雇用保険に関してです。派遣社員で事業もやってますが、このたび派遣をやめるにあたり雇用保険の手続きがなされてないのにきづきました。さかのぼって払えるのでしょうか?そして事業主であっても失業保険もらえる?
厳密にいえば事業主といっても、自分が代表で会社が存在しているだけです。
雇用保険の失業給付が受けられない例として「自分で事業をしている(または始めた)」とあります。
始めたばかりだと収入は当然ゼロですから、収益の有無が問題ではないようですが……
一度、ハローワークでご確認下さい。
失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。

ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。

それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?



補足の補足

ん?今回の分が先送りとは?

例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。

次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?



ご参考になさってください。
失業保険について


3ヶ月の待機を経て失業保険を受給しておりました。
1回目の受給を終えたすぐあとにとある会社に採用をうけ、その旨をハローワークに伝え、採用証明書などの書類をいただ
き新しい会社に記入してもらうつもりでしたが、
新しい会社があまりにも条件や時間の拘束があり、2日間勤務した後、続けていけないと申し出て2日間だけ働き退職しました。
採用証明書などは記入してもらう間も無く、ハローワークにも届けていない状態です。
この場合、まだ支給期間内ですので期間内は失業保険は受給可能だと思うのですが、2日間だけでもやはり離職証明書など必要になるのでしょうか?
雇用保険などには加入しておりません。
>2日間だけでもやはり離職証明書など必要になるのでしょうか?

そうです、退職証明が必要です。
用紙はしおりの後ろについているはずです、それと雇用保険受給資格者証をハローワークに提出して手続きすれば引き続いて受給できます。
離職票の退職理由について
来月4月15日に会社都合でアルバイトを解雇されるものです。この退社日は4月15日か5月15日か貴方が決めれて結構ですと言われましたので4月としました。

この退職に関する社長との話では離職理由は会社都合ということで合意しました。しかし、その後、社長が社会保険労務士との話の中で、会社都合の退職は会社の信用問題であるので雇用契約期間満了による退社ということにした方が良いと言われたようです。

社長は、雇用した当初には雇用契約書等を発行しなかったのですが、突然退社前1か月(3月16~4月15日)の期間の雇用契約書を作成し、これに署名捺印するように言ってきました。私は、会社都合の退職ですので今更雇用契約書は必要ないし、これに署名したら会社都合の退職にならないので署名を拒みました。しかし、この書類は退職理由とは関係なく、雇用保険を解約する手続きに使用するので署名が必要であると説明されたので、しかたなく署名捺印をしました。

このような流れにおいて、社会保険関係に詳しい方に質問します。

1.この会社でのアルバイト期間は7か月です。離職理由が解雇などの会社都合の場合、雇用保険被保険者期間が6か月を超えれていれば失業保険の給付が受けられますよね。


2.雇用契約書に署名捺印しても、会社側は離職票を作成しなければならず、この書類には離職理由と本人が確認した署名捺印がなければ、自己都合による退社と記載されていても、これを覆すことは可能ですよね。

3.この会社では、私の承諾なしに給料の振込手数料630円を天引きして給料を銀行に振り込んでいます。これは給料の全額支給という意味では法律(?)に反する行為ですよね。給料明細書と銀行の通帳の記入がありますので、これを証明することは容易です。

この会社でのアルバイトは他の件についても不満だらけでした。退職に際しては円満退社で終わりたかったのですが。

以上の件について、私は労働基準監督署まで出向いて相談をしなければならないのでしょうか?会社での雇用期間の間及び退職してからもこんなトラブルに巻き込まれなければならないのでしょうか?

本当に精神的ストレスが溜まるばかりです。何かいい方法はないのでしょうか?
1.失業給付は受けられます。
2.離職票の離職理由についてはハローワークで離職理由を説明して納得いかなければ帰ることが可能です。
3.振り込み手数料も通常は会社負担になるはずです。

あなたが自分の”権利を勝ち取りたい”のであれば自分で動くべきでしょう。
冷たい言い方かもしれませんが、”面倒くさいならあきらめろ”です。
このばあい、失業保険はストップしますか?
それとも、3ヶ月後に再開できますか?

週5の9時~5時
時給1300円
3ヶ月限り


私は4月半ばに会社都合で退職しています。
もうじき一回目の給付がはじまります。
その条件だと、雇用保険の適用条件を満たしているので、就職した手続きをとりましょう。ほっぽりっぱなしだと、その仕事が終わるまでは認定日に出向けないでしょうから、すぐに給付が再開されないと思います。

離職後に離職した手続きを取れば、再開されます。ただし、再開されるのは離職した日からではなくて、手続きをした日からです。

まあ、当たり前ですけど。最初の手続きだってそうなんだから。

手続きについては、しおりに書いてあると思います。少なくても神奈川労働局発行のものには書かれています。
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