派遣契約での失業保険
主婦30代

派遣契約が1年経ちます。
契約も終了します。会社からは、更新してほしいと言われました。
しかし、1年だけと自分で決めてましたから断りました。
契約最終日まで働きます。
これで辞めた場合は、自己都合ですか?失業保険給付は、3ヵ月後になりますか?
それとも、契約期間満了として扱われ、早めに給付してもらえますか?
契約更新しないという事は、自己都合だと思いますよ。会社側から、辞めてほしいと言われない限り… 前のは、会社側が、早目に失業保険貰えるように会社都合にしてくれたのかも…
ハローワークで、問い合わせしたら教えてくれると思います。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。

期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?

倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
【確定申告 源泉徴収 無職】

無知ゆえ、
教えて下さい。

昨年2013年4月に前の会社を辞め、
当然その年の12月の年末調整は行っておりません。
源泉徴収は手元にあります。

ここ最近
確定申告のCMがあり、
はたと思い出し不安になったのですが
現在、無職の身で
失業保険給付金の手続き中(昨年仕事を辞めて事情があり、すぐハロワに行かなかったため、今頃申請中)の場合は
役所の税務課に行けばいいですか??
それとも税務署??

よろしくお願いします。
取り敢えず税務署に行って確定申告をして下さい。昨年度の源泉徴収票があるのですから。それで大丈夫です。
失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
「契約期間満了」という退職理由になります。


就業開始から3年未満の場合は、
自分から更新しないといった場合でも、会社から更新を拒否された場合でも
どちらの場合でも失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がつきません。


3年以上の場合は、契約期間満了であっても
自分から更新を拒んだ場合は自己都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきます。
会社から更新を拒んだ場合は会社都合退職と同様3ヶ月の給付制限がつきません。
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