今妊娠中ですが失業保険の給付を受けています。しかし次回認定日12/15には妊娠7ヶ月になっていて条件的に就職は難しいと考え、
[失業認定申告書]の4項仕事が紹介されたら応じられますか?の欄を[応じられない]にしようかと思います。その場合前回認定日から次回認定日の間の給付金は頂けるのでしょうか?余り詳しくないので優しい回答お願いします。尚、現在も就職活動は積極的に行っています。
[失業認定申告書]の4項仕事が紹介されたら応じられますか?の欄を[応じられない]にしようかと思います。その場合前回認定日から次回認定日の間の給付金は頂けるのでしょうか?余り詳しくないので優しい回答お願いします。尚、現在も就職活動は積極的に行っています。
七ヶ月でなかなか仕事は無理じゃないですか?
それはともかく、質問の答えは職安の案内に応じられるか否かは支給の対象にはならないです。今回のケースは。先月の第二週の火曜日に認定してもらい今月の第二週の火曜日に認定してもらう。しかしその時点で第三週目から仕事が内定してれば紹介には応じられませんし、手当は支給されます。それは妊娠していても同じです。ただし、来月七ヶ月に入り仕事が出来ない状態となれば失業状態ではなくなりますので、認定はされなくなります。前回から12/15まではでますが、その先は出なくなります。
それはともかく、質問の答えは職安の案内に応じられるか否かは支給の対象にはならないです。今回のケースは。先月の第二週の火曜日に認定してもらい今月の第二週の火曜日に認定してもらう。しかしその時点で第三週目から仕事が内定してれば紹介には応じられませんし、手当は支給されます。それは妊娠していても同じです。ただし、来月七ヶ月に入り仕事が出来ない状態となれば失業状態ではなくなりますので、認定はされなくなります。前回から12/15まではでますが、その先は出なくなります。
私は今年の3月末から携帯販売の仕事を開始しましたが…
先が見えなさ過ぎて辞めようと思ってます。
次の就職先を考えてた際に職業訓練というワードを発見しました。
そこで、質問なんですが職
業訓練の中で将来性が1番高くて訓練を受けられる業種のものはなんですか!?
あと、社会保険に関してなんですが3月末入社して5月から社会保険に加入した場合は、5月から加入月となり10月末まで働けば失業保険は受給可能なんでしょうか??
職業訓練を受けてる時は失業保険が支払われるとのことですがこれとは別に職業訓練を受ける事で支給される給付金はどうなるのでしょうか??
わからない事ばかりなのでご回答お願いいたします。
先が見えなさ過ぎて辞めようと思ってます。
次の就職先を考えてた際に職業訓練というワードを発見しました。
そこで、質問なんですが職
業訓練の中で将来性が1番高くて訓練を受けられる業種のものはなんですか!?
あと、社会保険に関してなんですが3月末入社して5月から社会保険に加入した場合は、5月から加入月となり10月末まで働けば失業保険は受給可能なんでしょうか??
職業訓練を受けてる時は失業保険が支払われるとのことですがこれとは別に職業訓練を受ける事で支給される給付金はどうなるのでしょうか??
わからない事ばかりなのでご回答お願いいたします。
会社都合で辞めるのなら6ヶ月の雇用保険加入で失業保険は受けれますが、自己都合で辞めた場合は12ヶ月以上の加入が必要です。
自己都合の場合、給付制限として3ヶ月の待機期間も設けられます。
自己都合の場合、給付制限として3ヶ月の待機期間も設けられます。
妊娠の為、失業保険の受給延長手続きをしたいのですが、私は派遣社員で7ヶ月フルタイムで勤務しており、雇用保険も7ヶ月間支払っております。派遣の場合は7ヶ月の勤務では適応になりませんか?
〉派遣の場合は7ヶ月の勤務では適応になりませんか?
「適用」ですね。
正確には「支給対象」と書くべきでしょうが。
派遣とそれ以外で扱いに違いはありません。
ただし、7ヶ月分の月給から保険料が引かれているからと言って「被保険者期間が7ヶ月」というわけではありません。
離職日からの逆算です。
「適用」ですね。
正確には「支給対象」と書くべきでしょうが。
派遣とそれ以外で扱いに違いはありません。
ただし、7ヶ月分の月給から保険料が引かれているからと言って「被保険者期間が7ヶ月」というわけではありません。
離職日からの逆算です。
失業保険の給付について
下記の事例で失業保険が受給出来るかどうか教えていただけますでしょうか?
前職を7年勤務⇒自己都合で退職⇒有給消化後に就職⇒10日で退職
退職後3ヶ月経過後に給付できますでしょうか?
下記の事例で失業保険が受給出来るかどうか教えていただけますでしょうか?
前職を7年勤務⇒自己都合で退職⇒有給消化後に就職⇒10日で退職
退職後3ヶ月経過後に給付できますでしょうか?
雇用保険は離職日から1年間が受給可能期間なので、間にあいます。
7年勤務の会社の離職票、10日で辞めた会社でも雇用保険加入があれば、その離職票も、その他受給に必要な書類等を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで受給手続きをしてください。
7年勤務の会社の離職票、10日で辞めた会社でも雇用保険加入があれば、その離職票も、その他受給に必要な書類等を持参しお住まいの地域を管轄するハローワークで受給手続きをしてください。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。
ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。
しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。
ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。
しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、
雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。
延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。
延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
失業保険:自己都合退職について質問
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
自己都合退職にも関わらず、失業保険が直ぐに支給され、
さらに支給期間が半年になったと言う話をききました。
(職場の同僚が友人から聞いたとのこと)
インターネットでいろいろ調べてみましたが、
そういった情報はありませんでした。
失業保険の支給方法等何か変わったのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えて下さい。
退職の種類には一般離職者(自己の意思で離職、定年で離職)と会社都合離職者(解雇、倒産、雇い止め)がありこの場合は特定受給資格者といって雇用保険の被保険者期間が過去1年間で6ヶ月錠あれば給付制限3ヶ月が無くて早く受給が出来ます。一般離職者の場合は過去2年以内に12ヶ月の期間が必要ですし、給付制限3ヶ月が付きます。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
あなたがおっしゃるのは「特定理由離職者」というものだろうと思います。
それは、病気や怪我などで離職した場合は、自己都合退職でも正当な理由のある自己都合退職として、一般離職と区別されて優遇されます。その場合は給付制限3ヶ月は付きませんし、雇用保険被保険者期間も6ヶ月あれば支給されます。
補足
支給期間が半年になることはありません。
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