退職後の国民健康保険について教えてください。
私は4月末に退職をし、6月初めに入籍をしました。
6月から旦那の扶養に入ろうと思ったところ、失業保険の申請をしているとのことで給付が終わった後からの扶養の加入になりました。

それで通院の為、7月に病院へかからないといけないので国保への加入をしに行こうと思うのですが、何点か教えていただきたいです。

ちなみに結婚の為5月に市外へ引越しをしています。

①4月まで会社の社会保険の加入していたが今は無保険の状態。
5月分の国保料をさかのぼって払わないといけないのでしょうか?

②雇用保険受給資格者証、社会保険の脱退証明書(前の会社より届いています)は手元にありますが、市役所に提出する必要書類はこの2点と、印鑑があればすぐに保険証を発行してもらえるでしょうか?

③同時に年金の手続きを行ったほうが良いでしょうか?


無知で乱文、申し訳ありません。

宜しくお願いいたします。
①4月まで会社の社会保険の加入していたが今は無保険の状態。
5月分の国保料をさかのぼって払わないといけないのでしょうか?
→ 市区町村によって規則がまちまちのようです。私の住んでいる地域では遡って支払う規則になっています。以前住んでいた街は、加入した月からの支払いのようでした。役所で確認されたらよいと思います。

②雇用保険受給資格者証、社会保険の脱退証明書(前の会社より届いています)は手元にありますが、市役所に提出する必要書類はこの2点と、印鑑があればすぐに保険証を発行してもらえるでしょうか?
→ 私の地域では脱退証明書だけで、印鑑も不要でしたが、持って行かれたほうが無難でしょう。保険証は即日交付されますよ。
念のため追記しておきます。解雇等会社都合の離職であれば、雇用保険受給資格者証を持って行けば、保険料の軽減措置が受けられます。
③同時に年金の手続きを行ったほうが良いでしょうか?
→ 合わせて手続されると良いでしょう。年金手帳を会社から返却されたと思います。こちらも持って行かれると良いでしょう。5月分の納期は6月末ですが、納付出来るように手続をしてくれます。年金事務所から保険料の納付書が送られてきます。ご主人の扶養に入れば、3号被保険者となります。これは健康保険の扶養手続時に合わせて種別変更の手続をやってくれます。
国民健康保険の保険証は役所に返却してください。
出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?

私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?

また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
妊娠おめでとうございます

原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。

旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。

失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。

まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。

8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?

補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので

●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数

を記録しても有効とされます。

あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
丁寧に解説すると、国保は世帯全員の前年度の収入と人数をもとに保険料が決まります。
なので、国保には「扶養」とか「親と同じ世帯に入ったら払わなくていい」という制度は存在しません。
会社員の社保には「扶養」が存在しますのでそれと勘違いをしているのだと思います。

失業者の軽減措置については、市区町村(自治体)によって制度が異なります。
自己都合は申請できないという自治体もあります。(私の住んでいる市でも自己都合の退職者は申請できません)
なので、役所でできないといわれたら、ご質問者様の自治体では軽減は出来ないということになります。

国保は低所得者の世帯に入った場合、全体の保険料があがってしまう可能性があります。
それは、ご両親が「低所得者の軽減措置」というものを受けていた場合、あなた(前年に収入がある)が世帯に入ることで、軽減措置が受けられなってしまう上に、あなたの前年度の収入も保険料の計算に入りますので、さらに高額の保険料を請求される悲劇がおきる可能性があります。

簡単に言うと、あなたの場合は、親の世帯に入ってもあなたの分の保険料が親の保険料にプラスされるだけで、ほぼ変わらないということになります。(厳密には世帯がひとつになるので、あなたの世帯割額の分は浮きますけど年20000円くらいでしょうか)
軽減措置を親が受けている場合は、親の保険料も上がり、あなたの保険料もプラスされ、最悪の事態になります。

がんばって支払って、滞納してしまった場合は分納の相談をする位しかありません。
無保険者が多い、滞納者が多い国保の現状を考えれば、国保にうまい話しなんて存在しないことがわかると思います。
前年度分の収入で計算されている間は耐えざるを得ません。

それと国民年金には「退職(失業)による特例免除」がありますので、手続きをすることをおすすめします。
自己都合でも雇用保険受給者資格証か離職票があれば、受けれると思いますので、役所の年金課か年金事務所に行って聞いてみてください。
年金が免除(支払わなくてよい)されますが、保険料を一部納付したのと同じ扱いで将来の年金が計算されます。(全額納付した場合と比較して2分の1)
10年間追納も可能になるので、10年以内なら余裕があるときに納付することもできるようになります。
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