退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
10月から失業保険を受けています。
来年度?の住民税はどうなりますか?
無収入、失業保険受給者にも支払わなければならないのでしょうか?
来年度?の住民税はどうなりますか?
無収入、失業保険受給者にも支払わなければならないのでしょうか?
9月まで無収入だったのですか?
9ヶ月間無職で、その後10月から雇用保険の給付を受けたということでしょうか?
なんだかおかしくありませんか?
雇用保険は失業後1年間しか給付を受けらる期間がありません。
にもかかわらず、ぎりぎりの10月頃になって給付を受け始めた、
というのはあまりにも不可解なのですが・・・。
病気、出産等で受給延長をしてたのでしょうか?
まあ、たぶん、そうなんでしょうね。
もしもそれが本当なら、雇用保険の給付は非課税所得ですので、
あなたの23年分所得は0円になります。
よって、24年度住民税は非課税になります。
9ヶ月間無職で、その後10月から雇用保険の給付を受けたということでしょうか?
なんだかおかしくありませんか?
雇用保険は失業後1年間しか給付を受けらる期間がありません。
にもかかわらず、ぎりぎりの10月頃になって給付を受け始めた、
というのはあまりにも不可解なのですが・・・。
病気、出産等で受給延長をしてたのでしょうか?
まあ、たぶん、そうなんでしょうね。
もしもそれが本当なら、雇用保険の給付は非課税所得ですので、
あなたの23年分所得は0円になります。
よって、24年度住民税は非課税になります。
3月に退職し、離職票と雇用保険被保険者証が届くのを待っています。主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、扶養の手続きには、離職票が必要らしく、失業保険の申し込みはできないのでしょうか?
(失業保険の申し込みに離職票が必要とのことなので、、、。)病院へもいけないし、なんの手続きを進めたらいいの分かりません。教えてください。
(失業保険の申し込みに離職票が必要とのことなので、、、。)病院へもいけないし、なんの手続きを進めたらいいの分かりません。教えてください。
扶養に入るとおそらく失業保険は出ません。
働く意志がないとみなされます。
ハローワークに行くには離職票を待ってからですが、
その前に国民保険と国民年金の手続きをしないといけません。
とりあえず年金手帳と印鑑と退職証明を持って、市役所へ行けばよいかと。
私は1度に手続きしてくれたので、聞いてみるといいと思いますよ。
3月で退職されているなら1ヶ月あいてしまうことになるので、急いだ方がいいです。
働く意志がないとみなされます。
ハローワークに行くには離職票を待ってからですが、
その前に国民保険と国民年金の手続きをしないといけません。
とりあえず年金手帳と印鑑と退職証明を持って、市役所へ行けばよいかと。
私は1度に手続きしてくれたので、聞いてみるといいと思いますよ。
3月で退職されているなら1ヶ月あいてしまうことになるので、急いだ方がいいです。
引越しと失業保険手続きについて
今月末に退職します
住まいを実家に移すため引越しもします
(現在は京都在住)
9月早々にハローワークへ失業保険の手続きに行こうと思っております
行くハローワークは大阪のハローワークですよね?
また、引っ越したので
住居を移したとかの証明がひつようでしょうか?
今月末に退職します
住まいを実家に移すため引越しもします
(現在は京都在住)
9月早々にハローワークへ失業保険の手続きに行こうと思っております
行くハローワークは大阪のハローワークですよね?
また、引っ越したので
住居を移したとかの証明がひつようでしょうか?
引越をしてもきちんと手続きをすれば失業保険はもらえます。
雇用保険被保険者証はその人特有のものなので住所や居住地が変更しても、何処のハローワークでも使えます。
しかし、失業保険をもらうには、住んでいる地域を管轄しているハローワークでなければなりません。
つまり、もし、自己都合の退職で3か月の給付制限の期間中に引越しをしたならば、引越し先を管轄しているハローワークへ行って住所移転手続きをしないと、3か月待っていざ失業保険をもらおうとしてももらえなくなってしまいます。
住民票を移転する引越しならば、特に手続きが複雑だということはないですが、住民票を移転しないで他府県へ引越しする場合は、かなり難しく手続きも複雑になるので注意が必要です。
とりあえず、会社から離職票をもらった時点で、今住んでいる地域の管轄のハローワークへ行くべきです。
そして今後の引越しが決定しているなら、何をすべきなのかを相談をして、その後の手続きに関する事項を確認して、引っ越しの後にその管轄のハローワークへ行って手続きを進めます
雇用保険被保険者証はその人特有のものなので住所や居住地が変更しても、何処のハローワークでも使えます。
しかし、失業保険をもらうには、住んでいる地域を管轄しているハローワークでなければなりません。
つまり、もし、自己都合の退職で3か月の給付制限の期間中に引越しをしたならば、引越し先を管轄しているハローワークへ行って住所移転手続きをしないと、3か月待っていざ失業保険をもらおうとしてももらえなくなってしまいます。
住民票を移転する引越しならば、特に手続きが複雑だということはないですが、住民票を移転しないで他府県へ引越しする場合は、かなり難しく手続きも複雑になるので注意が必要です。
とりあえず、会社から離職票をもらった時点で、今住んでいる地域の管轄のハローワークへ行くべきです。
そして今後の引越しが決定しているなら、何をすべきなのかを相談をして、その後の手続きに関する事項を確認して、引っ越しの後にその管轄のハローワークへ行って手続きを進めます
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