失業保険と扶養について教えてください。
3月末に妻が仕事を辞めて(共済です。なお、私も共済です。)、扶養の申請(健康保険、年金)をするところです。
現在で、4.5.6月と年金も保険も入っていない状況で、
手続き上は、年金は遡って手続きができるようです。
一方、失業保険についても考えているのですが、
失業保険をいただくと、保険・年金の扶養からは外れないといけない(税金は別)、
というページを見たりしているのですが、
今の制度はどのようになっているのでしょうか?
また、失業保険の申請をした方が金銭的にはよいのでしょうか?
3月末に妻が仕事を辞めて(共済です。なお、私も共済です。)、扶養の申請(健康保険、年金)をするところです。
現在で、4.5.6月と年金も保険も入っていない状況で、
手続き上は、年金は遡って手続きができるようです。
一方、失業保険についても考えているのですが、
失業保険をいただくと、保険・年金の扶養からは外れないといけない(税金は別)、
というページを見たりしているのですが、
今の制度はどのようになっているのでしょうか?
また、失業保険の申請をした方が金銭的にはよいのでしょうか?
それが「今の制度」についての説明ですが?
あなたが属する共済組合(私学共済の場合は事業団)のサイトに説明があると思うのですが?
あなたが属する共済組合(私学共済の場合は事業団)のサイトに説明があると思うのですが?
保険に関しての質問です。
4月から無職になります。現在私学共済保険に加入しているのですが、任意継続したほうがいいのか、国民健康保険に切り替えたほうがいいのか迷っています。
国保なら、無職の場合軽減措置もあると聞きました。
また、失業保険もいただきたいのですが、どういった手順で失業保険を受け取れるんでしょうか?
4月から無職になります。現在私学共済保険に加入しているのですが、任意継続したほうがいいのか、国民健康保険に切り替えたほうがいいのか迷っています。
国保なら、無職の場合軽減措置もあると聞きました。
また、失業保険もいただきたいのですが、どういった手順で失業保険を受け取れるんでしょうか?
国保ですが、前年の収入で金額が決まりますので。
任意継続するよりも高くなることも多いです。
離職票の離職区分によって、減額されることはありますよ。
仮に、任意継続の方が安い場合、継続して今年の収入が殆どないなら、来年国保に加入する事もできます。
ただご存知だとは思いますが、任意継続は最大2年間途中で次の会社で新しい保険に入るまたは、1ヶ月でも滞納した場合以外辞めることができませんので、引き落としではなく、振り込みで毎月払い国保に加入したい月に滞納すれば任意継続が切れますので。
失業等給付の手続きは離職票、雇用保険被保険者証又は失業保険被保険者証、写真付証明書、印鑑(シャチハタ不可)、写真2枚(縦3センチ、横2.5センチ)、口座番号のわかるものをもって、住所を管轄するハローワークで手続きしてください。
受給ができるのは、自己都合等の場合は3ヶ月の給付制限があるので、3ヶ月半後の位からになります。
任意継続するよりも高くなることも多いです。
離職票の離職区分によって、減額されることはありますよ。
仮に、任意継続の方が安い場合、継続して今年の収入が殆どないなら、来年国保に加入する事もできます。
ただご存知だとは思いますが、任意継続は最大2年間途中で次の会社で新しい保険に入るまたは、1ヶ月でも滞納した場合以外辞めることができませんので、引き落としではなく、振り込みで毎月払い国保に加入したい月に滞納すれば任意継続が切れますので。
失業等給付の手続きは離職票、雇用保険被保険者証又は失業保険被保険者証、写真付証明書、印鑑(シャチハタ不可)、写真2枚(縦3センチ、横2.5センチ)、口座番号のわかるものをもって、住所を管轄するハローワークで手続きしてください。
受給ができるのは、自己都合等の場合は3ヶ月の給付制限があるので、3ヶ月半後の位からになります。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
国民健康保険の加入について
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)
①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
もういいかと思っていたのですが、
その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
(国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)
②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)
入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。
回答お願いします。
5月の中ごろに退職し、
病院にかからなければ、国民健康保険に加入しなくてもいいと本日まで誤解していたため
健康保険の手続きを放置したままで、5月から今まで未納でした。
(督促等はきていません。)
①再就職がきまり、正社員なのでそちらで健康保険に加入するだろうし、
もういいかと思っていたのですが、
その場合も5~8月分の請求が後から来て健康保険を納付しないといけないのでしょうか。
(国民年金は請求書が来ると思いますし、払うつもりでいます。)
②現在7月20日から失業保険の受給を受けているため親の扶養にも入れませんが、
どうしても納付しないといけないのであれば、無収入の6月だけでも親の扶養に入った計算をしてもらえるのでしょうか。(5月は収入が税込12万ほどで、7月8月は失業保険を受けているので入れないですよね?)
入社日が来々週からスタートと延びて、本日からあと10日無保険になってしまいます。
ですが、歯が痛むので明日病院に行きたいのです。
5~8月の保険料を支払うより
無保険の10割で診察を受けて、このまま国民健康保険の滞納分の支払いをしない方が安いのですが、後々請求されるのであれば保険料を支払い適用したいと思います。。。
回答お願いします。
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。
1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。
2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。
法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。
届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
「健康保険」は、「国民健康保険」を含めた、国の医療保険制度の総称ではありません。
1.退職の翌日に自動的に国保に加入したことになっています。だから、すでに保険の料/税の滞納の状態なのです。
市町村が把握すれば、加入月数に応じた保険料/税を請求されます。
2.「被扶養者になれる資格がある」だけて、実際には手続きをしていないのですから認められません。
法律上、全ての人は国保に加入していることになっています。
勤めて健康保険(公務員共済や私学共済などを含む)に加入している人や、その被扶養者になっている人は「例外」の扱いです。
あなたは、「被扶養者」として認定されていないのですから、自動的に国保の被保険者です。
届け出や納付の義務があるのは世帯主ですから、親と同居しているのなら、ペナルティが来るのは世帯主である親にですね。
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