会社を辞め、国民健康保険にしたのですが。
今年8月に会社を退職(うつ病を理由に)し、現在失業保険をもらっております。
健康保険を国民健康保険に変えて、今月納付書が届いたのですが、月額48,000円
という尋常ではない金額が納付書に記載されておりましたが、何かの間違えでは・・・・?
家族は4人で本人・妻・小学生2名分ですが、金額的に間違えないのでしょうか?
何か申請をすれば戻ってくるのでしょうか?
教えてください。
今年8月に会社を退職(うつ病を理由に)し、現在失業保険をもらっております。
健康保険を国民健康保険に変えて、今月納付書が届いたのですが、月額48,000円
という尋常ではない金額が納付書に記載されておりましたが、何かの間違えでは・・・・?
家族は4人で本人・妻・小学生2名分ですが、金額的に間違えないのでしょうか?
何か申請をすれば戻ってくるのでしょうか?
教えてください。
国民健康保険料は、去年の収入によって決まりますので、
その金額に間違いはないです。
経済的に支払が困難であるなら、
役所の窓口で相談しましょう。
その金額に間違いはないです。
経済的に支払が困難であるなら、
役所の窓口で相談しましょう。
失業保険について教えてください。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)
7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・
病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。
今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)
どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。
再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。
〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。
〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。
「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。
労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
はじめまして。ご意見伺えたらと思い投稿致します。前職で一般事務9年10ヶ月勤め解雇されました。その時点では、半年失業保険受給予定でしたが
、就職先が決まり受給していません。介護の職種につき1ヶ月半…現在腰と肘を傷め、欠勤扱いで1週間休んでいます。診断書は職場には提出しましたが完治の期間が書かれていない為傷病扱いにはなりませんでした。正社員として採用いただき頑張っていましたが、痛みが治らず退職の方向で考えています。
派遣登録は一度も経験はないですが、登録し次の職も考えています。
一般的には1ヶ月半…自己都合だったとしても再就職の厳しさもわかります。現職では相談時、心療内科も進められました。仕事内容で精神的にきていたのもあると思います。
辞めたくない自分もいます。数年後の国家資格も目標にしていました。
また就職してしまった事に後悔している気持ちもあります。ハローワークに相談すると、失業保険も待機なしで3ヶ月は出る確認はしました。
去年母をなくし、失業…転職してまたつまづき、自分自身はまた働けるのか?わからなくなってしまいました。仕事休んで数日肘の痛み、腰の痛みも全く引かず…
思いきって転職活動をまたはじめながら休もうと思ってます。去年までは仕事以外でも週一バイトもしながら働いていたので、今の体の状態想像も出来ませんでした。
今、続けるべきか、辞めるべきか悩んでいます。自分では辞める気持ちが強いですが、まだ結論まで達していません。投稿させていただきました。よろしくお願いします。
、就職先が決まり受給していません。介護の職種につき1ヶ月半…現在腰と肘を傷め、欠勤扱いで1週間休んでいます。診断書は職場には提出しましたが完治の期間が書かれていない為傷病扱いにはなりませんでした。正社員として採用いただき頑張っていましたが、痛みが治らず退職の方向で考えています。
派遣登録は一度も経験はないですが、登録し次の職も考えています。
一般的には1ヶ月半…自己都合だったとしても再就職の厳しさもわかります。現職では相談時、心療内科も進められました。仕事内容で精神的にきていたのもあると思います。
辞めたくない自分もいます。数年後の国家資格も目標にしていました。
また就職してしまった事に後悔している気持ちもあります。ハローワークに相談すると、失業保険も待機なしで3ヶ月は出る確認はしました。
