従業員さんの件です。60過ぎているので年金もらったら失業保険はもらえないので雇用保険は
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
払った方がいいですよ。
その方が65歳前に退職された場合。確かにどちらかしか受け取れませんが、就活をするという前提で受け取れます(額的にどっちがいいかは個人で検討してください)
65まで務めた場合は失業保険の代わりに一時金として30日か50日分を受け取れる制度もありますし、一時金なので年金とは別です。
あくまで再就職の気があるというのが前提ですが、私は払った方が本人のためだと思いますよ。
その方が65歳前に退職された場合。確かにどちらかしか受け取れませんが、就活をするという前提で受け取れます(額的にどっちがいいかは個人で検討してください)
65まで務めた場合は失業保険の代わりに一時金として30日か50日分を受け取れる制度もありますし、一時金なので年金とは別です。
あくまで再就職の気があるというのが前提ですが、私は払った方が本人のためだと思いますよ。
失業保険の特定受給者資格について!
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
失業保険給付の特定受給者資格の欄に、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合。
とありますが、これは労働災害で怪我や病気をし、労働基準監督署から休業補償を3ヶ月以上、続けて受けた場合に特定受給者になるという解釈でよろしいのでしょうか?
失業保険の給付内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願いします。
ご質問の文面にある「休業手当」とは、労災が原因の休業に対する補償のことではありません。
休業手当とは、労働基準法で規定された、会社都合で従業員を休業させた際に支払い義務が発生する賃金のことです。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
つまり、会社の業績不振などによって従業員にさせる仕事がなくなって従業員を休業させた場合、労働基準法で休業手当を支払う義務が定められているのです。
本人に働く意志と能力があるにもかかわらず、会社都合によって3ヶ月以上連続して休業させられたことが原因で離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当するということです。
休業手当とは、労働基準法で規定された、会社都合で従業員を休業させた際に支払い義務が発生する賃金のことです。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
つまり、会社の業績不振などによって従業員にさせる仕事がなくなって従業員を休業させた場合、労働基準法で休業手当を支払う義務が定められているのです。
本人に働く意志と能力があるにもかかわらず、会社都合によって3ヶ月以上連続して休業させられたことが原因で離職した場合、雇用保険の特定受給資格者に該当するということです。
失業保険で質問です。
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
会社から離職票が届き、職安に申請に行きますよね、この日を受給資格決定日といいます。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。
よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。
但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。
よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。
但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
【失業保険について教えて下さい】
この夏、夫が末期癌と判明し、余命宣告を受け、私は介護の為先月末で離職しました。
経済的に不安があるため何らかの形で細々とでも働くつもりでハローワークに行きました。
その時、次回(来週早々)、夫の病気の証明となるようなもの(入院費用領収書など)を持ってくるよう言われ帰って来ました。(夫は入院30日未満での退院となります)
帰宅後、家族と改めて話し合い、今後状況が厳しくなることも予想され、私自身は夫の介護に専念しなければならないだろうということになりました。
家計は社会人になったばかりの子ども達でなんとか支えると言ってくれました。
一旦ハローワークに離職票を出した際「働く」ことで手続きをしましたが、やはり「働けない」ということで担当の方にお話ししなければならないのでしょうが、離職票も渡し、被保険者証も貰ってしまっています。
このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
また、夫が自宅介護となり、今後定期的にハローワークに通うことも難しくなる状況も考えられ、色々と不安に思っています。
80歳代後半の両親もおり、今後続けざまに介護の為、私が「働けない状態」が続く可能性もあり、失業保険を貰えないまま終わるのかなぁ・・とも思っています。
どうしたら良いのかまったく分らないでいます。
どなたか、ご親切な方、お詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願いします。
この夏、夫が末期癌と判明し、余命宣告を受け、私は介護の為先月末で離職しました。
経済的に不安があるため何らかの形で細々とでも働くつもりでハローワークに行きました。
その時、次回(来週早々)、夫の病気の証明となるようなもの(入院費用領収書など)を持ってくるよう言われ帰って来ました。(夫は入院30日未満での退院となります)
帰宅後、家族と改めて話し合い、今後状況が厳しくなることも予想され、私自身は夫の介護に専念しなければならないだろうということになりました。
家計は社会人になったばかりの子ども達でなんとか支えると言ってくれました。
一旦ハローワークに離職票を出した際「働く」ことで手続きをしましたが、やはり「働けない」ということで担当の方にお話ししなければならないのでしょうが、離職票も渡し、被保険者証も貰ってしまっています。
このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
また、夫が自宅介護となり、今後定期的にハローワークに通うことも難しくなる状況も考えられ、色々と不安に思っています。
80歳代後半の両親もおり、今後続けざまに介護の為、私が「働けない状態」が続く可能性もあり、失業保険を貰えないまま終わるのかなぁ・・とも思っています。
どうしたら良いのかまったく分らないでいます。
どなたか、ご親切な方、お詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願いします。
ハローワークに一度離職票を出し 「働く」 にしていても病気や怪我などで働けないといった場合手続きすれば なんだかの措置があったはずです(以前ハローワークの失業保険もらうための講習会で習ったきがします)
現在のハローワークは月に数回就活しないと失業保険が貰えません。なので早めに相談して手続きとった方が良いと思います。
現在のハローワークは月に数回就活しないと失業保険が貰えません。なので早めに相談して手続きとった方が良いと思います。
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