失業ほけんについて
パートさんが雇い主からやめさせられるのと、自主的にやめる場合では
失業保険のもらえる金額などに、差がでてくるのでしょうか。
また、やめさせられたもしくは、自主的にやめたという判断はどうやってされるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
週20時間以上働くと雇用保険者の対象になります。
会社からの離職票の欄に自己都合か、会社都合か
の記入箇所があるので判断できます。
退職後、ハローワークへ離職票を早めに出して
指定される説明会に出て初めて失業給付の
対象者になります。自己都合の場合は、
7日の待機期間のあと、指定された日時に
ハローワークへ行きます。この最初の指定日に
行かないと、1ヶ月先に延ばされます。
そこで認定を受け、3ヶ月後に支給認定を
又受けます。認定後支給開始になります
その間は就職活動をしなければなりません。
早く仕事を決めろという事です
その間収入はありません。
リストラなど会社都合は認定後、すぐ
支給されますので、貰いながら仕事を
探せますので雲伝の差です。
雇用保険は誰のための保険か
いざという時、頼りにならない保険です。
貰える金額は同じです。
失業保険の日額
失業保険の日額に関して質問があります。
平均日額で過去6ヶ月の賃金の平均とお聞きいたしました。
自分の場合、4月17日に退職したのですが、3月、4月は病気休職と有給消化(3月は10日有給消化、4月は新年度にて10日発生し、有給消化)で3月と4月の月給が他の月に比べ極端に少ないです。
*他の月は約22万~23万なのですが3月と4月は11~12万円

このような月がある場合でも平均月額として計算されてしまうのでしょうか?
何でみんな「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」という説明を読み落とすんでしょうね?
だれもカレンダーの「1月・2月」だとは説明していないはずなんですが。


基本手当日額の基礎となる賃金日額の計算では次の通り。
・離職日からさかのぼる。賃金締切日があるのならそれによる。
4/17離職なら、4/17~3/18、3/17~2/18……と区切る。
締切日が15日なら、4/17~4/16、4/15~3/16……と区切る。

・1区切りのうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」とする。
失業保険受給期間のことでお尋ねします。(48歳 男性) 製造業の期間社員として、最大期間 2年11か月(6か月の契約を6回 最後は5か月)勤めました。
昨日ハローワークに行って失業保険受給の申請をしたところ、受給期間が3か月とのことでした。実は同じ仕事をしていた元同僚が昨年 別のハローワークですが、同じように申請した際には会社都合という扱いで6か月の受給期間だったのです。おかしいと思い、その旨伝えたところ、担当者が会社があるハローワークにも確認し、昨年まではそのようなこともあったが、今回 退職された方々は最後の契約書に(今回が最後の契約、、)的な文言が含まれているので、最後の契約ということを承諾したうえでの契約なので、自己の意思で離職した扱いになる。とのことでした。再度そのことを元同僚に確認したところ、(自分のときの契約書にも同じように書いてあった思う)ということでした。離職票には 再契約を望んだが ということが記してあったのも気になります。
ハローワークによって判断が違うということもあるのでしょうか?
今後、どのように対応したらいいか、ぜひアドバイスをお願いします。
要は「契約更新の可能性」が「有り」か「無し」かです。有期契約雇用の繰り返しについては法改正が有りましたが、現時点ではほとんどの企業では、3年を超えて契約更新をしないと思います。
つまり、貴方の場合、6か月の更新だったのか1年の更新だったのかは分かりませんが、仮に1年更新とします。
①入社した際の契約は「契約の更新の可能性有り」だったはずです。
②1回目の更新時も「契約の更新の可能性有り」
③2回目、つまり今回の離職にかかる契約では、11か月の契約期間で「契約の更新の可能性無し」になっていたと思います。

(1)もし、②或いは③の契約更新時に、会社側からは更新の打診が有ったにもかかわらず、労働者の意思で更新しなかった場合は、「自己都合による契約満了」で90日の基本手当日数で、給付制限期間は有りません。

(2)また、②或いは③の更新時に、労働者には更新の意思が有ったにもかかわらず、何らかの理由(人員調整や本人への勤務評価等)で会社側が更新をしなかった場合は、「会社都合による契約満了・非更新」となり、基本手当日数が多くなったり(退職時の年齢等で変わります)、「個別延長」の対象となったりします。

(3)2回目の更新での満了(つまり、今回の貴方の場合)になると、元々契約更新が無く、契約期間満了を持って退職となる事を、労働者も同意の上で契約が交わされている訳ですから、いわゆる「契約満了」となり、雇用保険の適用は(1)のケースと同じく、90日の基本手当日数で、給付制限期間無し、となるわけです。

元同僚の方は(2)のケースだと思います。おそらくは「勤務不良」か生産調整が有り、更新したくても出来ない状況だったのでは。たまたま本人の退職の意向と合致した、というところではないでしょうか。
失業保険 自ら辞めると3ヶ月後からしか貰えないのは何故ですか?
失業保険何回もらえるのか、金額など無知なので教えてください。
自分の意思で辞めるからです。自分の意思で辞めるのだから、仕事を決めてから辞めるなどの策を講じることができるのにしなかったために三ヶ月の失格期間が設けられます。

金額は人それぞれです。貰える日数は貴方の勤続年数によるので、なにも言えません。ネットで計算してみてください
仕事は、ドライバーのです。3月に業務中に事故を起こして3~5月のはじめまで仕事を休業してました。
仕事復帰して、1ヶ月位してみて、何か眼が見えにくくなって、夜の運転がみえずらくなってきて、
信号が、
ぼやけて見えてトラックの車幅感覚がなくなってきて、トラックの運転が怖くってなってきたので、
仕事を今月で退職する予定です。ハローワークで、失業保険の手続きの相談に行ったのですが、
雇用保険が10ケ月しかかけてないので、失業保険の受給資格がないと言われたのです。
ネットで、失業保険のこと調べてみたら、
特定失業保険は私の場合は、適用になりますか。
どうかわかる人宜しくお願いします。
「特定理由離職者」という制度があって、病気、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要だと思います。
ハローワークにもう一度確認されたらいいと思います。
補足
会社に籍があって自宅待機については60%の給料をもらう権利がありますので忘れないようにしましょう。
全額くれればもうけものです。
失業保険について

昨年3月26日?本年3月25日までつとめた場合(自己都合退社)、
受給要件にはあてはまりますか?
また、離職票は前持って下さいと言っておくべきなのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、宜しくお願いします。
退職する3/25を基準に1ヵ月ずつ遡り、
2/26-3/25、1/26-2/25、12/26-1/25、11/26-12/25、、、以下同じで、3/26-4/25まで、12ヶ月に分かれます。

それぞれの1ヵ月の期間の内で、各々11日以上の勤務をしていれば。それを、被保険者期間1ヵ月とします。
合計して12ヶ月になれば受給できます。

念のために書きますが、雇用保険は、12回(12ヶ月間)の給料から雇用保険料を引かれれば12ヶ月加入という計算にはなりません。
被保険者期間が1ヵ月あって、その間に11日以上の出勤(賃金支払い対象の日)があって、1ヵ月と数えます。それが12ヶ月必要です。
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