去年母をなくし、失業…転職してまたつまづき、自分自身はまた働けるのか?わからなくなってしまいました。仕事休んで数日肘の痛み、腰の痛みも全く引かず…
思いきって転職活動をまたはじめながら休もうと思ってます。去年までは仕事以外でも週一バイトもしながら働いていたので、今の体の状態想像も出来ませんでした。
今、続けるべきか、辞めるべきか悩んでいます。自分では辞める気持ちが強いですが、まだ結論まで達していません。投稿させていただきました。よろしくお願いします。
無責任な意見であなたを傷つけてしまう事があれば大変申し訳なく思いますが。
目標を持ち働かれていた事は大変立派な事だと思います。
病気になり、それをあきらめざるを得ない事は、大変残念なことかもしれませんが、現職を続ける事は病気の完治と精神的切り替えが必要な状況ではないかと思います。
病気は、治療と時間が経過すれば治る事でしょう。
しかし精神的な部分は、原因が取り除けなければ回復は難しいと思います。
あなたの様な状況のときはどうしてもネガティブに考えてしまいますよね。しかし焦っても仕方ない事もあります。
少し長い休暇を取るつもりで病気の治療に専念される事をお勧めします。
転職を決意すれば精神的負担も和らぐのではないかと思いますのでこれを機に転職、自分の体のメンテナンスをされたらどうですか。
派遣のお仕事も今法改正が騒がれていますので厳しくなると思います。
時間をかけあなたに合ったお仕事を探される方がいいのではないでしょうか。
目標はまた新たなものが見つかると思いますよおなたなら。そこで時期的なものも含め確認される事をお勧めするのは
1.雇用保険は仕事に行ける状態でなければ受給できません。現状で受給が可能かもう一度確認してから退職される事をお勧めします。
2.健康保険の傷病給付金が受給できるはずですがもう一度その申請について会社に確認し出来れば申請し、収入の確保を図り治療に専念できる体制を取られた方がよいと思います。
3.派遣法の改正が予定されていますあなたの希望する仕事の種類により派遣対象から外れる可能性があります。確認してみてください。
4.傷病給付金の支給確認ののち退職日を決定される方がよいです。
5.一番大切なことですが、結論を急ぎすぎないようにされる方がよいのでは、休暇により体調が戻ればまた考え方もいい方に向く場合もあります。焦らず頑張ってください。
目標を持ち働かれていた事は大変立派な事だと思います。
病気になり、それをあきらめざるを得ない事は、大変残念なことかもしれませんが、現職を続ける事は病気の完治と精神的切り替えが必要な状況ではないかと思います。
病気は、治療と時間が経過すれば治る事でしょう。
しかし精神的な部分は、原因が取り除けなければ回復は難しいと思います。
あなたの様な状況のときはどうしてもネガティブに考えてしまいますよね。しかし焦っても仕方ない事もあります。
少し長い休暇を取るつもりで病気の治療に専念される事をお勧めします。
転職を決意すれば精神的負担も和らぐのではないかと思いますのでこれを機に転職、自分の体のメンテナンスをされたらどうですか。
派遣のお仕事も今法改正が騒がれていますので厳しくなると思います。
時間をかけあなたに合ったお仕事を探される方がいいのではないでしょうか。
目標はまた新たなものが見つかると思いますよおなたなら。そこで時期的なものも含め確認される事をお勧めするのは
1.雇用保険は仕事に行ける状態でなければ受給できません。現状で受給が可能かもう一度確認してから退職される事をお勧めします。
2.健康保険の傷病給付金が受給できるはずですがもう一度その申請について会社に確認し出来れば申請し、収入の確保を図り治療に専念できる体制を取られた方がよいと思います。
3.派遣法の改正が予定されていますあなたの希望する仕事の種類により派遣対象から外れる可能性があります。確認してみてください。
4.傷病給付金の支給確認ののち退職日を決定される方がよいです。
5.一番大切なことですが、結論を急ぎすぎないようにされる方がよいのでは、休暇により体調が戻ればまた考え方もいい方に向く場合もあります。焦らず頑張ってください。
失業保険の受給資格について
今年の7月から正社員として働き今年の12月(6ヶ月)で会社が人員整理という事で
辞める事になりました(会社都合にて)
11月24日頃人事担当から言われ12月分の給料は(来なくても)通常通り払う(退職金代わり)
そこで質問なんですが
会社都合で退職の場合
保険加入期間6ヶ月で失業保険の受給対象者になりますよね
その7月~12月の6ヶ月間 11日以上の出勤がないとダメだったような(ウル覚えです)
(12月は出勤しなくてもいいと言われたので)
11日以上の出勤が7月~11月までになるんですが
この場合失業保険の受給対象者になるんでしょうか?
12月に11日間出勤した方がいいですか?
