失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。
会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。
少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。
そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。
上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。
このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。
宜しくお願い致します。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。
会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。
少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。
そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。
上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。
このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。
宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。
受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。
受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。
現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。
職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。
この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。
アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。
仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)
ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
無知なものですみません!
税金、年金関係について詳しい方、お答えください。
23歳未婚です。
1月末で会社を退職し、2月から無職なんですが
保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?
親とは違うところに住んでいるんですが
年金と住民税とかは自分あてに請求がくるんですよね?
保険だけよくわかりません。
おおよそ、月にいくらくらい国、自治団体に払わないといけないんでしょうか?
ちなみに車や土地等は持ってません。
去年200万近く稼いだ場合の、翌年の税金がいくらくらいか検討もつきません。
果たして月にいくら稼いだら支払えるのでしょうか・・・
また、失業保険をもらってるあいだもこれらのお金は支払わないとダメですよね?
わかる方、回答お願いします!!
税金、年金関係について詳しい方、お答えください。
23歳未婚です。
1月末で会社を退職し、2月から無職なんですが
保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?
親とは違うところに住んでいるんですが
年金と住民税とかは自分あてに請求がくるんですよね?
保険だけよくわかりません。
おおよそ、月にいくらくらい国、自治団体に払わないといけないんでしょうか?
ちなみに車や土地等は持ってません。
去年200万近く稼いだ場合の、翌年の税金がいくらくらいか検討もつきません。
果たして月にいくら稼いだら支払えるのでしょうか・・・
また、失業保険をもらってるあいだもこれらのお金は支払わないとダメですよね?
わかる方、回答お願いします!!
>保険ってまた親の保険に入ることになるんですか?
・国民健康保険(保険料は自分で納付)
・親の健康保険の扶養(保険料なし)
上記のどちらかを選ぶことが出来ます。
国保の場合は、ご自身が被保険者として保険料を納めるので収入等に制限はありません。
扶養の場合は、年間130万円以下の収入にしないといけません。
その場合、年額130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)。
これを継続して超えてしまった場合(大体3ヶ月~)も同じく扶養とはされません。
失業給付を受給されるようですが、給付額がこれらを超えてしまう場合は、その間は親の扶養になれませんので国保に加入するしかありません。勿論、上限に満たさない金額で受給の場合は、失業給付を受給して、扶養にもなれます。
住民税については、率など自治体によって違いもありますので、お住まいの市区町村HPなどで確認して下さい。
>月いくら稼がないとアカンのかな?ってことです。
国保にするか、社会保険の扶養にするかで違います。
それを先ず決めてから、収入の限度の確認(所得税で扶養になる場合は103万円以下)をすることになります。
住民税については平成22年1月から12月の所得によりますので、それとHPで算出してみて下さいね。
・国民健康保険(保険料は自分で納付)
・親の健康保険の扶養(保険料なし)
上記のどちらかを選ぶことが出来ます。
国保の場合は、ご自身が被保険者として保険料を納めるので収入等に制限はありません。
扶養の場合は、年間130万円以下の収入にしないといけません。
その場合、年額130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)。
これを継続して超えてしまった場合(大体3ヶ月~)も同じく扶養とはされません。
失業給付を受給されるようですが、給付額がこれらを超えてしまう場合は、その間は親の扶養になれませんので国保に加入するしかありません。勿論、上限に満たさない金額で受給の場合は、失業給付を受給して、扶養にもなれます。
住民税については、率など自治体によって違いもありますので、お住まいの市区町村HPなどで確認して下さい。
>月いくら稼がないとアカンのかな?ってことです。
国保にするか、社会保険の扶養にするかで違います。
それを先ず決めてから、収入の限度の確認(所得税で扶養になる場合は103万円以下)をすることになります。
住民税については平成22年1月から12月の所得によりますので、それとHPで算出してみて下さいね。
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