失業保険受給中です。
職業訓練を受けたいのですが、受けたい訓練の開始日が受給修了後3日後です。よって求職者支援制度を利用する事になるのですが、失業保険の方が条件が良いようなので3日間
延長する方法はありますか?
訓練開始日と失業給付金が終了する日程がタイトだと、給付金目当てを思われます。
というの失業給付金の期間が切れても、訓練中は延長して給付されるからです。
いまのうちに3日間働けば、延長になりますが、訓練にはハロワの推薦が必要なので、間際になって給付期間を延ばすためにバイト等をしても、単に給付金目当てとハロワでは解釈します。ゆえに訓練の申込自体が出来ない可能性が高いです。

もちろん、「3日バイトすれば受講できますかね?」なんてハロワに聞いたら一発でアウト!です。
この時期ではもう公共職業訓練はあきらめ、求職者支援訓練での手続きしか選択肢はないでしょう。
派遣切りでホームレスになる人がいますが彼らは失業保険をなぜ申請しないのですか??
クビならすぐ手に入ると思いますが。
単純労働者を相手とする派遣会社を侮ってはなりません。

派遣業の前身は人身売買業です。コンプライアスなんてクソ喰らえ精神が旺盛です。
そもそも法定の被保険者事実に該当していたとしても、雇用保険資格取得届すら出していないことも珍しくはありません。

それでも事後的に確認請求することはできますが、多くの労働者はそのことを知りません。
これは派遣労働者だけではないのですが、労働者の多くが労働各法・社会保険各法を知っていません。
権利を主張しなければ救済されません。


究極のところ、いくら飢えていても生活保護給付請求権を主張しない限りは餓死するだけです。
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。

妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?

そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。

旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。

その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)


失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。

今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
ハローワークの就職活動回数について。
今日、初めてくらいにハローワークへ行ったのですが
(まだ説明会は受けていません)
貰った冊子を見ていたら就職活動回数?と言うものが
認定から1カ月目は1回、2カ月、3カ月目は2回
ないと、失業保険が支給されないとかいてありました。

これは具体的にどういう事をすればいいのですか?
今日はハローワークでの求人検索の方法を教えてもらって
帰ってきたのですが…。


今、フルタイムの仕事は希望していないので
派遣や契約社員などになると思います。

例えば派遣会社からお仕事紹介を受けて
面談をしてダメだったと言う時も就職活動回数?には
カウントされるのですか?

それと、職業訓練を受けようと思った場合はどうなるのでしょうか?

17日に説明会があるのですが、それまでに少し分かればと思います。
宜しくお願いします。
求職活動ですから、面接に行ったり書類選考する企業に履歴書を送ったり、安定所の窓口で職業相談をしたりといったものが求職活動となります。
もちろん、面接を受けてダメだった場合でも、当然活動として認められますよ。

また、安定所の端末閲覧でも活動として認められるところもありますが、ダメなところもあります。
説明会での説明をよく聞いておかれた方がよいでしょう。

派遣会社への登録の場合は、登録時に仕事の相談等もしていれば活動として認められたと記憶しています。

因みに、説明会の参加やセミナーへの参加も求職活動になります。


求職活動として認められないのは、企業に電話で問い合わせしたり、求人雑誌を見たり(見ただけで終わったり電話問い合わせしただけはダメ)自宅のパソコンで応募企業を探したりはダメです。
パソコンの場合はエントリーまですれば活動として認められると聞いたことはありますが、雑誌と一緒で見ただけではダメでしょう。

求職活動は何もフルタイムで探さなくてもいいのですよ。
派遣や契約社員で探しても大丈夫。
(ただし、週の労働時間が20時間未満になるような仕事しかできないという場合は、そもそも受給できない、就職する意思がないとみられると思います)
求職活動で一番問題なのは、活動の中身だと思ってください。

ご参考になさってください。
失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
退職日が6月となったのであれば、前回の離職票を無効とし新たな6月までの賃金記載のある離職票の発行を会社に求め、それを以って再申請されれば、今年6月の昨年離職日前日までが受給可能期間となります。

とりあえず会社に6月退職での離職票の発行を求め、ハローワークで相談してみてください。
失業保険について
以前の会社を約4年半で辞めて、その一ヶ月後に今の会社へ再就職しました。
(約一ヶ月の無職期間があります)
離職票を以前のものと現在の会社のものをあわせてハローワークに提出することは可能でしょうか?
(雇用保険の継続は可能か?)
現在は働いているのですか?

働いているのであれば以前の雇用保険の継続は出来ます!(今働いている会社が行います)

又失業中でもハローワークに以前の雇用保険と今回の雇用保険と

離職票を合わせて持って行けば合算されます!

1年以内のものは継続可能です!
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