失業保険の事で
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです
この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
色々と条件があります。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。
給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)
受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。
まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。
給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)
受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。
まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
退職理由と失業保険申請前の短期就業について
半年毎の更新にて契約し、2年半務めた会社を3月末日の契約満了日をもって退職しました。
退職理由は、携わっていた業務が3月末日をもって終了となり、4月以降の継続不可であったためですが、
雇用元担当の退職理由の主張は、「次業務として派遣業務の紹介をしたが本人が転職を希望した」となっているようです。
※上記の派遣業務の紹介は、雇用に関する条件(仕事内容・就業時間・就業場所等)が全く不明であり、
派遣業務のため、自社勤務ではないということしか分からない状態での紹介でした。
上記のような状況である場合、下記2点についてご教授いただけないでしょうか。
【Q1】退職理由が自己都合扱いとなり、失業保険申請時に3ヵ月の「給付制限あり」となるのでしょうか。
【Q2】短期派遣の仕事を行った後に、失業保険の申請を行いたく考えています。
失業保険申請前に短期の仕事を行った場合、失業保険の申請に関して何か問題はありますでしょうか。
なお、短期派遣就業の希望期間が2ヵ月程になるため、短期派遣契約時に雇用保険加入が必要と思われます。
(7月中旬に法事帰省があるため、7月下旬に失業保険申請を行い、本格的な転職活動を行いたく考えています)
何卒、よろしくお願いいたします。
半年毎の更新にて契約し、2年半務めた会社を3月末日の契約満了日をもって退職しました。
退職理由は、携わっていた業務が3月末日をもって終了となり、4月以降の継続不可であったためですが、
雇用元担当の退職理由の主張は、「次業務として派遣業務の紹介をしたが本人が転職を希望した」となっているようです。
※上記の派遣業務の紹介は、雇用に関する条件(仕事内容・就業時間・就業場所等)が全く不明であり、
派遣業務のため、自社勤務ではないということしか分からない状態での紹介でした。
上記のような状況である場合、下記2点についてご教授いただけないでしょうか。
【Q1】退職理由が自己都合扱いとなり、失業保険申請時に3ヵ月の「給付制限あり」となるのでしょうか。
【Q2】短期派遣の仕事を行った後に、失業保険の申請を行いたく考えています。
失業保険申請前に短期の仕事を行った場合、失業保険の申請に関して何か問題はありますでしょうか。
なお、短期派遣就業の希望期間が2ヵ月程になるため、短期派遣契約時に雇用保険加入が必要と思われます。
(7月中旬に法事帰省があるため、7月下旬に失業保険申請を行い、本格的な転職活動を行いたく考えています)
何卒、よろしくお願いいたします。
じゃ、短期派遣の後に申請するだね。放っから期間限定なら。
1、
どのような仕事であれ、
断れば自己都合。
内容によっては、特定になるかもしれないけど。
通勤不可能とかなら。
2、
短期派遣と前職の離職票必要。
短期派遣の理由になるから、短期派遣で3ヶ月給付制限無しになるはず、短期派遣前に申請しないなら。
1、
どのような仕事であれ、
断れば自己都合。
内容によっては、特定になるかもしれないけど。
通勤不可能とかなら。
2、
短期派遣と前職の離職票必要。
短期派遣の理由になるから、短期派遣で3ヶ月給付制限無しになるはず、短期派遣前に申請しないなら。
失業保険について
失業保険の認定日までに2回就職活動しなければならないと説明を受け
タウンワークで良さそうな所を受けたのですが
2箇所とも記載されてた事と違う内容(勤務時間や駅からの距離)で勤務するには大変だったので採用されたのですが
辞退してしまいました
この場合はカウントされないのでしょうか
失業保険の認定日までに2回就職活動しなければならないと説明を受け
タウンワークで良さそうな所を受けたのですが
2箇所とも記載されてた事と違う内容(勤務時間や駅からの距離)で勤務するには大変だったので採用されたのですが
辞退してしまいました
この場合はカウントされないのでしょうか
カウントされますので、ご安心下さい(*^ー゚)b
採否結果がどうであれ、「求職活動をすること自体」が大事とのことです。
今回の場合は「応募の結果」欄に「採用されたが辞退しました」という旨を
記入すれば良いようです。
※私自身、どの程度まで「求職活動」として認められるのか
気になっていたので、ハローワークに電話で確認した結果
上記の回答が得られたので、間違いないと思います。
採否結果がどうであれ、「求職活動をすること自体」が大事とのことです。
今回の場合は「応募の結果」欄に「採用されたが辞退しました」という旨を
記入すれば良いようです。
※私自身、どの程度まで「求職活動」として認められるのか
気になっていたので、ハローワークに電話で確認した結果
上記の回答が得られたので、間違いないと思います。
失業保険について教えて下さい。
自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?
パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
自己都合により会社を退職した後に妊娠が発覚した場合、失業保険はおりませんか?
パートなど、ギリギリまででも働くことを希望していれば、おりますか?
