失業保険受給資格について質問です。
以下の2点について教えてください。
①離職理由が事業主の都合の場合でも、90日以上の就業期間がないと資格は発生しないのでしょうか?
②たとえば就業期間が90日以上あって離職した場合でも、以前に失業保険の給付を受けていた時期などによっては給付を受けられないということはありますか?(前回の給付終了後再就職して半年で失業した場合でも、給付は受けられるのか)
雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、原則、離職の日以前2年間に離職日から
さかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日
以上ある月が12ヶ月以上必要だそうです。
倒産・解雇等により離職された場合は、離職の日以前1年間に離職日からさか
のぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上
ある月が6ヶ月以上だそうです。

なので、前回失業保険を受けた受けないに関わらず、最低6ヶ月以上働いていな
いと失業給付が発生しないと思います。
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。

私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。

10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。

>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?

受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
会社都合の派遣契約終了と結婚。失業保険どうなりますか?
3か月更新の派遣で1年半ほど勤務してきましたが、今年末で派遣契約が終了となり
契約社員として直雇用になるか、退職するか、を選ばないといけません。

私は来年春~夏ごろに結婚するのですが、彼の仕事の都合上
契約社員になることはできないため、退職することになりました。
(彼は非常に多忙で、転勤も伴う仕事をしています)
結婚後はパートなど家庭と両立できる仕事をしようと思っています。

現在の派遣先はもともと来年3月末終了の契約で、
その時に契約社員になるか退職するかを決める。
という話だったのですが、終了時期が突然変更となり今年末で終了になりました。

結婚ギリギリまで今の職場で働きたかったので
派遣先都合により終了時期が早まったため、空白期間をどうすればいいか悩んでいます。
現在の派遣先であと数か月追加で雇ってもらうということは出来ないと言われました。

いくら結婚前とはいえ、半年も無職無給の状態に抵抗があります。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職後すぐに失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

無知ですみませんが、失業保険について教えてください。
受給資格は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

>この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職後すぐに失業保険をいただくことはできるのでしょうか?

会社都合であれば4に当たり3ヶ月の給付制限はありません、ですから手続してから約1ヶ月で入金されます。
失業保険中にもしパートで働くことになったら
認定日が2回終わって次の認定日は3月です。一回目の認定日は2万円ほどもらい2回目の認定日は7万円もらいました。あと何回、失業給付金をもらうことができるのですか?前働いていた所は週5回の5時間程度の職場で一年居ました。

前会社を辞めた理由は不妊治療に専念したかったために退社したのですが家に半年程いると、最近働きたくなってきました。あとまだ子供は授かっていません。ハローワークでは週5回働いて5時間程度勤務が希望なのですか、実際は週三回程働いて勤務時間が5時間程度が理想なのですが今働くことになったら給付金はもらえなくっちゃいますよね?これってちゃんと失業保険貰うまで働かないほうが有利ですか?(日本語おかしなところがあったらすいません)
あと何回失業保険を貰うことができるのか?というご質問についてですが・・

他の方もちょっと言われていますが、失業保険を全部貰い終わる方が有利かそうでないかという考え方はとても浅はかです。
たくさんの方がお仕事を失ったのに、というのも確かに理由の一つに上げられるのですが、それよりもあなた自身の為にという理由の方が大きいのですよ。
あなたはあと何日分受給できるのか。
それが10日分だろうが50日分だろうが90日分だろうがそれ以上あろうが、いずれはなくなってしまうものです。ずっと貰えるものではありません。
それよりも、どこかあなたが希望するような会社があった時に面接しさっさと就職してしまった方が、たとえ失業保険は全部貰えなかったとしても、後々のことを考えれば得でもあるのです。
目先のことだけ考えてはいけません。
年間収入額でも、手続き後早く就職した方が1年後の所得は失業保険を貰い終わった人より多いようです。
生活のリズムも狂いがちになりますし、何よりも就職することが厳しくなっていきます。仕事の勘も鈍ります。(気転が利かなくなるとか・・)

話を元に戻しますが、あと最大で何日分受給できるかは、受給資格者証に印字してあります。
顔写真を貼ってある側(お名前や生年月日等が載っていない側)の右側辺りを見てみてくださいね。
(受給資格者証自体に残日数と小さく薄く書いてあり、その下をずっと見ていくと数字が書いてあるはずです。それが残日数です。)

ただし、必ずしも全部貰えるわけではありません。
あなたがお仕事探しをして、どうしても見つからない場合、失業の状態が確認できた場合ということになります。

また、週3回、5時間程度でも、あなたがお仕事を探す意思がありドクターストップもかかっていないのであればそれでも大丈夫だとは思いますよ。そういうお仕事を探して(求職活動をして)見つからなければ失業保険を受給ということで問題ないと思います。
求職申し込みの段階で週5日5時間と書いたからといって、ずっとその条件で探す必要はないのですよ。
ある程度は今のあなたの意思を優先してよいのです。

まあ、できれば週20時間あるお仕事を目標にしてもらう方がいいようにも思いますけどね。
雇用保険は週20時間未満しか労働時間がない場合かけられないのです。もちろん他にも要件があって、時間だけ満たせばいいわけではないのですけど・・
子供さんを授かりたくて、もし授かった時はお仕事を辞めて完全に家庭に入るというのであれば、雇用保険はあまり気にしなくてもいいと思いますが、今後どうなるか分からないなあと思うのであれば、雇用保険をかけてくれるような会社を探す方が、先々のことも考えると、よいように思います。
あとは、安定所によっては、少し厳しいところもあるようですから、念のために安定所の窓口で相談されることをお勧めします。


ところで、私の友人も以前不妊治療をしていました。幸い治療を初めて1年少々で子供を授かりましたが、不妊治療をしている時もパートの仕事はしていましたよ。確か1日5時間~6時間、週6日のお仕事だったように思います。
その後産休を取り、家庭の事情で育児休暇はほとんどとらずに職場に復帰しました。
お仕事しながらでも、会社の理解さえあれば治療も妊娠も子育てもできると思います。
ただ、あなたの体調や家庭の事情もありますから、そこはご家族とよく話し合って、どういう仕事を探すのか、子供を授かったらどうするか決めてみてはいかがでしょうか。

無理せずに頑張ってくださいね。
会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
今の社長夫人、社長に、出来る限りの交渉をして
なんとか会社都合退職にしてもらうように持っていくのが
一番いいのですが、
それでもダメだったまま退職日を迎えてしまった場合は
ハローワークに行って相談して下さい。
会社都合退職なのに自己都合とされた、という被害内容が
第三者視点からも認められるようであれば、ハローワークから
会社へ連絡・交渉が入ります。
その場合は概ね結果が覆ります。

今回の事はお気の毒で、会社側の身勝手な結論でしたが、
自己都合か会社都合かと問われると、微妙なところかと思います。
ハローワークでも自己都合と判断されてしまってはもう覆らない
ので、今まだ会社に居られる間に強引にでも会社都合を認めて
貰うのがやはり一番確実でしょう。
社長夫人はこれから会社を背負っていくという気迫もあり、
ただでさえ気が強いでしょうから、なかなか認めてくれないと
思いますので、前社長に最後の責任としてご自身の退職の世話までは
見て頂くようにお願いしてみてはどうでしょうか。
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