健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
全く問題無しです。だんなの所得税に変化はなく、妻は健保の被扶養者に、国民年金の3号になれます。申し出れば、全てだんなの会社でやってくれますよ。妻が払った所得税は還付申告で戻ります!!
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、

>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。

反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。

扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。

>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?

①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。

②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。

そこまでが、健康保険上の扶養のこと。

所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。

それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。

控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。

所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。

>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
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