失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
>○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
>平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。

こっちなら正解です。
2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが、失業保険の基本手当ての金額の計算方法で質問です。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
離職日の直前6ヶ月なんかじゃありません。
離職する前の一年間のうち、14日以上勤務した月を6ヶ月数えます。
だから、その月は数えるはずがありません。

また、180で割った額の50%が上限金額を超えていたら上限金額まで下げられます。

でも、すぐ就職してねー。
再就職手当金をもらったほうが得だと思いますよ。
紹介予定から社員になった方、派遣から社員になった方に教えてください。
現在、就職活動してから6か月経過して採用にはなりません。失業保険がもうすぐ切れる状況で仕事を考えるに当たり、紹介予定派遣と派遣を考えています。紹介予定派遣は、かならずではないですが、正社員の可能性があると思います。しかし、派遣となると正社員になる限りなく可能性はなく、今後、転職活動しても年齢も高いので正社員の幅が少なくなり、このまま、派遣で生計を立てるとなると心配です。その間は資格、勉強はしていきます。皆様からアドバイスを頂けたらと思っております。お願いします。
「紹介予定派遣」とて絶対ではありません。
また契約時点から「紹介予定」でのお仕事案件しかないので、仕事の紹介が回ってくるまで時間が掛かると思います。

「通常派遣」から「紹介」になる事も多々あります。
何回かの契約更新後「直接採用にしたい」と言う企業も多いので、「通常派遣」からのスタートでも良いと思います。

生計を立てると言う事を重点に置くと、「長期案件」を重視して派遣の応募をするのが妥当かと思います。

最期にご忠告として、、、

「派遣会社」への登録は「通常の企業への就職面接」と思って、登録に行って下さい。
派遣会社の人間は、みな面接官のようなもので登録者の態度・発言・理解度などを見ています。
スキルだけで仕事を紹介するのではなく、人間性も見ますので「第一印象」が悪いとチャンスが減る可能性が「大」です。
ので、「私はしっかり働きます!私に仕事を紹介してあなたに損はないから、早く私の仕事を取ってきな!」といった位の感じでアピールして下さい。

でも、派遣会社の人間の好む登録者は「素直で明るい人」「自分で行動が取れる、理解力のある人」そして「自分を困らせる様な我儘や文句を言わない人」です。
自分の希望も重要かと思いますが、妥協することを忘れないで下さい。 そうすれば良い仕事を紹介してもらえ、正社員への道もつかめると思います。
雇用保険料を今年2月分から半年以上掛けているのですが、12月に退職した場合、失業保険は給付されないのでしょうか?
何か法改正があって、1年掛けていないと駄目とも聞きました。
質問させてください!
一般事務職で雇用保険料を今年2月分から引かれていました。年内で自己退職する予定だったのですが、
事業者から20年の1月いっぱいまで働かないと失業保険の給付対象にならないと言われました。
12月に退職した場合、失業保険は給付されないのでしょうか?
半年以上掛けていたらいいと思っていたのですが。。。。
何か法改正があって、1年掛けていないと駄目とも聞きました。
どなたか、参考になる意見等を教えてください。
今は法改正があり、雇用保険料を1年以上納めていないと給付は受けれません。
ですので、12月に退職した場合、給付が1円もありませんよ。
2月まで勤務した場合は失業保険給付対象ですが、
自己都合でお辞めになる場合は3カ月間は給付がありません。(5月まで)
4ヶ月目から3カ月間給付されます。
育児休業給付金の対象について
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
予定通り産まれれば取れると言うことは取得に条件があると思うのですが
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。

とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
失業保険をもらわないで働くか、もらって働かないかでは、どちらが得するのでしょうか?
ちなみに私の地域での月収は20万円程度です。
どっちもどっちだと思います。
自己都合で会社を辞め、職業安定所に行くと待機期間(一週間)働いてはいけなくて、それから3ヶ月後に失業手当がもらえます。
つまり、3ヶ月以上たってもらえるのです。
それだったら待機期間後すぐに就職活動して、再就職手当をもらってはどうでしょう。
給料と手当でけっこうもらいますよ!!
私もそれでいきました。
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