失業保険について質問です。

営業の会社なんですが会社成績が悪くて、利益を上げれてない人は来月雇用約束出来ないと月初に言われました。


昨日突然社長から別室に呼ばれて「君はここ最近の成績がとにかく悪い、やる気もあまり感じられないし来月の契約更新は難しいから今月まで」と言われました。この場合は失業手当てはもらえますか?
半年以上お勤めだったなら、もらえますよ。

しかも、会社から言われてるので解雇、あるいは
やむを得ない事由に当たるので、
待機期間の7日間を過ぎた日からの計算になり
約一ヶ月後には支給されると思います。
体調を崩し仕事を辞めようかと思いますが生活が心配です。失業保険などは貰えるのでしょうか?
今の会社は今年の二月あたりから社会保険に加入です。そして大体どのくらい貰えるのでしょうか?
まずは、失業保険の受給資格があるかどうかです。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

前職と合算できますが、両方の【離職票】が必要です。

ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
したがって、今回のような病気で仕事に就けない状態であるときには、失業給付を受けることができません。

受給資格があるなら、病気が治ってから受給できる「受給期間の延長」もありますので、申請しておいてください。
失業保険について質問です。
私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。

ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、
すこし気になることがあって、質問させていただきます。

私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。
この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。

会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある??
と聞いたのですが、本当ですか?

それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか?

会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方
教えてください。
よろしくお願いいたします。
ありますよ。

雇用保険法17条

賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
(2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額
②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
(3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
(4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

この、3項に該当する場合として、

平成21.3.31厚労告230号に、

育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトは出来ますが、申請時には完全失業業態であることが必要です。
つまりそれまでに辞めておかなければなりません。
申請前まではアルバイトの制限は特にありませんから自由にできますが、申請時にはそれを申告をして下さい。
それによって支給に影響があるものではありません。
また、申請から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトは可能です。
受給中のアルバイと規制を貼っておきます。
受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますがその間の規制は以下のとおりです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について
会社都合により失業保険を受給します
休みがふえ最終月は15日ほどしか出勤がありません
聞いた話ですが15日働くなら10日以内にしたほうが失業保険を多く貰えるときいたのですが本当でしょうか?
これは会社の賃金の計算方法よります。

雇用保険の賃金日額の計算の際に、賃金支払基礎日数が11日未満の場合は、その月は不完全な月として算定に含めません。
この11日未満かどうかというのは、月単位ではなく、賃金の支払い対象期間でみます。
20日締めの会社だと21日から20日の期間でみます。

完全月給制の場合は、賃金が減額されないので、何日休もうが関係ありません。

時給制の場合は、通常出勤した日数で考えます。

会社によって異なるのは日給月給制の場合です。
基本給の支払い対象がどうなっているかによります。

たとえば、月間全部を基本給の支払対象としていて、欠勤するとその日分の基本給が減額される場合は、仮に3月21日から4月20日までの期間に20日休んでも、賃金支払基礎日数は11日となり、雇用保険の賃金日額計算の対象となります。

ただし、日曜日や祝日等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない日給月給制場合は、そもしも、土日祝日の10日間は賃金の支払い基礎日数となっていないので、15日休むと賃金支払基礎日数は6日となり、賃金日額算定の算定対象となりません。
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