失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
退職後の雇用保険被保険者証の日付はいつの日付で発行されますか?
現在抑うつで傷病手当を貰っており、残り1年近く受給可能です。病気は良くなりつつあります。転職活動の準備をしています。4月末で会社を辞め、自分で傷病手当を貰う事にしました。ところが4月末に、人事課より、次の職場が決まっていないのであれば特に送るものはないと言われましたが、それで良いのでしょうか?例えば5月一杯で元気になって6月に就職した場合、雇用保険被保険者証は6月に発行して貰うのですか?退職して10日以内の日付のものがないとおかしいですよね?また、8月に元気になって9月に就職した場合、履歴書には4月退職と書いているのに雇用保険被保険者証は8月の日付だとおかしいですよね?通常は5~7月待機して8月に失業保険が貰えるのに8月に発行された雇用保険被保険者証を就職先に提示したら、なぜ8月に失業保険を貰わなかったのかと聞かれ、実は抑うつの傷病手当を貰っていましたとは言えないので、人事課に雇用保険被保険者証を早々に送って貰い、ハローワークに持っていく必要がありますよね?当然失業手当は貰わないつもりです。傷病手当を貰っているのですから。どなたか正しい方法を教えてください。宜しくお願いします。
現在抑うつで傷病手当を貰っており、残り1年近く受給可能です。病気は良くなりつつあります。転職活動の準備をしています。4月末で会社を辞め、自分で傷病手当を貰う事にしました。ところが4月末に、人事課より、次の職場が決まっていないのであれば特に送るものはないと言われましたが、それで良いのでしょうか?例えば5月一杯で元気になって6月に就職した場合、雇用保険被保険者証は6月に発行して貰うのですか?退職して10日以内の日付のものがないとおかしいですよね?また、8月に元気になって9月に就職した場合、履歴書には4月退職と書いているのに雇用保険被保険者証は8月の日付だとおかしいですよね?通常は5~7月待機して8月に失業保険が貰えるのに8月に発行された雇用保険被保険者証を就職先に提示したら、なぜ8月に失業保険を貰わなかったのかと聞かれ、実は抑うつの傷病手当を貰っていましたとは言えないので、人事課に雇用保険被保険者証を早々に送って貰い、ハローワークに持っていく必要がありますよね?当然失業手当は貰わないつもりです。傷病手当を貰っているのですから。どなたか正しい方法を教えてください。宜しくお願いします。
退職された会社で手続きした際の雇用保険被保険者証があるはずです。会社からは雇用保険被保険者証・年金手帳(会社が預かっている場合。通常は手続き後に当人に渡される)・離職票1・離職票2と場合によっては社会保険離脱(資格関係)証明書を受け取って下さい。
尚、雇用保険被保険者証には日付記載はありません。
傷病手当金を受け取っている間、雇用保険の受給資格がなくなっていきますので、回復に時間がかかる場合を想定して所轄ハローワークで受給期間延長手続きをして下さい。その際必要な物は、離職票1・2と傷病手当金申請の療養担当者が意見を記入するところです。
尚、雇用保険被保険者証には日付記載はありません。
傷病手当金を受け取っている間、雇用保険の受給資格がなくなっていきますので、回復に時間がかかる場合を想定して所轄ハローワークで受給期間延長手続きをして下さい。その際必要な物は、離職票1・2と傷病手当金申請の療養担当者が意見を記入するところです。
失業保険について質問させて頂きます。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
8年間パートで働き、雇用保険に加入してきました。
しかし、4月に仕事を辞めて失業保険を受給することなく新しい仕事に就きました。
新しい仕事に就いてから2か月が過ぎました。 でも、身体を壊してしまい辞める方向でいます。
こういった場合、前職の雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
知恵をお貸しください。 どうぞよろしくお願いします。
4月に会社をやめたとき、失業給付の手続きはされたのでしょうか?
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。
手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。
失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。
どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
されたのであれば、受給資格は来年の4月までですので、今度の会社をやめたら離職票を持って再離職の手続きをすれば給付されます。
手続きをしていなかった場合、今回の離職票と4月にやめた会社の離職票を持って失業給付の手続きをしに行ってください。受給期間は退職してから1年間です。
失業給付をもらわずに、とありますが、手続きをせずに就職してすぐやめた場合は保険期間が通算されているだけなので、最初の手続きをしに行って受給資格があればもらえます。また、受給の手続きはしたけれども早く決まってもらわずにいたが仕事をやめてしまった場合、受給期間満了日までの分は再離職手続きをすればまた受給することができます。
どちらにしても、離職票を持ってハロワに相談に行って、色々聞いたほうが分かりやすいかもしれないですね。
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