失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、
※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、
※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
雇用保険に入ってない会社を、息子が今月辞めました。失業保険はもらえないとあきらめていましたが、もらう方法があると聞いたので、ぜひ教えてほしいと思います。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の資格を満たしていた証拠を提示して、雇用保険法第8条に基づいて被保険者であった事の確認を申請します。会社からの手続きは2年までしか遡れませんが、法改正により第8条の確認は会計法上の時効の適用が廃止されています。
ハロー・ワークの職員の多くはこの手続きを理解していませんので、雇用保険第8条に準拠すると言って下さい。それでも理解してもらえなければ労働局の雇用安定部に設置されている雇用保険審査官に審査請求しましょう。
ハロー・ワークの職員の多くはこの手続きを理解していませんので、雇用保険第8条に準拠すると言って下さい。それでも理解してもらえなければ労働局の雇用安定部に設置されている雇用保険審査官に審査請求しましょう。
雇用保険と失業保険は違うのでしょうか?もしちがうとしたらどのように違うか教えてください。宜しく御願いいたします。
Wikipediaより
雇用保険(こようほけん)とは、雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために国(日本政府)が運営する保険の制度である。1947年(昭和22年)の失業保険法で規定された失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして1974年(昭和49年)に創設された。
つまり、昔は失業保険だったけど、今は雇用保険。
雇用保険(こようほけん)とは、雇用保険法に定められた雇用保険事業(失業等給付と二事業)を行うために国(日本政府)が運営する保険の制度である。1947年(昭和22年)の失業保険法で規定された失業保険の制度は廃止され、それに代わるものとして1974年(昭和49年)に創設された。
つまり、昔は失業保険だったけど、今は雇用保険。
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