退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
会社都合で退職した場合、次の仕事を早く探さなきゃと、焦ってしまい失敗することが良くあります、、、、、、
今の勤め先でも、そういうことを実感しました。
(もう辞める意思のほうが強いです、、、)
ほかの人は、どうですか?
失敗したと思った会社でガマンして働きますか?

以前失敗シタと思ったときは、すぐ再就職先を見つけた状態であったので、すんなり退職することができましたが、今回は就職先のあても、失業保険の宛てもありません、、、、、、

勤めて7ヶ月弱と言った感じの就業状態です、、、、、。
体調を崩して休業中でもあります、、、

この先どうしたらよいのでしょうか?
先を考える能力が欠落してますね…
次の職が見つかっても数ヶ月後には、同じ状況になってますよ。
普通、自己都合で辞める時はコネクションを通じて内定状態になってるものです。
失業保険について教えてください。
妊娠した為、退職しました。退職して1ヶ月半がたつのに離職票が届きません。
会社に問い合わせたらそのうち届くから待っててと言われました。離職票がなかなか届かないことも気になるのですが、受給資格があるかないかも気になるんです。少しややこしいのですが…


①H19年2月~12月まで別の会社で雇用保険を納めていました。
②H20年9月~H21年2月まで最近退職した会社で雇用保険を納めていました。

①の会社での離職票は現在手元にあります。期間が足りなかったので、受給資格はありませんでした。
②の会社は、先ほども申しましたが離職票すら届かない状況です。

前置きが長くなり申し訳ありません。

質問ですが、ふたつの期間を合わせれば受給資格はあるのでしょうか?一年以内ならふたつの雇用保険を合わせれば大丈夫と聞いたことがあるのですが…。どなたか詳しい方、教えて下さい。
長文でわかりにくいかもしれませんが、お願いします。
離職票を発行するのは職安です。会社経由で渡されるだけですので、職安にお尋ねを。

「離職したときから遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある『月』が12ヶ月以上ある」というのが条件です。
離職理由が「妊娠」で、受給期間延長を90日以上受けるなら、「1年間に6ヶ月以上」でも可です。

この場合の「月」は、離職日から遡ります。
仮に2/15退職の場合、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
現在派遣正社員として働いていますが、20日で派遣終了になります。派遣会社に残っても次の派遣先を探すのが難しい状況である事、
もし派遣先が見つかった場合でも派遣先条件、場所等選べず無条件で行くことになるとで、派遣会社を自己都合退職するつもりです。
そこで質問なのですが、もし特定理由離職者になった場合、失業保険はいつから貰えますか?
自己都合退職と同様に3ヶ月待期後に支給されるのでしょうか?
年齢33、雇用保険加入期間5年半です。
アドバイスよろしくお願い致します。
貴方の場合は特定理由離職者として認定されないと思います。
派遣会社が今後の派遣紹介は出来ない(難しい)として、貴方が派遣の希望があることが条件になります。
貴方が自己都合という事にすれば自己都合退職として失業給付金の給付は約3か月半後になります。
離職理由を会社都合等にしてもらえるように派遣会社と話し合ってみることでしょう。
納得が出来ない場合は労働基準監督署またはハローワークへ相談に行ってみることでしょう。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・

①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。

②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。

③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。


説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。

【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
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