失業保険について。似たような質問もあるかと思いますが探しきれなかった為お願いします!
病気により去年12月に会社都合で退職しました。
働ける状態では無かった為
失業保険の受給手続きはしていなかったのですが
就業困難な場合最大三年の給付延期が出来る制度を先程知りました。
これは今から手続き等をする事は不可能でしょうか?
手続きの
期日が決まっていますか?
当方パソコンが無い為
携帯でも検索出来なかったので是非教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します!
病気により去年12月に会社都合で退職しました。
働ける状態では無かった為
失業保険の受給手続きはしていなかったのですが
就業困難な場合最大三年の給付延期が出来る制度を先程知りました。
これは今から手続き等をする事は不可能でしょうか?
手続きの
期日が決まっていますか?
当方パソコンが無い為
携帯でも検索出来なかったので是非教えていただきたいのですが、宜しくお願い致します!
失業給付が受給できる期間は退職した翌日から1年間です。12月まで2ヶ月ありますからその間に期間延長申請をすればいいのですが問題があります。
おっしゃるように申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
例えば9月30日に働くことが出来なくなって11月中に申請をすることになればいいのですがそれを証明できるものが無ければ厳しいと思います。
一度ハローワークに電話して確認されたらいいと思いますが、90%は無理だと思います。
おっしゃるように申請は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっています。
例えば9月30日に働くことが出来なくなって11月中に申請をすることになればいいのですがそれを証明できるものが無ければ厳しいと思います。
一度ハローワークに電話して確認されたらいいと思いますが、90%は無理だと思います。
失業保険について
昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??
保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??
保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
辞める前にキチンと調べないと。
正社員⇒パートより
正社員⇒失業保険⇒パートの方がお得だったのに。
正社員⇒正社員(転職)が一番金額が大きいのは言わずもがなですが。
正社員⇒パートより
正社員⇒失業保険⇒パートの方がお得だったのに。
正社員⇒正社員(転職)が一番金額が大きいのは言わずもがなですが。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
先日、妊娠出産で働く事が困難になり会社を退職しました。退職金はありません。失業保険も妊娠中の為、受給延長中です。その為しばらくは本当に1円たりとも収入はありません。病院の診察代で出
ていく一方です。産まれてからも小さな子供を抱えながら今までのように働く事はこのご時世、到底無理だと思います。
そんな時に住民税納付通知書が役所から届き、あまりの金額を見て驚き、腹がたって仕方ないです。例え失業保険を今すぐ貰っていたとしても、ほとんどこの住民税に持っていかれるようなもんです。
いくら前年度の収入で金額を決定するとはいえ、今現在無職の状態の人間にこんな大金を払えというのが、納得いきません。そもそも住民税って何に使われてるのでしょう?払った分に対しての見返りは各個人にきちんとされているのでしょうか?消費税、所得税、年金、健康保険、固定資産税、自動車税、不動産取得税、ざっと思いつくだけでも、一体いくつの税金やら義務やらがあるのでしょうか?何かと理由や名前を付けては散々税金を取っても、まだ国はお金が足りないのですか?
すみません…ただの愚痴です。どうせ払うしかない事は分かってはいるのですが…。
皆さん納得されているのでしょうか?
ていく一方です。産まれてからも小さな子供を抱えながら今までのように働く事はこのご時世、到底無理だと思います。
そんな時に住民税納付通知書が役所から届き、あまりの金額を見て驚き、腹がたって仕方ないです。例え失業保険を今すぐ貰っていたとしても、ほとんどこの住民税に持っていかれるようなもんです。
いくら前年度の収入で金額を決定するとはいえ、今現在無職の状態の人間にこんな大金を払えというのが、納得いきません。そもそも住民税って何に使われてるのでしょう?払った分に対しての見返りは各個人にきちんとされているのでしょうか?消費税、所得税、年金、健康保険、固定資産税、自動車税、不動産取得税、ざっと思いつくだけでも、一体いくつの税金やら義務やらがあるのでしょうか?何かと理由や名前を付けては散々税金を取っても、まだ国はお金が足りないのですか?
すみません…ただの愚痴です。どうせ払うしかない事は分かってはいるのですが…。
皆さん納得されているのでしょうか?
住民税の主な使い道
警察、消防
保育園、小学校、中学校、高校
ゴミ処理
など かなり身近なものに使われています。
一般論ですが、 国民の半分以上の方は、
納めた税金 <<<< 税から受ける恩恵
2、3割の方が
納めた税金 ==== 税から受ける恩恵
1割くらいの一部の方が
納めた税金 >>>> 税から受ける恩恵
となります。
警察、消防
保育園、小学校、中学校、高校
ゴミ処理
など かなり身近なものに使われています。
一般論ですが、 国民の半分以上の方は、
納めた税金 <<<< 税から受ける恩恵
2、3割の方が
納めた税金 ==== 税から受ける恩恵
1割くらいの一部の方が
納めた税金 >>>> 税から受ける恩恵
となります。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
配偶者控除は問題ありません。
あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。
所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。
問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。
被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。
健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。
所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。
問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。
被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。
健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
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