会社からの吸収合併案を拒否した場合
質問させて頂きます。

私は40歳の独身の男です、会社からの提案に迷っております。
今勤務している会社が、来月いっぱいでの閉鎖が決まっています。
それに伴い以前取引していた会社への吸収合併も決まりました。
実はこの吸収合併には裏があり、当社が保有している設備一式の無償譲渡する
代わりに、当社の社員数人を引き取ると言う内容です。
ちなみに、この設備のメインの機械を操作出来る人間は私1人です。
ここまでは良いのですが、問題は今後の転属先での自分の処遇や今後の事について
現経営者が「それは転属先が決める事」の一点張りだと言う事。
設備にも不備がいくつかあり、その事を吸収合併の話し合いの時に相手に伝えたかも疑問があり…
近日中にこの件について会社に話をするつもりですが、この場合話し合いが決裂する可能性もあります。
転属先も正直業績が良い訳ではなく、恐らくは無償で譲渡される設備が目当て。
良い様にノウハウを盗んで、それが終わったら難癖付けてお払い箱…
と言うシナリオも有り得る話ですし。

長々書きましたが、要は話が決裂して自分が退社した場合、私は「自己都合での退職」になるのでしょうか?
今の会社が来月いっぱいで無くなるので、出来れば会社都合での退職に持って行きたいんです。
失業保険や職業訓練校での扱いも、会社地都合の方が有利なので。

宜しくお願い致します。
会社が貴方の配属先を内示したにもかかわらず、貴方がそれに従えないというのであれば、辞めざるを得ないでしょう。
その場合は自己都合です。
退職勧奨があれば、そこで会社都合にしてもらえるよう交渉はできると思います。
妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険と健康保険上の扶養の関係について

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。

夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。

会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。

その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
失業保険給付についてです。待機中のアルバイトなんですが、週に20時間以上か以下か14日以上かどうかなど申告をする必要があるようですが、それは自己申告だけでよいのでしょうか?職安でもそのところは就業先に
確認をとるなどきっちりしているんでしょうか? 予定しているバイトは日払いで仕事の内容や時間もその時々違うので
管理が大変かなとおもってます。それと源泉徴収など税務署と連携して失業保険を受給中のバイト収入などは
調べられるのでしょうか?まったく調べられなくて 働いているのに丸々もらえたなどと不正受給をした人の話を聞いた事が
昔ありました。
待機中⇒給付制限期間中(3ヶ月)と読み替えます。
下記を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
①の場合は口頭だけで申告OKです。一応会社名と電話番号は聞かれますが実施に確認するかどうかよく分かりません。受給中のバイトより管理が緩やかのような気がします。
②の場合は詳しく聞かれます。HWの方でも手続きが必要ですから。
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。

妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。

そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。

そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。

①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?

当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。

乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。

失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長

1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。

2.上記から分かるはず。

3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。

4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。

5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?



「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。

すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。

今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。

出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?

〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。

〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
関連する情報

一覧

ホーム