失業保険についての質問です。
会社を自己都合で退職し、今年の4月の中頃、ハローワークに申請をしに行き、認定してもらったので今給付制限期間中なのですが、
このまま4週間に一度の認定日は、ハローワークで失業の状態にあるという確認をしてもらえば、7月の21日が給付制限期間満了日になるそうです。
ハローワークからもらった資料によると翌日から失業の認定(支給される)と書いてあったのですが、それから毎月、月に一度振り込み、等になるのか90日分一度に振り込みになるのか教えていただけますか?
給付制限期間とは基本手当が給付がされない期間です。
7月21日が給付制限期間であれば、それまでの間は基本手当は支給されません。
実際に支給が開始されるのは7月22日以降の失業状態にある日が対象で
4週間に1度支給されます。
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
> 私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので
これはそうです。

ですが、失業手当が日額3612円をこえると 扶養にはいっていられなくなります。
130万/360 = 3611.・・・・ となるので

失業手当も 社会保険の扶養を検認するさいの収入に該当するので
扶養の条件からはずれるのです。
短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。

今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?

今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。

色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。

短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間

特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)

違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。

例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。

*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
雇用保険について教えて下さい。私は平成21年3月から今現在会社に勤めておりますが今年いっぱいでやめても失業保険はもらえるでしょうか?
ちなみにその前は平成20年11月から2月までの3か月で退社しております。
他の回答にもあるように失業保険はもらえると思いますが、以下に注意してください。

①前職・現職に入社した日=雇用保険加入日

②退職した月の雇用保険料

上記2つに注意した方が良いといったのは

①失業保険給付の申請に際し、離職日以前2年間で離職日から遡って、自己都合での退職は「満」1年以上の雇用保険加入期間があり、賃金基礎の支払い日数が11日以上ある人です。

満ということは12カ月ちょうどに満たない場合は該当しません。

②退職した月の雇用保険料や社会保険料を会社側が天引きせず給与を支給しているところもあります。

もし、仮にそういった場合であれば、

H20/11-H21/2=3カ月は2カ月扱いになりますし、

H21/3-12=10カ月は9カ月扱いになるため、満1年に満たないという場合もあります。

確かめるには、前職の給与明細書を確認すると良いと思います。

上記の場合でなければ、失業保険は受給できますよ。
失業保険についての質問です。

友達が自己都合で3年ぐらい働いてた会社を今年の2月ぐらい辞めてました。
私も違う会社ですが同じ時期に辞めました。

友達も失業保険をもらっています。
ただいろいろ聞いてみると1年間ぐらい(来年の冬明けぐらいまで)は貯金で暮らすから働く気はない(就職活動はしない)と言っていました。
私(友達も一緒の場所です)が行っているハローワークは求人票を見に行くだけで就職活動したと認められます。
ハローワークで友達が働く気はないと密告(言葉は悪いですが)すると友達は不正受給?になったりするのですか?
友達はオンラインゲームをずっとやっているみたいです。

私は今月内定をもらい来月から働く予定です。
ハローワークでは失業認定を行う場合に、定められた活動を定められた回数以上行い、本人に就職する意思が有るかどうかを問います。要は条件さえ満たされていれば不正受給にはならないわけです。(友達は就職する意思があると届けているのでしょう)ハローワークの職員は警察ではないので条件さえ整えばいいのです。実際、あなたの友達の様な方は多いと思います。
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