失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
主人が今の仕事に限界を感じているようで、退職を考えているようです。
正直、私もパートで稼ぎは少なく、扶養に入っていますし、子供も2人います。
今のマンションも主人の会社から、補助が出ているので住めていますが、補助がなくなれば払っていける額ではありません。
辞めてほしくないのが本音ですが、本人が無理をしているのはよく分かりますし、これ以上頑張れとは言えない状況です。
覇気のない表情で、ため息ばかりついていますし、食欲もおち、体重も落ちています。
程度は分かりませんが、鬱ではないかと・・・少なくともこのまま、無理をし続けると鬱になってしまうと思います。
しかし、一家の大黒柱なわけですから、次の職場が決まってから退職してもらわないとよく分からないですが、国に納めなければいけないお金なども気になります。
私は、一度心療内科で診てもらって、診断書を書いて頂いて、休職をとり、もう一本人がどうしたいのかを考えて、やはり転職したいのであれば、休職期間中に職探しをすればいいのではないかと。できれば、その間に次の職場が決まってくれればっと思うのですが・・・
考えが甘いでしょうか?
主人は36歳で半導体のエンジニアとしてしか働いた事がありません。
現在も仕事ばかりでゆっくり考えたり、仕事を探したりする時間もないようですし、何より、やる気が出ないと言っています。
長くなりましたが、ないにかアドバイスを頂けないでしょうか?みなさんどのようにして転職されているのでしょうか?
以前、失業保険までもらってしまうと、次の転職のマイナスイメージになるので早めの就職がいいときいたのですが、どうなのでしょうか?
また、完全に主人が失業状態になった場合、私の分も含めて扶養で支払われていた、国民年金などいくらくらい納めなければいけないのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
正直、私もパートで稼ぎは少なく、扶養に入っていますし、子供も2人います。
今のマンションも主人の会社から、補助が出ているので住めていますが、補助がなくなれば払っていける額ではありません。
辞めてほしくないのが本音ですが、本人が無理をしているのはよく分かりますし、これ以上頑張れとは言えない状況です。
覇気のない表情で、ため息ばかりついていますし、食欲もおち、体重も落ちています。
程度は分かりませんが、鬱ではないかと・・・少なくともこのまま、無理をし続けると鬱になってしまうと思います。
しかし、一家の大黒柱なわけですから、次の職場が決まってから退職してもらわないとよく分からないですが、国に納めなければいけないお金なども気になります。
私は、一度心療内科で診てもらって、診断書を書いて頂いて、休職をとり、もう一本人がどうしたいのかを考えて、やはり転職したいのであれば、休職期間中に職探しをすればいいのではないかと。できれば、その間に次の職場が決まってくれればっと思うのですが・・・
考えが甘いでしょうか?
主人は36歳で半導体のエンジニアとしてしか働いた事がありません。
現在も仕事ばかりでゆっくり考えたり、仕事を探したりする時間もないようですし、何より、やる気が出ないと言っています。
長くなりましたが、ないにかアドバイスを頂けないでしょうか?みなさんどのようにして転職されているのでしょうか?
以前、失業保険までもらってしまうと、次の転職のマイナスイメージになるので早めの就職がいいときいたのですが、どうなのでしょうか?
また、完全に主人が失業状態になった場合、私の分も含めて扶養で支払われていた、国民年金などいくらくらい納めなければいけないのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
国民年金保険料は、今年は1ヶ月15040円(二人で30080円)。
健康保険を、会社の任意継続にするか、国民健康保険にするかで、
保険料は変わってきますが、任意継続の場合、
現在天引きされている保険料の2倍になると考えた方が良いでしょう。
また、国民健康保険料ですが、お住まいの市区町村で
計算方法が異なるので一概には言えませんが、
前年度所得が算出基準になりますので、前年度ご主人がフルタイムで
働いていたのであれば、かなり高額になると思います。
また、中途退職されると、今給与から天引きされている市県民税(住民税)が、
天引きできなくなるので、市区町村から、住民税の払い込み納付書が届くと思います。
まずは、一度心療内科を受診されてみてはいかがですか?
質問を読むかぎりでは、「抑うつ状態」だと思います。
診断書をもらって、休職できる状態かどうかは、分かりませんが、
奥様から見て、既に心配な様子・・・見た目以上に悪化しているかもしれませんよ。
また、心療内科で診断書が出て、休職せざる得ないような状況でしたら、
ご主人は、心身共に、その期間中に職探しは、無理です。
休職期間中は、しっかり休養を取って、また復職を目指した方が、無難だと思います。
ご主人が36歳ですから、奥様もまだ30代ですか?
あなたがフルタイムで働きに出る選択肢はないのでしょうか?
