退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
短時間パートでも失業保険はもらえますか?

携帯から失礼します。今パソコンが使えずうまく検索できないので、既出の質問かもしれませんがお願いします。


ショートタイムのパートを一年半勤めました。扶養の範囲内ですが週20時間以上だったので雇用保険の保険料は天引きされていました。

(質問1)雇用保険を払っていたということは、失業保険がもらえますよね??

退職して半月たちますがまだ職場から離職票が送られてきません。
(質問2)こちらから「ください」と言わないと貰えない場合もあるのでしょうか?
前に他の会社で正社員を辞めたときは総務から勝手に送られてきた気がします。

片方でもかまいません、ご回答お待ちしてます。よろしくお願いします。
1
そうですね。
ただし、給付には条件があります。
・加入月数が足りていること
・即働けること、働く意志があること
・求職活動が行なえること
が第一条件です。
質問文だけでは判別しかねるので、離職票がきたらすぐ、ハローワークで問い合わせをしましょう。
受給には期限があります。給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
一年を過ぎると失効してしまいます。
退職理由(傷病の療養や出産育児、介護など)によっては「就職できるまで」、期間を止めておくことができます。「期間延長」といいます。


2
私の会社も、本人が要ると言わなくても勝手に送ります。
社会保険の資格喪失通知、雇用保険の被保険者証、離職票はセットで送付ですね。
タイミング的に間に合えば、最後の給与明細、源泉徴収票なども入れます。
退職から半年経過しているので、急いで送ってもらいましょう。
傷病手当と失業保険のうまく受給できる方法を教えてください。来月から2ヶ月間会社を自律神経失調症で休職します。また休職後は復帰は難しいと自分で考え退職する予定です。
この場合2ヶ月は傷病手当金を受給して退職3ヵ月後、失業保険を受け取るという方法しかないのでしょう?例えば医師の診断書はこの場合2ヶ月でその後の経過も思わしくなければ失業後も手続きをし、傷病手当金を3ヶ月受け取り続けるそして失業保険に切り替えるといった感じでもできるのでしょうか?また失業保険を早く受け取ることは可能なんでしょうか?
いわゆる失業保険(求職者給付)を受ける場合には、「労働の意思および能力」があることが大前提ですので、働けない人はそもそも受給することは出来ません。
雇用保険法上の傷病手当を受けられるのは、求職の申し込みをした時点では労働の意思および能力があったが、その後に傷病により就労不能となった場合ですので、そもそも病気を理由に退職し、就労不能の状態では、求職の申し込みす受付られないでしょう。
健康保険法上の傷病手当金は1年6ヶ月が限度ですので、満期になるまで傷病手当金を受けられては如何ですか?。
また、退職後、職業安定所には「傷病による受給期間延長」の申請をしておかれることをお忘れなく。
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで

失業保険の受給資格は

一般被保険者の場合(正社員など)

離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以

上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間

が6か月以上あること。


基本手当の金額

基本手当の日額=賃金日額×給付率

 賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180

 給付率
 ①離職日において60歳未満 → 50%~80%
 ②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%

 賃金日額の最低限度額:2,070円 

 賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
 ①30歳未満:12,740円
 ②30歳以上45歳未満:14,150円
 ③45歳以上60歳未満:15,560円
 ④60歳以上65歳未満:15,070円

 なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
 毎年8月1日に新しい金額になります。
離職票が2枚ある場合について。
離職票1枚目は平成22年年6月~平成23年3月31日までの10カ月と
平成23年8月と10月の2カ月の離職票があります。
どちらも同じ職場で、契約期間満了です。

1年以内に失業保険を貰いきらないとダメなんですが、期限は平成24年の3月31日になるんでしょうか?
それとも平成24年10月末になるんでしょうか?

2枚目が2カ月だけしか働いていないですが大丈夫でしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
〉平成23年8月と10月の2カ月の離職票
これは何の期間なんだろう? 「加入した日~脱退した日」を書くものでは?


平成23年3月31日に離職した後、職安での手続きをしていないのなら、平成23年10月の離職日が基準です。


〉大丈夫でしょうか?
何がどうなったら「大丈夫」なことになるんですか?

なお、受給資格の判定での「月」は、例えば2/10離職なら、「2/10~1/11」が区切りです。
「2/10~1/12」では「1ヶ月」になりません。

また、その期間中に、賃金の対象になった日が11日以上あって始めて「1ヶ月」と数えられます。
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