失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
失業保険の障害者認定について医者の意見書の内容
始めまして。sabasio12と申します。
今年の2月にストレスで不安障害や過敏性腸症候群や抑うつ状態になり、
会社都合で退職しました。
(半年ほど抑うつ症状が酷く、休職しておりました)
日常生活はできるのですが、仕事ができるほど体調は回復しておりません。
現在は失業保険を受けて生活しているのですが、それも残り一回となりました。
ハローワークに行った時に、病気で仕事につけない件を相談したところ、
障害者に当たるかもしれないといわれました。
障害者や就職困難者は失業保険が300日になるそうで、かかりつけの医者に
意見書を書いていただきました。
ハローワークさんの仰っていた分では、「そううつ病(そう病、うつ病含む)」に
まるをしていただかなければならないようでした。
ですが、書いていただいた意見書には「その他(不安性障害、うつ病エピソード)」と
書かれておりました。
この意見書で障害者認定(就職困難者)されますでしょうか?
詳しい方、教えていただければ幸いです。
始めまして。sabasio12と申します。
今年の2月にストレスで不安障害や過敏性腸症候群や抑うつ状態になり、
会社都合で退職しました。
(半年ほど抑うつ症状が酷く、休職しておりました)
日常生活はできるのですが、仕事ができるほど体調は回復しておりません。
現在は失業保険を受けて生活しているのですが、それも残り一回となりました。
ハローワークに行った時に、病気で仕事につけない件を相談したところ、
障害者に当たるかもしれないといわれました。
障害者や就職困難者は失業保険が300日になるそうで、かかりつけの医者に
意見書を書いていただきました。
ハローワークさんの仰っていた分では、「そううつ病(そう病、うつ病含む)」に
まるをしていただかなければならないようでした。
ですが、書いていただいた意見書には「その他(不安性障害、うつ病エピソード)」と
書かれておりました。
この意見書で障害者認定(就職困難者)されますでしょうか?
詳しい方、教えていただければ幸いです。
私は『うつ病』で300日になりましたよ。
うつでフルワークは出来ないけど1日3~4時間の就業は可能。と書いてありました。
うつでフルワークは出来ないけど1日3~4時間の就業は可能。と書いてありました。
私は派遣社員として21年1月から4年間働きました。 3ヶ月毎の更新でした。 ですが、今回更新は、なさそうです。この場合失業保険は、どのような形になるのでしょうか?
私は5年1ヶ月働いた会社から、次回更新なしと2ヶ月前に通達されました。
この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。
あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。
ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。
私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。
離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。
あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。
ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。
私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。
離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
遠距離恋愛の末、ようやく結婚する事になったのですが、
結婚の手続きについて質問です。
9月30日に退職し、10月16日に彼の実家で一ヶ月間居候しながら
新しい新居を探す事になりました。ちなみに11月1日(日)に入籍予定です。
新居がみつかったら、実家に戻り引越しの準備をして12月ぐらいから
二人だけで暮らす予定です。
そこで、質問なのですが・・・。
しばらくは、土地勘もないので失業保険をもらいながら職業訓練しつつ
家事をするつもりです。でも、私の地元の職安の人に聞くと失業保険の給付手続きは
約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまうよとの事。
手続きするためには、前会社で出してもらった離職票と新住所がわかる住民票がいるらしいのです。
この場合、↓ような手続きで大丈夫なのでしょうか?
1.居候する前に地元の役場で戸籍謄本を発行してもらい、転出届の手続きをする。
2.11月1日(日)に婚姻届提出
3.月曜日に転入届けを新しい住所の役場へ提出し、職安へ失業保険給付手続き
(住所はとりあえず、彼の実家で)
転出・転入届けの期限の二週間を微妙に越えてしまうので不安です。
それから、他にのような手続きをすればよいのでしょうか?
結婚の手続きについて質問です。
9月30日に退職し、10月16日に彼の実家で一ヶ月間居候しながら
新しい新居を探す事になりました。ちなみに11月1日(日)に入籍予定です。
新居がみつかったら、実家に戻り引越しの準備をして12月ぐらいから
二人だけで暮らす予定です。
そこで、質問なのですが・・・。
しばらくは、土地勘もないので失業保険をもらいながら職業訓練しつつ
家事をするつもりです。でも、私の地元の職安の人に聞くと失業保険の給付手続きは
約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまうよとの事。
手続きするためには、前会社で出してもらった離職票と新住所がわかる住民票がいるらしいのです。
この場合、↓ような手続きで大丈夫なのでしょうか?
1.居候する前に地元の役場で戸籍謄本を発行してもらい、転出届の手続きをする。
2.11月1日(日)に婚姻届提出
3.月曜日に転入届けを新しい住所の役場へ提出し、職安へ失業保険給付手続き
(住所はとりあえず、彼の実家で)
転出・転入届けの期限の二週間を微妙に越えてしまうので不安です。
それから、他にのような手続きをすればよいのでしょうか?
