失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。

通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。

ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。

例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。

お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
バイトを辞めたいと思っています。
就職活動がうまくいかず、今月末で失業保険も切れるので、生活費の足しになればと1週間前から就職活動と同時にバイトをはじめました。
しかし、それと同時期に受けた企業での採用が決まり、そちらを優先したいとバイト先の店長(バイト先はファミレスです)に言ったところ「最低でも2週間前に言ってくれないと困る」「ウチが先に採用になったんだから、ウチのシフトで向こう(企業側)の休日を決めて」(企業側はシフト制で毎週いつが休みという決まりがありません)と言われてしまいました。
それは私の都合なので素直に引きさがりましたが、安い賃金でコキ使われ、保障もないバイトよりもきちっと正社員で働ける職場に行きたいと思っています。
採用日時や詳しい説明は企業側から後日連絡でまだ何も言ってきてないのですが、バイトに合わせて採用日を延長してというのは「じゃあ内定取り消しで」と言われそうで企業側に言いづらいです。
この場合、どちらに合わせるべきでしょうか?
ちなみに、

・バイト先の面接時に「同時進行で就職活動をしていて現在1件受けている。もしそこが採用になったらそちらを優先したい」と伝え、店長に了承をえている(今日話したら店長は忘れているような感じでした)
・バイトを続けなければいけないのであれば、企業側の休日に入りたい。もしその日にバイトのシフトが空いていなければ別に入れなくても構わない。(ちなみに企業側はシフト制なので、毎週何曜日が休みとか決まってません)
・本音としては、今すぐでなくても構わないからバイトを辞めたい。
・1ヶ月未満でバイトを辞める時は契約違反とかになったりするのか(2カ月ごとの雇用で、現在は8月31日までの契約です)
・企業側の面接時にはバイトの採用は決まっていてもシフトが分からず、バイトしていることを伝えられなかった。
・バイト先のシフトは2週間先まで出来ている(現在8月12日くらいまで)

このような状況です。
私が悪いのは十分承知の上ですが、自分ひとりではどうしたらよいのかわかりません。
なにか助言を頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
此は、自分の生活の掛かった大事な事なので、条件の良い方に行くべきだと思います。私なら、迷わずそうします。
ただ、図太い性格の人なら簡単ですが、そうでなければ実際言いにくいですよね。
でも、バイトの面接時に「・・・採用になったらそちらを優先したい」と伝えてあるなら、其れを理由に堂々と辞めれば良いのでは無いですか。
其れに、企業側だって暇になれば、平気で従業員の生活を無視して、直ぐに解雇する様な時代です。
自分の生活や人生を犠牲にしてまで、バイトの都合に合わせる必要は無いと思いますが。

バイト側や世間から、批判されるかも知れないが「そんな事、知ったこっちゃね~」。自分の生活の方が大事!
国民健康保険の『世帯』の事なんですが、会社を退職し、入籍を控えています。

失業保険の給付を受けようと思っており、相手の社会保険の扶養になれない為、
国民健康保険に加入の予定です。

しかし、入籍してもしばらく実家で暮らします。
今現在、父母が国民健康保険に加入しており、私は転出はしないものの姓が変わるのですが、父母らと『一世帯』となるのでしょうか?

また、父は事業をしており収入がそこそこあるのですが、いっその事、転出してしまった方が負担が少ないでしょうか?
住民票と戸籍は良く似ていますが全く別物です。婚姻は戸籍の異動であり、婚姻届を出しただけでは住民票の世帯には何の影響もありません。
住民票の世帯は、住所と生計を同一にする人の集まりをいいます。結婚して氏が変わっても親と同一世帯のままでいることは可能ですし、もっと言うと、全くの他人同士が同じ世帯になることも可能です(続柄は”同居人”になる)。

国民健康保険は、所得が同じでも市町村によって料率(税率)が違います。転出した方が有利かは一概に言えません。転出先の市町村に所得証明書を持参すれば、保険料(保険税)の試算をしてもらうことはできます。
現在就業していますが転職を考えています。

気になる求人を見つけ、職安から内定をもらった場合、入社まで1カ月ほど待ってもらえるか確認してもらいました。
すると、内定を出して1カ月の間にすぐ入れるいい子がいたらそちらを優先する。
(私の内定は取り消す)と言われました。

企業の事情も分からないではないですが、そんな事ってアリですか?

また、この場合
内定→退職→内定取り消しとなった場合、
失業保険は内定を取り消した会社都合になりますか?
それとも、現職を自分の意思で辞めるので自己都合になりますか?

私は現在35歳で、仕事が途切れる事が不安です。
まして自己都合で3カ月待機があるのが痛すぎます。

詳しい方教えてください。
採用経験者です。

まず雇用保険は、内定取消をした会社でかけているのではなく、
現職でかけているわけですよね?現職を自分の意思で辞めるので
もちろん自己都合退職で、給付制限が3か月あります。

私自身在職中の転職活動の経験がありますが、企業は採用するに
あたって本当に現職を退職して入社する意思があるのかを非常に
気にするのです。ですので、職安でまだ紹介状をもらうかどうか、
という段階で入社までの日数を聞いている時点で、応募の意思が
薄いように感じただけではないでしょうか?通常1か月程度は
かかるのはわかっているはずです。現在は有効な求人が少なく、
応募書類が殺到し、開封するだけでも大変な作業ですので、本気で
応募する気があるか試す意味で、あえて職安の担当者にそのように
言ったのかもしれません。

応募者が経済的に不安で、内定をもらってからしか辞表を出せない
ということもわからないのであれば、退職者しか採用できないので
あり、通常は少々待ってでもブランクが長い人よりは優先します。
そして必ず引き継ぎをしてから御社に入社します、ということを
誠意をもって説明すれば足りる話です。

もし内定がでて待ってもらえないなら現職を切ってでも入社しろ
という考えの採用担当者であれば、自社でも急に辞めていく
かもということは考えなければならないわけですから。

ただしこれはある程度選考が進み、本当にその人がほしいと
なれば少々待つ、という話であり、応募すらしていない人に
待ちますよ、とは言わないということです。ですから本気で
転職活動しようと思えば、あれこれ考えずまず応募してみて
ください。活動しているうちに見えてくることがあると思うし、
もし現職がまだましと思えば現状を続けるだけです。

35歳であれば転職も最後のチャンスかもしれません。十分に
自分の強みをよく研究し、どうして転職したいかを妥当性を
もって語れなければ次へは進めません。それをするにはまず
通過できる応募書類の見せ方。入社するまでの日数よりも、
まずはご自身のアピールの仕方を研究されてはいかがかと
思いました。ご参考に。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
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