妊娠は病気ではありません。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。
ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
流産等によりドクターストップ(入院、絶対安静)などの状況でなければ、産む直前まで働いていただいて問題はありません。
働ける健康状態であること、働く意思があり就職活動をしているのであれば、給付することは問題はありません。
ただし、質問者様自身が悪阻で働けない、体調が思わしくない等で、自己判断で働けないと判断をするなら、延長の届をしてください。
会社を一身上の都合でやめなければならないかもしれません。詳しい方教えて下さい。
今、運送会社の事務員として働いています。
昨年の10月から働きだし、1年1ヶ月たちました。
ですが、同じ会社の違う部署に2ヶ月在籍していたことと、交通事故で休みをいただいたので今の部署では9ヶ月ほど働いています。
先日、所長から呼びだされ、私のミスが原因で辞めることを考えて欲しいといわれました。
ミスの内容は、移動してすぐに会社のオフコン(売上を管理するパソコン)の操作ミスをして、1ヶ月分の売上を本社に流すべきじゃないのに流してしまった。
そして、今回は2重に売上をオフコン入力してしまった為、管理してた数字が合わないというミスです。
会社の売上に関わることなので、重々反省してますが、会社都合ならまだしも雇用保険に加入して1年たたないので失業保険のことを考えたら辞めたくないんです。
そこで、お聞きしたいのですが会社側から解雇する条件に私は当てはまるのでしょうか。ご意見下さい。
宜しくお願いいたします。
今、運送会社の事務員として働いています。
昨年の10月から働きだし、1年1ヶ月たちました。
ですが、同じ会社の違う部署に2ヶ月在籍していたことと、交通事故で休みをいただいたので今の部署では9ヶ月ほど働いています。
先日、所長から呼びだされ、私のミスが原因で辞めることを考えて欲しいといわれました。
ミスの内容は、移動してすぐに会社のオフコン(売上を管理するパソコン)の操作ミスをして、1ヶ月分の売上を本社に流すべきじゃないのに流してしまった。
そして、今回は2重に売上をオフコン入力してしまった為、管理してた数字が合わないというミスです。
会社の売上に関わることなので、重々反省してますが、会社都合ならまだしも雇用保険に加入して1年たたないので失業保険のことを考えたら辞めたくないんです。
そこで、お聞きしたいのですが会社側から解雇する条件に私は当てはまるのでしょうか。ご意見下さい。
宜しくお願いいたします。
まず大原則として、会社は労働基準法などの法律を守らなければなりません。
解雇については、会社の就業規則に懲戒の定めがあるはずですので、それにしたがった処分でなければ違法になります。懲戒のなかで最も重いのが解雇、その次が退職勧告という場合が多いと思います。ミスが続いたにしても、いきなり重い懲戒処分を受けるというのは問題でしょう。始末書の提出、減給などと段階を踏んでいくのが筋です。就業規則をよく読んでみてください。
就業規則には、重大な過失で会社に多大な損害を与えた場合など、解雇や退職勧告に該当するかもしれないということが書かれている場合もあります。これについては、どのような基準で多大な損害とするのかなど、交渉の余地があるはずです。強硬に解雇されそうなら、会社の労働組合や個人加入できる地域労働組合が間に入って交渉をすすめるのがいいと思います。
会社によって違いますが、懲戒が発令されると直属上司の監督責任が問われる場合もしばしばあります。正式な懲戒の手続きをとらずに口頭で退職を迫るというのは上司の責任逃れかもしれません。そうだとしたら、それはまた問題です。
ミスは認めて反省しているわけですから、どのようなミスをおかしてどのように反省しているのかを始末書として提出する(念のためコピーをとっておく)というところから始めてみてはどうですか。
開き直るわけではなく、反省して再発防止に努めるので辞めたくはないという意思をしっかり持つことが大切だと思います。
解雇については、会社の就業規則に懲戒の定めがあるはずですので、それにしたがった処分でなければ違法になります。懲戒のなかで最も重いのが解雇、その次が退職勧告という場合が多いと思います。ミスが続いたにしても、いきなり重い懲戒処分を受けるというのは問題でしょう。始末書の提出、減給などと段階を踏んでいくのが筋です。就業規則をよく読んでみてください。
就業規則には、重大な過失で会社に多大な損害を与えた場合など、解雇や退職勧告に該当するかもしれないということが書かれている場合もあります。これについては、どのような基準で多大な損害とするのかなど、交渉の余地があるはずです。強硬に解雇されそうなら、会社の労働組合や個人加入できる地域労働組合が間に入って交渉をすすめるのがいいと思います。
会社によって違いますが、懲戒が発令されると直属上司の監督責任が問われる場合もしばしばあります。正式な懲戒の手続きをとらずに口頭で退職を迫るというのは上司の責任逃れかもしれません。そうだとしたら、それはまた問題です。
ミスは認めて反省しているわけですから、どのようなミスをおかしてどのように反省しているのかを始末書として提出する(念のためコピーをとっておく)というところから始めてみてはどうですか。
開き直るわけではなく、反省して再発防止に努めるので辞めたくはないという意思をしっかり持つことが大切だと思います。
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