8時間労働を1年近くしたんだけど
いきなり解雇されたぽよ。
派遣社員だったけど雇用保険は
かけていなかったんだけど
それでも、失業保険は受け取ることは可能ぽよ?
いきなり解雇されたぽよ。
派遣社員だったけど雇用保険は
かけていなかったんだけど
それでも、失業保険は受け取ることは可能ぽよ?
本当に雇用保険に加入していなかったとしたら、会社が違法ですから、入社時に遡って雇用保険に加入することができます。
給与明細等の根拠資料を持ってハローワークでご相談ください。
雇用保険に遡及加入すると失業給付を受給することができます。
主様の場合解雇ということですので、給付制限なしにすぐに受給することができます。
dioaf27rrrrさん
給与明細等の根拠資料を持ってハローワークでご相談ください。
雇用保険に遡及加入すると失業給付を受給することができます。
主様の場合解雇ということですので、給付制限なしにすぐに受給することができます。
dioaf27rrrrさん
失業保険は退職後いつからもらえるのですか?
五年半勤めた職場を 新しい仕事を見つけたかったので半年ごとの契約を更新せずに退職しました。
この場合自己都合の退職になるのでしょうか?
ハローワークに提出する書類には 『契約期間満了』と 会社の方が記入していました。
退職前からハローワークに登録し 新しい仕事を探しています。失業保険を一日も早くいただきたいです。
教えて下さい。
五年半勤めた職場を 新しい仕事を見つけたかったので半年ごとの契約を更新せずに退職しました。
この場合自己都合の退職になるのでしょうか?
ハローワークに提出する書類には 『契約期間満了』と 会社の方が記入していました。
退職前からハローワークに登録し 新しい仕事を探しています。失業保険を一日も早くいただきたいです。
教えて下さい。
会社側から契約解除ではなく
自ら更新しなかったので
自己都合退職になります
ハローワークに行って、7日後までが「待期期間」となり
それから3ヵ月後の同じ日付が「給付制限期間満了日」から支給になります
ハローワークに1日も早く行かれることをお勧めします
自ら更新しなかったので
自己都合退職になります
ハローワークに行って、7日後までが「待期期間」となり
それから3ヵ月後の同じ日付が「給付制限期間満了日」から支給になります
ハローワークに1日も早く行かれることをお勧めします
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
失業保険について
今週の水曜に3回目の認定日を迎えます。
2回目の(前回)の認定日が10/31で認定を受けたその足で求人閲覧をしてハンコをもらいました。
そして少し相談がしたくなり近くにある、マザーズハローワークというところに行き職業相談をしたら、条件の合う所があったのでそのまま紹介をしていただきました。
結果は一度連絡はもらえたものの違う条件を言われその条件は受け入れないと言うと後日連絡すると言われたきり連絡がないので不採用と思われます。
10/31の日付で職業相談、紹介とハンコが押してあります。
結果10/31のハンコが2個押してあるわけですが次回の認定日はこの2回の求職活動のみで大丈夫でしょうか?
認定日のしかも同じ日の求職活動だったので、間近になり急に不安になりまして質問させていただきました。回答よろしくお願いします。
今週の水曜に3回目の認定日を迎えます。
2回目の(前回)の認定日が10/31で認定を受けたその足で求人閲覧をしてハンコをもらいました。
そして少し相談がしたくなり近くにある、マザーズハローワークというところに行き職業相談をしたら、条件の合う所があったのでそのまま紹介をしていただきました。
結果は一度連絡はもらえたものの違う条件を言われその条件は受け入れないと言うと後日連絡すると言われたきり連絡がないので不採用と思われます。
10/31の日付で職業相談、紹介とハンコが押してあります。
結果10/31のハンコが2個押してあるわけですが次回の認定日はこの2回の求職活動のみで大丈夫でしょうか?
認定日のしかも同じ日の求職活動だったので、間近になり急に不安になりまして質問させていただきました。回答よろしくお願いします。
不安なお気持ち察します。でも心配御無用です。
ハローワークより紹介状の交付を受け企業へ応募した場合は、求職活動回数がダブルでカウントされ2回となるため、それだけで認定を受けるための条件は満たしたことになります。
堂々とハローワークで認定を受けてください。
ただし、失業給付の受給は「熱心な求職活動」が原点にあるため、2回と言わず積極的に応募いただき、1日でも早い再就職の実現をお祈りいたします。がんばってください!
ハローワークより紹介状の交付を受け企業へ応募した場合は、求職活動回数がダブルでカウントされ2回となるため、それだけで認定を受けるための条件は満たしたことになります。
堂々とハローワークで認定を受けてください。
ただし、失業給付の受給は「熱心な求職活動」が原点にあるため、2回と言わず積極的に応募いただき、1日でも早い再就職の実現をお祈りいたします。がんばってください!
関連する情報