扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
>扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
扶養控除は受給するものではなく、課税所得から控除(引く)されるものです。
源泉徴収票で確認してみてください。もし控除されていないならご自身で確定申告で修正してください。
扶養控除は受給するものではなく、課税所得から控除(引く)されるものです。
源泉徴収票で確認してみてください。もし控除されていないならご自身で確定申告で修正してください。
源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか? されていた場合、転職先の入社日より、前勤務 先の退職日が後になっていたらまずいことがあ りますか?
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
現在第3号被保険者として、扶養
範 囲内でパー トしております。 このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。 新しいところで、扶養から抜けて、健康保険、 社会保険や雇用保険に加入するとおもいます が、入社日以降に退職したとしてもダブルこと はありません。 もちろん、前勤務先には、次の勤め先が決まっ ているとは言いません。 パートですので、退職金も失業保険もありませ んが、有給消化が可能ですので、全部でなくて も退職金がわりにいただけたらと思って伺いました。よろしくお願いします。
〉源泉徴収票に、退職日は明記されていたでしょ うか?
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
記載されます。
〉まずいことがあ りますか?
「記載されているからまずい」ということはありません。
それとは全く別に、「扶養控除等(異動)申告書」を同時に2ヶ所に出している状態になった時期があると税務上まずいです。
蛇足
〉このような状況なので、社会保険や健康保険、 雇用保険には、現在のところでは加入しており ません。
・質問者さんは「社会保険」という言葉をどのように定義しているんでしょうか?
・被扶養者・第3号被保険者「なので」健康保険・厚生年金保険・雇用保険に「加入しており ません」ということではありません。
健康保険・厚生年金保険に加入しておらず、その上で一定の条件を満たすから被扶養者・第3号被保険者でいられるのですから。
※健康保険・厚生年金保険に加入する条件と、雇用保険に加入する条件は別、という点を除いても。
会社を退職したら、まず自分でしなくてはいけない手続きは何ですか?
別の会社に移るのではないので、失業保険を申請しながら、一時的に
国保や年金積立を自分で払うことになるケースです。
「どこへ行って何をする」といった簡潔なご回答をお願いします。
別の会社に移るのではないので、失業保険を申請しながら、一時的に
国保や年金積立を自分で払うことになるケースです。
「どこへ行って何をする」といった簡潔なご回答をお願いします。
まず国民年金課へ行って年金を厚生年金から国民年金に切り替えます、時期が来れば嫌というほど納付書が
送付されてきます、で年単位とか長期無職続くと国民年金払えと言われても払えなくなるばあい
同じく国民年金課いって免除申請してください
送付されてきます、で年単位とか長期無職続くと国民年金払えと言われても払えなくなるばあい
同じく国民年金課いって免除申請してください
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険と、国民年金ついて教えてください
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?
ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。
ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。
どうぞ宜しくお願いします。
結婚のために会社を辞め、現在失業保険を給付中です。(給付が始まったばかりです)
今は国民年金と国民健康保険を自分で払っているのですが、
失業保険をもらいながら、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?
イロイロなサイトを読むと、どうやら国民年金は失業保険をもらっている間は自分で払わなければならないと
書いてあるのですが、国民健康保険はどうなのでしょう?
ハローワークの方に聞いたら、健康保険は夫の扶養に入れるといわれました。
でも、サイトをイロイロ見ていると、失業保険給付中は自分で支払うと書いてあるみたいなのですが、
自分で調べてもその条件に自分が該当するのかイマイチよく分からなくて質問しました。
ちなみに私の失業保険の給付日額は5,001円です。
どうぞ宜しくお願いします。
健康保険の被扶養者の範囲は年収130万円未満となっています。
これを日額に換算すると130万円÷365日=3,562円以上の収入があるとご主人の健康保険の被扶養者になれません。
もちろん失業給付も収入に含まれるので、5,001円の給付日額があれば被扶養者として認定されません。
ハローワークの方もいい加減なことを言うのですね…。ちょっとビックリしました。
給付期間中は国民健康保険に加入し、国保税(料)と国民年金を納める必要があります。
給付が終わればご主人の被扶養者となれますので申請してください。
加えて、国民年金第3号被保険者の申請も忘れずに。
これを日額に換算すると130万円÷365日=3,562円以上の収入があるとご主人の健康保険の被扶養者になれません。
もちろん失業給付も収入に含まれるので、5,001円の給付日額があれば被扶養者として認定されません。
ハローワークの方もいい加減なことを言うのですね…。ちょっとビックリしました。
給付期間中は国民健康保険に加入し、国保税(料)と国民年金を納める必要があります。
給付が終わればご主人の被扶養者となれますので申請してください。
加えて、国民年金第3号被保険者の申請も忘れずに。
関連する情報