失業保険をもらう際の国民健康保険の手続きは、ハローワークに申請に行く前にするべき?
退職に伴い、失業保険を受給するつもりです。
国民健康保険の加入が必須だと聞きましたが、ハローワークに行く際にはすでに国保の手続きを済ませてからでないと失業保険の手続きはできないのでしょうか。
その際に何か国保に切り替えたという証明書のようなものは必要ですか?
国民健康保険と連動してないし、任意継続の健康保険もありますので、
失業給付の手続きは支障はありません。

ただ、国保の手続きに行ったときにいつ会社を辞めたか証明する書類を
出せといわれます。そんなものは普通の会社では発行しませんので、
後から本人や市役所の職員が退職証明書などを辞めた会社から
取り寄せてるみたいです。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です

出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います

そこで質問です

・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません

・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか


・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか

いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
夫→会社に妻を扶養に入れる場合に必要な書類を確認(おそらく離職票)→子供が生まれたら子供を扶養に入れる手続きをする→妻が失業保険を受給する際には扶養を外す

妻→1月から扶養に入る、失業保険の延長手続きをする→出産し落ち着いたら受給申請(待機期間なし)→受給する際に扶養を外れて国保と国民年金を支払う(自治体によって国保は減免できるので役所で聞いてみる)

一時金は扶養に入ればそっちから出ます※妻は社保ではなくて国保と国民年金だったんですよね?

受給する際に再度国保の手続きもするので未納の分の話も出るかなって思いますが。延滞税がかかる(利率高いですよ)ので払った方がよい。

★★☆
6月まで入れると思います。
年金の未納分は払わなければ貰う額が減るだけ&本人、配偶者、世帯主に一定額の収入があれば差押があります。
国保は収入に関係なく差押があります。国保は世帯主宛に届くので世帯主が差押対象。

出産一時金は同じですが組合によって+αがある場合がある。
私は今、失業保険受給中でその期間は国民健康保険に入っているのですが給付終了後は翌日から親の社会保険の扶養に入ることはできるのでしょうか?ちなみに親は協会けんぽです。
認定日は、基本手当の所定給付日数を消化し終わった日の翌日になります。

手続きには受給資格者証が必要ですので、手続きができるのは最終の認定日より後ですが。
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。

ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。

一般的には多くの場合そうです。

>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)

そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。

>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。

ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。

>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?

それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
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