ないから、失業保険をもらい終わってから働くようにして欲しい言われました。

私が2月から2ヶ月働き4月から主人の扶養に入る場合、手続きはどのようになるか教えていただきたいです。

主人にも、主人の会社にも迷惑はかけたくないと思っております。

よろしくお願いします。
扶養に入るにはその健康保険組合の被扶養者資格の基準を
満たしていればいいわけですから、外れる時の理由と、
入るときの理由が違っていても基準にあっていれば
問題ないことですが,場合によっては健康保険組合から
失業保険の終了したことを証明するものの提出を
支持される場合があると思います、その場合は
受給資格者に受給終了印が押されたもの
コピーして提出すればでいいと思います

実は私も被扶養者資格の申請中で、被保険者の会社の
総務からの再三再四の証明資料の請求に対応するため
奔走しているところです
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