10月16日に転入届を出して、11月2日に婚姻や氏名変更・住所変更の証明をもらって職安に行く、ではダメなんですか?
どうせ、離職票に書いてある住所・氏名に変更があることの証明をしないといけないのだし。
〉失業保険の給付手続きは
〉約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまう
違います。
結婚のために転居し(転居すると)、通勤時間がおおむね片道2時間以上になってしまう(なった)ので退職した場合には、給付制限がつかない、という話です。
そのように認定されるには、離職から転居までの期間が約1ヶ月以内であることが条件、ということ。
11月1日婚姻にこだわらなければ済む話ですが。
どうせ、離職票に書いてある住所・氏名に変更があることの証明をしないといけないのだし。
〉失業保険の給付手続きは
〉約一ヶ月以内でした方が待機期間が延びてしまう
違います。
結婚のために転居し(転居すると)、通勤時間がおおむね片道2時間以上になってしまう(なった)ので退職した場合には、給付制限がつかない、という話です。
そのように認定されるには、離職から転居までの期間が約1ヶ月以内であることが条件、ということ。
11月1日婚姻にこだわらなければ済む話ですが。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
引っ越しをしようと考えています☆
出来るだけ安くいい部屋を見つけたいのですが、部屋探しのポイントなどありませんか?
(。・ω・)σ ⌒*
希望としては1LDK~2DKくらいで、極端に古くない程度が良いです。
現在失業中なのですがそれでも部屋を貸してくれるでしょうか?収入は短時間のバイトと失業保険です。
今同棲をしていますが、はずかしながら私の♂をみる目がなかった様で決意しました。
別れ話は済んでいます、腹が立つので口もききたくありませんし、顔を見たくもありません。なので早急に引っ越しがしたいです。
よろしくお願いします。
出来るだけ安くいい部屋を見つけたいのですが、部屋探しのポイントなどありませんか?
(。・ω・)σ ⌒*
希望としては1LDK~2DKくらいで、極端に古くない程度が良いです。
現在失業中なのですがそれでも部屋を貸してくれるでしょうか?収入は短時間のバイトと失業保険です。
今同棲をしていますが、はずかしながら私の♂をみる目がなかった様で決意しました。
別れ話は済んでいます、腹が立つので口もききたくありませんし、顔を見たくもありません。なので早急に引っ越しがしたいです。
よろしくお願いします。
自分が譲れないところを決めて探したほうがいいと思います。
何度か引っ越しをしましたがたいてい候補の物件2~3個くらいを決めて下見に行き、最終的にどれにするのか選ぶという流れでした。
家賃の希望を最初に聞かれると思いますが、不動産屋さんへ行くと必ずと言っていいほど希望の家賃で少し条件が悪い部屋+少し高くて少し条件のいい部屋を候補として提案されます。
そこで少し高くて条件のいい部屋を候補に残しておくと結局は①家賃が自分の希望通りじゃない部屋②条件が希望通りじゃない部屋のどちらかから選ぶことになってしまいます。
下見の候補を決めるまでの段階で「家賃は絶対譲れません」と言うと、その範囲内でほかの条件の物件を探してくれます。
自分の中でこれだけは譲れないというものは下見に行く前に削っておくほうがいいと思います。
あまり時間をかけすぎるのもよくないと思いますが、そうすることで選択肢は広がるのではないでしょうか。
また、失業中とのことですが、無職でも借りられる物件はあるそうです。
ただし、選択の幅は狭められるとのことでした。
まずはこちらの条件や事情を知った上である程度時間をかけて部屋を探してくれる不動産屋さんを探すことだと思います。
何度か引っ越しをしましたがたいてい候補の物件2~3個くらいを決めて下見に行き、最終的にどれにするのか選ぶという流れでした。
家賃の希望を最初に聞かれると思いますが、不動産屋さんへ行くと必ずと言っていいほど希望の家賃で少し条件が悪い部屋+少し高くて少し条件のいい部屋を候補として提案されます。
そこで少し高くて条件のいい部屋を候補に残しておくと結局は①家賃が自分の希望通りじゃない部屋②条件が希望通りじゃない部屋のどちらかから選ぶことになってしまいます。
下見の候補を決めるまでの段階で「家賃は絶対譲れません」と言うと、その範囲内でほかの条件の物件を探してくれます。
自分の中でこれだけは譲れないというものは下見に行く前に削っておくほうがいいと思います。
あまり時間をかけすぎるのもよくないと思いますが、そうすることで選択肢は広がるのではないでしょうか。
また、失業中とのことですが、無職でも借りられる物件はあるそうです。
ただし、選択の幅は狭められるとのことでした。
まずはこちらの条件や事情を知った上である程度時間をかけて部屋を探してくれる不動産屋さんを探すことだと思います。
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