雇用保険受給資格者証について
去年9月頃一身上の都合により会社を退職しました。
離職関連の書類はすべて揃えて保管してあります。

現在、新しい雇用先から「雇用保険受給資格者証の提出」を
求められています。
離職当時、雇用保険について何も知識がなかったため
ハローワークにも訪問しておりませんでした。
失業保険の手続きも何もしていない状態です。
更に、そこからパート雇用として短期で働きました。
(去年10月~今年3月まで)
7月から新しい雇用先で働く予定です。

今現在、この雇用保険受給資格者証を
発行することは可能なのでしょうか?
それとも、もう発行手続きをすることは不可能で、その旨を会社に
伝えた方が良いのでしょうか?

保険についてはまったく知識がありません。
詳しい方、回答をお願い致します。
離職票があれば雇用保険受給資格者証の発行手続きは可能です。初回手続き後何もしなければ二週間後位に初回説明会が設定され、そこで雇用保険受給資格者証が受け取れます。ただ早めにもらいたい旨告げれば、3~4日で発行可能になります。
でも雇用保険受給には自己都合の場合、受給まで時間がかかります(手続きから4ヵ月くらい)し、再就職手当も1ヵ月以上経たないと
支給されません。質問者は既に次の就職先が決まっているようですし、何も受給できそうもありませんので、雇用保険受給資格者証の手続きが必要なのかどうかがわかりません。
一度ハローワークに相談された方が良いかと思います。
ハローワークの実績についての質問です。
会社が倒産して解雇され現在失業保険を貰いながら就職を探しています。

次の認定日で失業保険を貰うのが3度目になります。今まで必要な実績回数が2回だったのですが次回も2回なのですか?支給日数は90日で残日数は40日です。

連投になりますが、今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?

ハローワークの実績について詳しい方、回答の方をよろしくお願いします。
>今まで職業相談を3回しましたがまだ相談することは可能ですか?
目的は職を探すことですから何回でもしましょう。制限はありません。

認定日には求職活動は毎回2回以上は必要です。
また、会社都合ですから個別延長給付の60日受給可能ですから応募を2回しておいたほうがいいでしょう。
支給の条件になります。
応募は面接までいかなくてもいいです。
再就職手当について教えて下さい。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
待機期間満了後、「失業の認定を受けないと待機期間を満了した事にならない」ようです。
待機は7日なので、6/9に満了すると思いがちですが、説明会で失業認定されて、はじめて
6/9にさかのぼって待機満了した、ということになるようですね。
また、待機期間満了した次の日からが、再就職手当の対象になるので、ご注意ください。
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。

すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。

自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間

①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)

認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など

自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。

職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
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