失業保険の延長ができるときいたのですが、詳しい方教えてください。
会社の都合で派遣契約をきられてしまった場合に、ハローワークで失業保険がもらえますよね
もらえる日数が90日の場合で、90日以内に仕事が決まらなかった場合は
期間の延長を申し出ることは可能でしょうか
家族が5月末で契約を切られてしまったのですが、まだ仕事が決まらないのです。
こんどは正社員で受けているためやはり難しい状態です。
失業保険受給資格者証の理由欄は23となっています。この番号が関係あるときいたのですが
どのような手続きをすれば延長可能なのでしょうか。
会社の都合で派遣契約をきられてしまった場合に、ハローワークで失業保険がもらえますよね
もらえる日数が90日の場合で、90日以内に仕事が決まらなかった場合は
期間の延長を申し出ることは可能でしょうか
家族が5月末で契約を切られてしまったのですが、まだ仕事が決まらないのです。
こんどは正社員で受けているためやはり難しい状態です。
失業保険受給資格者証の理由欄は23となっています。この番号が関係あるときいたのですが
どのような手続きをすれば延長可能なのでしょうか。
最後の認定日の前の認定日に『個別延長給付について』という書類を貰うはずです。
そこに延長される条件が記載されてます。
条件を満たしてれば、最後の認定日に延長が決まりますので、申請とかはしなくてよいです。
45歳未満
不認定無し(特別な理由なく認定日の遅れ等無し)
面接応募一回以上(書類選考落ちも含め)
あと地域は、求職困難地域の人と条件でありますが、職安で確認が必要です。指定困難地域以外の大都市でも延長は認められてる例もありますので。
そこに延長される条件が記載されてます。
条件を満たしてれば、最後の認定日に延長が決まりますので、申請とかはしなくてよいです。
45歳未満
不認定無し(特別な理由なく認定日の遅れ等無し)
面接応募一回以上(書類選考落ちも含め)
あと地域は、求職困難地域の人と条件でありますが、職安で確認が必要です。指定困難地域以外の大都市でも延長は認められてる例もありますので。
契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
失業保険のことで質問です。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
補足・・・。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
死別した人は、失業保険はもらえない?
会社の社会保険に加入して、毎月雇用保険料も払っています。 普通ならば、貰えるはずの失業保険。
死別した方は、貰えないのでしょうか?遺族年金が毎月入るためだからでしょうか?
今回、一年働いた会社を辞める予定です。失業保険を貰いながら、職業訓練学校で学び就職を希望していましたが…
やはり貰えないのでしょうか?
会社の社会保険に加入して、毎月雇用保険料も払っています。 普通ならば、貰えるはずの失業保険。
死別した方は、貰えないのでしょうか?遺族年金が毎月入るためだからでしょうか?
今回、一年働いた会社を辞める予定です。失業保険を貰いながら、職業訓練学校で学び就職を希望していましたが…
やはり貰えないのでしょうか?
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.失業給付金=雇用保険の基本手当は、次の就職が決まる迄のいわば”つなぎ資金”です。該当者が就職斡旋活動をしたかどうかハローワークで毎月認定された後、支給されます。該当者が亡くなった場合は、就職斡旋活動ができませんので、給付の対象外です。ご遺族も同様です。
以上
2.失業給付金=雇用保険の基本手当は、次の就職が決まる迄のいわば”つなぎ資金”です。該当者が就職斡旋活動をしたかどうかハローワークで毎月認定された後、支給されます。該当者が亡くなった場合は、就職斡旋活動ができませんので、給付の対象外です。ご遺族も同様です。
以上
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