乱文ですみません
教えて下さい
今年の7月から正社員として働き今年の12月(6ヶ月)で会社が人員整理という事で
辞める事になりました(会社都合にて)
11月24日頃人事担当から言われ12月分の給料は(来なくても)通常通り払う(退職金代わり)
そこで質問なんですが
会社都合で退職の場合
保険加入期間6ヶ月で失業保険の受給対象者になりますよね
その7月~12月の6ヶ月間 11日以上の出勤がないとダメだったような(ウル覚えです)
(12月は出勤しなくてもいいと言われたので)
11日以上の出勤が7月~11月までになるんですが
この場合失業保険の受給対象者になるんでしょうか?
12月に11日間出勤した方がいいですか?
乱文ですみません
教えて下さい
出勤、というか、「賃金支払いの基礎となった日数」という表現がされていますが、会社が何を基礎として12月分の賃金を支払うつもりなのでしょう?有休扱いで出勤日数にカウントしてもらえるのなら何とかなりそうですが、出勤簿上で欠勤になるのならダメでしょうね。
あと、細かく言えば、7月~11月ないし12月まで、出勤11日あると言っても、月割りで7月に11日、8月に11日、、、と数えるわけではないので、ご注意を。
退職の日から、1ヵ月ごとに区切っていくので、例えば12/20に退職したら、1ヵ月の区切りは、11/21-12/20、その前は10/21-11/20、という分け方です。
その間でカウントして11日なければダメです。
もっとも、ぎりぎり6ヶ月の勤務のようなので、貴方の場合、入社が7/1。退職が12/31でないと、被保険者期間が6ヶ月に足りないので、月の途中の就職・退職だったら、その時点でアウトになってしまいますね。
ウル覚えでではなく、「うろ覚え」
あと、細かく言えば、7月~11月ないし12月まで、出勤11日あると言っても、月割りで7月に11日、8月に11日、、、と数えるわけではないので、ご注意を。
退職の日から、1ヵ月ごとに区切っていくので、例えば12/20に退職したら、1ヵ月の区切りは、11/21-12/20、その前は10/21-11/20、という分け方です。
その間でカウントして11日なければダメです。
もっとも、ぎりぎり6ヶ月の勤務のようなので、貴方の場合、入社が7/1。退職が12/31でないと、被保険者期間が6ヶ月に足りないので、月の途中の就職・退職だったら、その時点でアウトになってしまいますね。
ウル覚えでではなく、「うろ覚え」
去年の4月から今の会社で働き、体のキツさと時間の追われ方に嫌気がさし、体調不良となりました(鬱状態)。
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
車を運転する仕事の為に、このまま仕事を続けると事故を起こしたりしかねません。
早く仕事を辞めたいのですが、病気が理由で、自分の都合で退職した場合は、失業保険の給付制限きかんはどうなりますか??
3月になるのでしょうか?またハローワーくに出す書類に診断書は必要ですか?
『正当な自己都合退職』と認定されれば、3ヶ月間の給付制限は解除されます。
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
ちなみにあなたの場合、下記の「1-ロ」に該当すると思いますので、3ヶ月間の給付制限が解除されるでしょう。なので、1ヶ月ぐらいであなたの口座に失業保険が振り込まれます。あとはハローワークで「1-ロ」と認定されるために、医師の診断書はあった方が良いです。
ただ医師から「労務不能」の診断書がもらえたなら、休職した方がいいですよ。退職して生活の為にまたすぐ仕事をするよりかは、休職して少し療養した方がいいと思います。ちなみに休職期間中は「傷病手当金」というものがもらえます。人によって違いますが、だいたい給与の60%ぐらいもらえるので、失業保険より支給額が多い可能性が高いです。
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
8 賃金が、同一地域における同種の業務において同職種、同程度の経験年数、同年配の者が受ける標準賃金と比較し、おおむね100分の75以下になったことによって退職した場合
9 労働基準法第36条の協定において定められた一日を超える一定期間について延長することができる時間が、「労働基準法第36条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針」(昭和57年労働省告示第69号)第3条に規定する目安
10 新技術が導入された場合において、自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合
11 定年又は勤務延長若しくは再雇用の期限の到来(契約期間の満了に該当する場合は除く)により退職した場合
12 上役、同僚等から故意に排斥され、又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
13 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
14 破産、和議開始、厚生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の中立がなされたこと、又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
15 事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合
16 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により、雇用対策法第21条に基づく離職に係る大量の人員整理が行われることが確実となったため、又は従業員のうちの相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合
17 全日休業により労働基準法第26条の規定による休業手当の支払いが3ヵ月以上にわたったために退職した場合
18 労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業員に対し、自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合
19 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
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