健康保険を、会社の任意継続にするか、国民健康保険にするかで、
保険料は変わってきますが、任意継続の場合、
現在天引きされている保険料の2倍になると考えた方が良いでしょう。
また、国民健康保険料ですが、お住まいの市区町村で
計算方法が異なるので一概には言えませんが、
前年度所得が算出基準になりますので、前年度ご主人がフルタイムで
働いていたのであれば、かなり高額になると思います。
また、中途退職されると、今給与から天引きされている市県民税(住民税)が、
天引きできなくなるので、市区町村から、住民税の払い込み納付書が届くと思います。
まずは、一度心療内科を受診されてみてはいかがですか?
質問を読むかぎりでは、「抑うつ状態」だと思います。
診断書をもらって、休職できる状態かどうかは、分かりませんが、
奥様から見て、既に心配な様子・・・見た目以上に悪化しているかもしれませんよ。
また、心療内科で診断書が出て、休職せざる得ないような状況でしたら、
ご主人は、心身共に、その期間中に職探しは、無理です。
休職期間中は、しっかり休養を取って、また復職を目指した方が、無難だと思います。
ご主人が36歳ですから、奥様もまだ30代ですか?
あなたがフルタイムで働きに出る選択肢はないのでしょうか?
失業保険について。
悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。
退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。
失業保険の延長をする
予定ですが、
扶養に入っていても
延長手続きはできますか?
受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?
また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?
沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。
退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。
失業保険の延長をする
予定ですが、
扶養に入っていても
延長手続きはできますか?
受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?
また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?
沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
延長の手続きはできると思いますが、
健保によっては扶養に入る際に
離職票(原本)を提出しなくてはならないことがあります。
つまり失業給付をもらわない、という証明として提出するのです。
しかし、これは健保によって違いますので
ご主人の健保に問い合わせてみてください。
健保によっては扶養に入る際に
離職票(原本)を提出しなくてはならないことがあります。
つまり失業給付をもらわない、という証明として提出するのです。
しかし、これは健保によって違いますので
ご主人の健保に問い合わせてみてください。
妊娠中の失業保険について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
失業保険→雇用保険の基本手当
〉厚生年金は自分で延長するつもりです
厚生年金に任意継続はありません。
現実問題としてつわりや体調不良で働けないと思うけど。
流産や早産、奇形の危険が増しますし(教師の多数がそれを経験している)。
〉もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?
・バイトでも雇用保険に加入
バイトの退職時から遡って2年間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」あれば対象になります。
3ヶ月の給付制限がつきますが。
・バイトでは雇用保険に加入しない
条件を満たすかどうかは、今の勤めの退職時から遡っての判定になります。
やはり3ヶ月の給付制限がつきます。
〉求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
バイト退職時、自分でギリギリまで勤めて辞めたと思うぐらいなら、その時点での再就職は不可能な状態でしょうから、産休に相当する期間が過ぎるまで受給資格は認められないでしょうね。
受給期間延長の手続きを取るべきでしょう。
バイトしなかったら?
「妊娠して働けないと思ったから辞めたんでしょう?」といわれると思う。
産休に相当する期間は難しいと思った方がいい。
〉厚生年金は自分で延長するつもりです
厚生年金に任意継続はありません。
現実問題としてつわりや体調不良で働けないと思うけど。
流産や早産、奇形の危険が増しますし(教師の多数がそれを経験している)。
〉もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?
・バイトでも雇用保険に加入
バイトの退職時から遡って2年間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」あれば対象になります。
3ヶ月の給付制限がつきますが。
・バイトでは雇用保険に加入しない
条件を満たすかどうかは、今の勤めの退職時から遡っての判定になります。
やはり3ヶ月の給付制限がつきます。
〉求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
バイト退職時、自分でギリギリまで勤めて辞めたと思うぐらいなら、その時点での再就職は不可能な状態でしょうから、産休に相当する期間が過ぎるまで受給資格は認められないでしょうね。
受給期間延長の手続きを取るべきでしょう。
バイトしなかったら?
「妊娠して働けないと思ったから辞めたんでしょう?」といわれると思う。
産休に相当する期間は難しいと思った方がいい。
失業保険と扶養でお聞きします。1月で失業保険が満了で主人の扶養に入るため2月1日で手続きしてもらいました。国民保険と年金、あと県民税は今期は払い終わっているのですが、2~3月分は返金してもらえますか?
国民健康保険、国民年金は返してもらえます。
市県民税は前年の所得に応じて、6月から翌年5月までに払いますので還付はありません。
国保は、国保と健保の保険証と預金通帳を持って市役所に行きます。
国民年金保険料は、社会保険事務所より手続き書類が送られてきます。
市県民税は前年の所得に応じて、6月から翌年5月までに払いますので還付はありません。
国保は、国保と健保の保険証と預金通帳を持って市役所に行きます。
国民年金保険料は、社会保険事務所より手続き書類が送られてきます。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。
6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。
退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?
何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。
退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。
その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?
何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。
ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。
②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。
②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
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